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むさゝびの声
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みんなの声 子どもたちに残そう高尾山の自然
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高尾山天狗裁判 原告本人尋問より |
親愛なる グリーンコリア |
紅葉の松木曲輪に 雪降りしきる ●祝詞 山 上 宣 言 |
佐野高太郎の視点 17 |
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©高尾山の自然をまもる市民の会 無断使用および複製禁止 all right reserved by "Citizens' Association to Protect Wildlife of Mt.Takao" |
むさゝびの声 ▼高尾山にトンネル工事をするための事業認定手続きが進み、17,19,20日の三日間、八王子市内で公聴会が開かれる。圏央道の必要性、八王子城跡トンネルの地下水事故原因と高尾山トンネルの自然への影響、談合問題などなど…、住民の疑問に対し国は説明責任を果たしていない。事業認定申請理由もこれまでの繰り返しである。起業者の説明責任を徹底的に追及する公聴会にするため、多くの傍聴を呼びかける。 ▼11月5,6の両日、広島県福山市の鞆の浦において第31回道路公害反対運動全国交流集会が開催された。中国地方での開催は初めてのことである。 |
第31回 道路公害反対運動 全国交流集会 |
高尾山天狗裁判 原告本人尋問より |
「泡瀬干潟『自然の権利』訴訟」
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「こころ」part2 審理の出発点 |
高尾山天狗トレイルvol.2
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佐野高太郎の視点 16 |
ゆっくり散歩 |
©高尾山の自然をまもる市民の会 無断使用および複製禁止 all right reserved by "Citizens' Association to Protect Wildlife of Mt.Takao" |
むさゝびの声 ▼早朝の裏高尾を歩く。風は一段と冷たさを増し、季節のうつろいを肌で感じ始めた。土手や畔道に咲き乱れていた彼岸花は茎だけとなり、どこからかキンモクセイの甘い香りが鼻をくすぐる。旧甲州街道沿いの民家の庭先には赤や白のシュウメイギクやコスモスが彩りを添え、高尾山麓は日一日と秋が深まる。 |
高尾山が好き 音楽の夕べ |
高尾山にトンネルは掘らせない |
首都圏道路問題連絡会 |
文集「こころ」発行にあたって 力をひとつに! 10月29日への思い |
高尾山レポート |
佐野高太郎の視点 15 |
高尾山 花だより 141 |
©高尾山の自然をまもる市民の会 無断使用および複製禁止 all right reserved by "Citizens' Association to Protect Wildlife of Mt.Takao" |
むさゝびの声 ▼暑かった今年の夏も峠を越え、高尾山麓には初秋の気配が漂い始めた。裏高尾町への散歩は早朝の日課、彼岸花が目につき始めた。自宅を出てからほどなく涼風がそよぎ出し、小仏川のせせらぎの音が耳に飛び込む。川岸や小道には沢ガニや蝉の死骸が横たわり、夏の営みが去ったとの感がさらに強まる。 |
みんなの声 子どもたちに残そう高尾山の自然 たたかい抜くこと 環境が最優先 自然は…、財産 |
「やま・かわ・うみ・そら」を結ぶ ▽よみがえれ!有明海 ▽因果関係を認めず ▽五木の子守唄の里・川辺川ダム ▽尺あゆの塩焼き ▽相良村総合体育館 ▽水俣を経て一路帰途へ 川辺川から 報道等でご存知の通り、有明海漁業被害の原因は諫干であることの認定を求めて申請した公調委の裁定は、「因果関係を高度の蓋然性をもって肯定するに至らなかった」として、漁民側の申請を棄却した。「諫干そのものの影響は否定はしないが・・・・」という含みは持たせつつも、踏み切れなかった公調委と対照的に川辺川ダム問題は、収用委員会での攻防で3年7ヶ月にわたり、一定の結論を見るに至った。土地収用法に定められた「迅速に審理をすすめなければならない」とした点において、起業者(国土交通省)側に対して3度の審理延期で猶予を与えるも、「未だに新利水計画の行方が不透明である」として、前例を見ない「収用申請の取下げ勧告」を下し、事実上の勝利となりました。 有明海における干拓事業漁業被害 |
高尾山の自然を守る活動と では、なぜパタゴニアは高尾山の自然を守る活動を始めとする環境活動を支援するのでしょうか? 最近、「企業の社会的責任」つまり、企業には株主や取引先のみならず、従業員、地域社会など多様な利害関係者に対して責任がある、と言われています。しかし、忘れてならないのは、利害関係者そして企業自身も、自然資源なくしては存在できない、ということであり、パタゴニアは100年以上続きたい企業として、その根本的な責任は「自然資源の供給元にある」と考えているのです。高尾山は生態系が微妙なバランスを取り、人々やいきものに清純な空気、水、食べ物などを供給してくれる元です。これが理由であり、その理念を従業員が共有しています。 |
日韓の海空山川守ろうと |
やまかわうみそらフェスティバル いま、日本は良くも悪くも感覚的になっていると感じる。振り返って考えてみると、虚実入り乱れた情報が多すぎて、本当は大切なことも切り捨ててしまうことが多々ある。だったら、間口は広くして、直感的に「覗いてみよう」と思える入り口を用意しておこう。正義だと声高に叫ぶだけでは、私達の声は相手の耳に届かず、素通りしてしまう。人の生活を、命を、そのおおもとの自然をまもろうと、まったく当たりまえのことを言っているのだから、知ってもらえれば理解されるはず。 やま、高尾山。かわ、川辺川。うみ、有明海・諫早。そら、東京の大気汚染。「自然も人もつながっている、だったら運動ももっと連携をしていこうよ」ということで企画されたやま・かわ・うみ・そらフェスティバル、「続けなければもったいない」という声も…。というわけで、ミニフェステバルも企画にのぼっています。そのときは、またよろしくおねがいします。 東京大気汚染の公害患者、小柳聡美さんが「やま・かわ・うみ・そらフェスティバル」第2部のステージ上から、観客に向けたメッセージを掲載します。 やまかわうみそらフェスティバル |
ゆっくり散歩 |
©高尾山の自然をまもる市民の会 無断使用および複製禁止 all right reserved by "Citizens' Association to Protect Wildlife of Mt.Takao" |
むさゝびの声 ▼天狗集会を目前に7月22日夜、高尾山トンネル工事に関する事前説明会が強行された。国と公団が高尾山の本体工事に着手するには、ルート上に設定された立ち木と土地のトラスト地を強制収用しなければならない。3年前に改正された土地収用法は、事業認定申請前に説明会開催を義務付けている。 |
高尾山が好き 音楽の夕べ |
高尾山にトンネルを掘らせない 基調報告 高尾山宣言 「高尾山が泣いている」 立ち止まって考え直そう |
あきる野 控訴審が結審 本案の原審判決と執行停止高裁決定は同じ法の適用でありながら異なった判断を示しています。居住の自由と利益をどう考えるかについて際立っています。法の適用がこれ程までに異なるのは判断者としての裁判官の考え方が大きく関わっていると考えざるをえません。 大概の国民はどこにどのように住むかは全人生の中で大きな比重を持っています。例えば勤め先との距離、子供の学校の便、交通の便、文化施設・病院なとの施設の有無、緑や空気の環境、購入土地の値段や家族構成を考えた建物計画等様々な選択肢の中からより良いものを選び、一旦居を構えたらそこでは家族が様々な人間関係を結び生活を営んで行きます。居住の利益が人格権的な側面を有していることは誰にも分かることです。 補償金で補填される損失等全損失のほんの一部にすぎません。高裁決定を法律誌で論評した福井秀夫教授をして「特異な考え」といわしめた高裁決定は土地を奪われ転居を余儀なくされる人々の損失に対する理解がないからです。この損失を許して良いかどうかを本気で問うところから公共事業に対する吟味が始まると信じます。本案原審判決をして明確に違法と言わしめた根本的な欠陥を有する本件圏央道事業をそのままに、国が言う公共事業をすべて公益として許してしまうとしたら国民的視点が強く求められる司法改革に背くものであり国民の権利利益の実効的救済の拡大を目指した行政事件訴訟法改正の趣旨に沿うものでもありません。国民の居住の権利が無駄で違法な公共事業によって犠牲とならないよう願うものです。 |
高尾山が好き 高尾山が好き |
佐野高太郎の視点 13 「ナキウサギふぁんくらぶ」 Tel 011-281-3348 |
高尾山 花だより 140 |
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むさゝびの声 ▼「高尾山が泣いている、立ち止まって考え直そう」 賛同アピールの呼びかけ人であった串田孫一さんが、7月8日老衰のため亡くなられた。享年89歳。山や音楽にかかわるエッセーで知られた哲学者で随筆家、詩人でもあった。むさゝびの手元に串田さんから頂いた一通のはがきがある。今年の3月17日付け、呼びかけ人受諾の返信である。震える字で懸命に書かれたことが伺えるものだ。「前略…細々とした記憶はもう消えて仕舞いましたが、以前よく出掛けたところで、多くの、この山を好む人たちによって、やさしい気持ちで守りたいと思っております。……。」このはがきを近くのポストに投函するにもよろよろするため、奥様が代わってお出しになったそうだ。 |
みんなの声 子どもたちに残そう高尾山の自然 |
あきる野 控訴審が結審 高裁の審理終結にあたっての意見
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北陸だより |
佐野高太郎の視点 13 |
ゆっくり散歩 |
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むさゝびの声 ▼5月31日、東京地裁民事38部(菅野博之裁判長)は、高尾山天狗裁判の事業認定・収用採決取消を求める行政訴訟で、私たちの訴えを一顧だにしない全く行政追随の判決を下した。 |
みんなの声 子どもたちに残そう高尾山の自然 |
高尾山天狗裁判 事業認定・収用裁決取り消し訴訟 |
高尾山天狗裁判 事業認定・収用裁決取り消し訴訟 不当判決を乗りこえて大きな前進を! ○ 高尾山天狗裁判 弁護団長 鈴木 堯博 ○ 1.不当判決とその内容 5月31日午後1時30分、傍聴者で埋め尽くされた東京地裁103号法廷で、菅野博之裁判長は、ながながと主文を朗読した。全部で23項目。「原告らの請求をいずれも棄却する。」「原告らの訴えをいずれも却下する。」という声が法廷にうつろに響いた。原告の全面敗訴の不当判決だった。 判決のチェックポイントは4つあった。 1つは被害の事実。 高尾山のかけがえのない貴重な自然の価値を正当に評価して甚大な被害の事実を正しく認定するかどうか。 この点について判決は、高尾山の価値については何ら触れることがなかった。そして、大気汚染については、「圏央道の開通により、相当な大気汚染が生じることは予想され」るが、「圏央道の開通が大気汚染に及ぼす影響は、一酸化炭素、二酸化窒素及び二酸化硫黄の濃度については、いずれの地域においても環境基準を下回ることが予測され、また、浮遊粒子状物質(SPM)濃度に関しても、予測方法がほぼ確立している一般部分において環境基準を下回ることが予測され」るとした。騒音については、 「工事完了後の道路交通騒音は、かなりのレベルに達することが予想され、東高尾地区にあっても、住民の生活環境をある程度悪化させるものではあるが、すべての予測地域で環境基準を下回っていることが認められる。」とした。 地下水に与える影響については、 「@坎井の井戸の水位低下、A松竹地区の井戸枯れ、B宝生寺トンネル工事による椎の木沢の水枯れについては、いずれも城跡トンネル工事により生じたものと認めるに足りる証拠がない。」 「Cボーリング観測孔2の水位低下については、城跡トンネル工事によって生じたものであるが、…原告らが危惧するような影響を及ぼすおそれは低い」 とした。オオタカへの影響については、 「本圏央道の工事がオオタカの営巣に悪影響を与えた可能性が高いと考えられ」るが、 「本件圏央道の工事がオオタカの種全体に与える影響は、大きなものではない」と一方的な断定をした。 2つは公共性。 圏央道建設事業には公共性・公益性が認められないことを正しく認定するかどうか。 この点について判決は、「本件の事業は、都区部の通過車両を分散して都心部への車両の進入を数%ないし10%程度減らすことにより、都区部の交通混雑を緩和するほか、首都圏全体の交通の円滑化と、一般国道16号等の地方の幹線道路の混雑緩和、地域間の交通の拡大と産業活動の活性化、市街地の生活道路に流入する通過車両の低減と交通事故の減少等に役立ち、周辺地方公共団体等からも早期の完成が望まれているので、これにより得られる公共の利益は極めて大きいと認めるのが相当である。」と被告の主張と同じ判断をした。 3つは手続の違法性。 環境アセスをはじめとする行政認定の手続自体に誤りがあることを正しく認定するかどうか。 この点について判決は、「環境影響評価及びその後の環境影響照査は適正なものである」とし、また、「文化財及び国定公園の関係でも、適法な手続が実行されている。」として、事業認定手続に違法はないと一方的な断定をした。 4つは原告適格。 原告らが訴訟の当事者としての資格があると認めるかどうか。 この点について判決は、「起業地内の不動産又は立竹木等につき財産上の権利を有する者」のみが原告適格を有しているとしたうえで、それ以外の者は、環境保護団体も含め、本件事業認定の取消しを求める訴えについて原告適格は有しないとして、訴えを却下した。原告適格について著しく狭い解釈をしたものである。 2.行政追随の見本のような判決 判決は、被告側の主張を全面的に採用し、原告らの主張をすべてしりぞけた。判決書は644頁と分厚いが、中身は被告側の言い分を丸呑みしただけの空疎な内容である。 私たちは、この訴訟では、高尾山に甚大な被害が及んでいる点についても、圏央道の公益性が認められない点についても、最大限の努力をして主張立証を尽くし、寺西俊一教授をはじめ学界のトップクラスの専門家の証人尋問も行った。それによって、被告側の主張の欺瞞と虚偽を暴露し、主張立証面で被告側を圧倒したと思っていた。ところが、判決は、それを全く無視し、被告の言い分だけを採用した。 圏央道あきる野インターチェンジの事業認定取消訴訟で東京地裁藤山裁判長が昨年4月に言い渡した原告勝訴判決の優れた判例理論とは全く逆のお粗末な内容の判決である。 東京地裁藤山裁判長のあきる野インターチェンジ執行停止決定を取消した東京高裁の鬼頭裁判長の決定に対して、桜井敬子学習院大学教授が論文で厳しく批判しているが、その表現を借りて言えば、被告側の言い分を無批判に「まるのみ」する裁判所とは、一体どういう国家機関なのであろうか。 論語に「巧言令色少なし仁」という言葉がある。口先がうまく、顔色を和らげて人を喜ばせ、こびへつらう人は、仁の心に欠けるという意味だ。判決を言い渡している菅野裁判長の顔を見ながら、ふとこの言葉を思い出した。 今、司法改革でも、司法の行政チェック機能の強化ということが最大の課題となっているが、今回の判決は、司法の行政チェック機能を放棄したもので、まさしく行政追随の判決の見本である。時代の流れに逆行する判決は短命に終わるものだが、われわれの手ですみやかにこの判決を葬り去らなければならない。 3.控訴審と差止訴訟のたたかい この判決に対して、全国公害被害者総行動の行われた6月9日、原告団・弁護団は、東京高裁宛に控訴状を提出した。いよいよこれから控訴審のたたかいが始まる。控訴審では、高尾山の被害の事実を余すところなく突きつけることによって、この判決が、いかに証拠を無視し被告側の言い分だけを取り上げたものか、いかに矛盾と誤りに満ちたものかを徹底的に究明していかなければならない。 東京地裁八王子支部のトンネル工事差止訴訟については、現在、原告本人尋問を行っており、審理は終盤戦を迎えている。今回の判決がこの訴訟にマイナスの影響を与えないように厳しく監視しながら、勝訴判決を勝ち取るために最善を尽くさなければならない。 4.世論をさらに盛り上げよう 4月下旬、朝日、毎日、読売の3大紙に、4段抜きで「高尾山が泣いている」という意見広告が出た。辰濃和男さん、永六輔さんら著名文化人多数が呼びかけ人になっていた。この意見広告の反響は大きく、読者から高尾山を守れという意見が続々と寄せられている。また、5月19日には金比羅山上で永六輔トークの小集会が開催され、永六輔さんは高尾山の応援団長になると約束した。そして、5月21日には、立川の昭和記念公園で、山・川・海・空の合同フェスティバルが開催され、千数百人の若者たちが、ライブコンサートを楽しみながら、高尾山の問題を考える機会をもった。 さらに、7月16日には八王子いちょうホールで、永六輔トークの高尾山集会が開催される。永六輔さんに言わせれば、この集会は、ホップ、ステップ、ジャンプの「ステップ」に当たる集会である。秋には「ジャンプ」のどでかい集会が開かれる見込みだ。 そして、7月24日には裏高尾で恒例の天狗集会が開かれる。 いま、高尾山を守るための運動は大きく広がっている。高尾山トンネル工事をストップできるかどうかは、最終的には税金を納めている国民の世論の力にかかっている。高尾山を守れという声をもっと大きく広げ、世論をさらに盛り上げていこう。 5 たたかいの大義はわれにあり いま、地球環境は病んでいる。異常気象が次々と被害をもたらし、様々な災害が発生している。しかし、これは決して天災ではない。インド洋の津波による被害が大きくなったのはなぜか。この海岸はもともとサンゴ礁やマングローブの自然の防衛線で守られてきたが、人間活動の結果、サンゴ礁もマングローブも破壊されたために、自然の防衛機能が働かなくなったためだといわれている。人類の活動が環境や資源に取り返しのつかないダメージを与え、このままでは人類社会や動植物を危機にさらすと科学者は警告している。人類は自滅への道をたどっているのだ。 この地球は、現代の人間のためにだけあるのではない。過去何百万年という人類の歴史を踏まえ、美しい地球を未来の人類にそのまま引き継いでいくことが21世紀を生きるわれわれの責務である。 地球環境を守るために、いまようやく国際世論が動き出した。地球温暖化防止のための京都議定書が今年2月に発効した。地球環境を守るということは、高尾山のような地域の自然環境を一つ一つ守ることだ。圏央道のような道路は、二酸化炭素を撒き散らす自動車を増やして地球温暖化の原因ともなる。 高尾山を圏央道工事による破壊から守る運動は、人類の歴史の上でも大変重要な意義を持っていると考える。今回の判決はその長い道程の一里塚でしかない。たたかいの大義はわれにあるという確信をもって、不当判決を乗り越え、さらに大きな前進をかちとろう。 |
高尾山天狗裁判 事業認定・収用裁決取り消し訴訟 |
永六輔さん![]() ○ 文責:金毘羅さんのキツネ ○ 5月19日、永六輔さんは、高尾山前山の金刀比羅山に額に玉の汗をかきながら登ってきました。それが「高尾山が泣いている」意見広告の呼びかけ人の一人である永六輔さんの楽しいトークショウの始まりでした。 当日の永さんは、戦国時代に八王子城を護った後北条氏の家紋であるミツウロコを着こなした粋な姿でした。爽やかな風が吹き抜ける中、安田弥生さんの司会で「木が二つで林、三つで森」と昨夜書き上げたという墨書した紙を使って、木にまつわる話をされました。その巧みな話術に参加した35名は、1時間半の楽しい時を過ごしました(ちなみに永さんの講演料は1時間半で百万円だそうです)。 永さんは、これから何度でも高尾山に来たい、八王子市と23区内でこれに続く集会を考えたいと提案されました。最後に講演料はいらないから、私の話が面白かったら「投げ銭、で応えてください」といわれ、集まった「投げ銭」は活動資金にとカンパされました。 な、なんと、永六輔さんのご好意で、早くも第二段が実現です。「高尾山がすき・おはなしの夕べ」が開かれます。 尚、この会は本来ですと5千円ぐらいの価値があります、当日は「投げ銭」のご準備をお忘れなく。 問題( )に漢字を入れてください ≪例 木+木=(林)≫ 第一問 日+日=( ) 第二問 口+口=( ) 解答は次号 |
佐野高太郎の視点 12 |
高尾山 花だより 139 4月に仕事を辞め、市民の会の事務所に、週に一度は通うようになりました。小仏川のほとりの「梅郷コース」の小径を歩いて約45分です。先日は駒木野の淵の先で、リスに出会いました。ちょんちょんと跳びはねるように道を走り、立ち止まって小首を傾げてふりかえってはまた走り、と先導するように3〜40メートルも走ったあと道端の木にとびついて、てっぺん近くまで駆け上がり、隣へ隣へと飛び移って姿が見えなくなりました。長年高尾山ろくに住んでいますが、ここでリスの姿を見たのは初めてです。 |
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むさゝびの声 ▼高尾山天狗裁判の事業認定取消、収用裁決取消訴訟の判決日が確定した。霞ヶ関の東京地裁103号法廷で、5月31日の午後1時半に判決が出る。私たちは、この裁判で、圏央道がいかに公益性に反し国家を破滅に導く無謀な高速道路計画なのか、また、次代に継承すべき国史跡八王子城跡や国定公園高尾山の自然や文化を破壊するものなのかを原告団・弁護団の総力をあげて主張・立証してきた。 |
みんなの声 子どもたちに残そう高尾山の自然 高尾山を笑顔に…声いろいろ |
高尾山天狗裁判 工事差止め民事訴訟 第2 高尾の自然の水がわが店の生命 第3 豆腐づくり以外にとっても得難い水 第4 終わりに |
高尾山天狗裁判 工事差止め民事訴訟 原告本人尋問 ○ 峰尾 幸雄 ○ 1.摺差の地域性 私は、大正12年8月に裏高尾の摺差地区で生まれ、そこで育ちました。 現在は、妻と息子夫婦と孫3人と一緒に暮らしております。私どもが住んでおります家屋は、230年くらい前のものと聞いています。峰尾家は数代前まで材木商だった関係で、立派な柱の家を建てることができたのでしょう。 私の祖母は、馬で神奈川から嫁に来たそうです。今でも、祖母の長女のお雛様を飾ると、皆が写真を撮りに来ます。100年以上前のお雛様が珍しいようです。私の母が嫁に来たときは、摺差も少しは拓けて、国鉄の浅川駅から人力車に乗ってきた、と聞いています。 私は、昭和19年ころから、戦争に行きました。昭和20年終戦直前に除隊になって、軍服のまま家に帰ってきました。以来、摺差地区で、家業を継いで、生活しています。 私が子供のころは、養蚕が主体でした。冬には、薪を取ったり炭を焼いたりする山仕事をしました。戦後は、農業に切り替わりました。酪農と水田と麦などです。私は、今でも毎日野良に出て仕事をしています。私のところで穫れるソバは、量こそ少ないものの、味がいいと評判で、収穫前から予約がくる有様です。 狭い谷間の集落です。集落の人たちは、ずっと昔から皆さん顔なじみです。誰それは誰それの仲人さん、誰と誰それは仕事場の同僚、誰と誰それは学校が一緒などなど、集落全体が親戚のようなつきあいでした。 本年まで、20年間、請われて、小学校の生徒らに、水田教室として、田起こし、稲刈り、脱穀、籾摺りなど米になるまでを見せて教えていたことがありました。酪農教室もやりました。小学校6年生に、 中央道・圏央道と行政の話をしたこともありました。夏の集会などで歌われる「高尾山」の歌も、私の家で、亡き母の語りで数人集まるうちに出来ました。私がつくりました。子供達に、地域のことを知り、愛し、地域の一員である意識を持ってもらいたいと願っています。 2 初期の反対運動 3 裏高尾の変容 4 集落が消えてしまう |
高尾山天狗裁判 工事差止め民事訴訟 2.国定公園高尾山と私 3.眺望・景観の阻害 5.高尾山を守る運動について |
佐野高太郎の視点 11 |
ゆっくり散歩 |
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むさゝびの声 ▼高尾山は、一気に春がやってきた。去る4月2日には新井二郎さんの案内よる自然観察会を開催。黄緑色の雄花が咲き始めたばかりであったイヌブナは、その後わずか2、3日で若葉がすっかり出そろった。今年のブナの花は例年になく多く10年来という。早春の自然は、日一日、いや一時間ごとに変化する。まさに自然は躍動し、生き生きとした姿を見せる。最近、ますます高尾山大好き人間になっていく自分に驚く。 |
第34回 全国公害弁護団連絡会議 総会 |
佐野高太郎の視点 10 |
高尾山 花だより 138 |
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むさゝびの声 ▼2002年7月、圏央道建設の事業認定と収用採決取り消しを求めて提訴した行政訴訟が2月23日に結審した。東京地裁103号法廷は、座りきれない傍聴者や取材陣であふれた。予定時刻の午後1時半には開廷し、最終弁論の意見陳述が始まった。樹木研究者の吉山寛原告団長は、高尾山の自然のすばらしさ、特にブナの樹が高尾山のような低山に生育していることは奇跡的であり、現存のブナが枯死すれば二度と育てることはできない、まさに天然記念物に相当する価値があると強調した。そして理屈では被告である国に負けるはずはないとして、裁判所に道理ある判決を求めた。 |
高尾山天狗裁判 行政訴訟 最終弁論レポ |
高尾山天狗裁判 行政訴訟 最終弁論から |
高尾山天狗裁判 行政訴訟 最終弁論から もう一つの無駄な公共事業 ―諫早湾国営土地改良工事― ○ よみがえれ!有明海訴訟 弁護団事務局長 堀 良一 ○ 1 わたしは、九州の有明海において、本件のごとき大規模公共工事の問題事例として知られる諫早湾干拓事業の事件に、漁民・市民の代理人としてかかわっています。 その立場から、意見を述べたいと思います。 2 諫早湾干拓事業の現場である諫早湾は、豊饒の海・有明海を支える要ともいえる自然環境であり、有明海漁業における漁業資源を涵養し、漁場環境を維持する上で欠くことのできない自然の恵みでした。この自然の恵みは、有明海漁業を基礎とする地域経済を支え、独特の地域文化をはぐくんできました。干潟や浅海域などの湿地環境を保全しようとする地球環境保全の国際的な潮流の中にあっては、我が国を代表する干潟の海として内外の注目を集めてきました。この自然環境を保全することは、有明海漁業と地域経済・地域文化を守る上で不可欠であり、地球環境保全の取組におけるわが国の国際的責務でもあります。 諫早湾干拓事業は、こうした重要な自然環境を破壊しながら進められました。しかも、その事業たるや、計画自体、なんらの必要性・合理性が見いだせないばかりか、費用対効果すら、いまや事業者の国自身が、投資した費用を上回る効果を生み出さないと自認せざるをえない状況にあり、我が国における無駄な公共事業の典型ともいえるものであります。 この干拓事業は、着工早々から諫早湾内における漁業に深刻な打撃を与えてきました。とりわけ1997年4月のギロチンと呼ばれた潮受堤防の締切後は、有明海の豊饒さを支えてきた海洋構造への深刻な悪影響が顕在化し、かつてなかった赤潮の頻発・大規模化など、有明海異変と呼ばれる有明海の沿岸に位置する長崎県、佐賀県、福岡県、熊本県の4県にわたる広範で深刻な環境悪化が顕著となりました。 そのため漁場環境は一変しました。有明海の魚介類は激減し、海苔養殖業は毎年のように不作に見舞われています。廃業する漁民は加速度的に増加しており、有明海漁業そのものが存亡の危機に立たされています。漁民の中からは自殺者が次々に現れ、借金苦から母親と心中を図った痛ましい承諾殺人事件の悲劇までもが発生しています。いまや、この干拓事業がもたらした漁業被害は、極限にまで達しようとしています。 3 そのようななかで、漁民・市民が干拓事業の差止めを求める本訴と仮処分を佐賀地裁に申し立て、昨年8月、佐賀地裁は工事差止めの仮処分命令を出しました。 佐賀地裁の仮処分命令の理由は極めて明快であります。すなわち、佐賀地裁の判断は、有明海異変が長崎県、佐賀県、福岡県、熊本県の沿岸4県に及ぶ広範で、かつ、自殺者までももたらした深刻な漁業被害をきちんと受け止め、その被害の原因が諫早湾干拓事業にある可能性がある以上、この工事を再検討して必要な修正を加えることが大切で、そのためには工事を中断して再検討しなければならないという、国民の常識にかなった至極当然の判断でありました。 すでに諫早湾干拓事業は工事の94%が終了しています。しかしながら、たとえ、工事が最終版にかかっていようとも、たとえ、国家的な大規模公共事業といえども、おかしいものはおかしいとして、国民の常識にかなう断固たるノーの判断を示した佐賀地裁の仮処分命令は、あらゆるマスコミから賞賛の声が寄せられ、この国の内外に支持の輪が広がりました。 佐賀県議会をはじめ、沿岸の自治体からは、さっそく異例ともいえる支持と共感の決議があがり、国に事業の再考を求めました。 4 諫早湾干拓事業に対する佐賀地裁の仮処分命令とこれに対する広範な国民と地元自治体の支持、これらのことが示すものは何でしょうか。 それは第1に、たとえ国家的な規模で計画され、遂行されている公共事業といえども、いったんその不合理さが明らかになったときは、すみやかにそれを再考することを国民は望んでいるということであります。 第2に、そうした国民の期待を裏切って国があくまでも事業を推し進めようとするときに、断固たる姿勢でこれに対処することこそが司法の役割であり、国民はそれを願っているということであります。 本件事業におきましても、そうした国民の願いにかなう、司法の役割にふさわしい英断を下していただきたいと思います。国民は固唾を飲んで裁判所のそうした判断を見守っているということを最後に強調して、わたしの意見陳述とさせていただきます。 以 上 |
高尾山天狗裁判 行政訴訟 証人尋問から その5 III.本事業の「費用便益分析」による評価は、本事業の正当化の根拠とはならない 実は、これまでに数多く実施されてきた「費用便益分析」の事例のなかで、それなりに賢明で、比較的にみて望ましいやり方で行われた有名なケースの一つとして、1960年代の後半、イギリスでの「ロンドン第3空港」の建設プロジェクトにおける位置決定プロセスで応用されたものがあります。このケースの詳細は参考文献(アジト.K.
ダスグプタ/D.W. ピアース/尾上久雄・坂本靖郎共訳『コスト・ベネフィット分析』中央経済社、1975年、第9章、参照)に譲りますが、そこでは、4つの候補地に関する代替案の比較検討のための判断情報を提供するための手法の一つとして、「費用便益分析」の考え方がうまく応用されました。つまり、その応用例では、通常の伝統的な「費用便益分析」の手法ではなく、「ロンドン第3空港」の建設事業による「便益」の測定・評価は敢えて行わず、4つの代替案はいずれも同じ社会的な「便益」をもたらすものと仮定して、その同じ「便益」を実現するのに4つの代替案のいずれがもっとも「費用効率的(cost
effective)」か(「社会的費用」が最小となるか)というコスト比較の観点からの比較検討が行われました。 <参考文献> 1.寺西俊一「『圏央道』建設計画への疑問」『公害研究』第17巻第1号、岩波書店、1987年7月号。 2.国土庁大都市圏整備局監修『大都市圏の整備』首都圏整備協会、1984年8月。 3.寺西俊一「“首都圏改造”と都市・環境問題」『公害研究』第16巻第4号、岩波書店、1987年4月号。 4.寺西俊一「貴重な都市近郊自然を破壊する道路計画の意義を問う/圏央道では緩和できない交通混雑」『自然保護』No.329、日本自然保護協会、1989年10月号。 5.寺西俊一・中山武「首都・東京圏の自動車交通混雑と圏央道計画」環境アセスメント研究会・多摩地域研究会編『圏央道建設計画の総合アセスメント』武蔵野書房、1988年7月、第3章。 6.北畠能房「プロジェクト評価論からみた環境評価と環境マネジメント」吉田文和・北畠能房編『環境の評価とマネジメント』岩波書店、2003年4月、第1章。 7.酒井泰弘「環境リスクマネジメント」吉田文和・北畠能房編『環境の評価とマネジメント』岩波書店、2003年4月、第9章。 8.アジト.K. ダスグプタ/D.W. ピアース/尾上久雄・坂本靖郎共訳『コスト・ベネフィット分析』中央経済社、1975年、第9章。 9.寺西俊一「環境再生の理念と課題」『環境と公害』第32巻第1号、岩波書店、2002年7月号。 |
パタゴニア店頭で署名活動
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佐野高太郎の視点 9 |
ゆっくり散歩
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むさゝびの声 ▼圏央道あきる野インターの隣接地から裏高尾の八王子ジャンクションまでのうち5.4km区間の事業認定を取り消せと、2002年7月に提訴した高尾山天狗裁判の行政訴訟が、2月23日に終結し、6月には判決が出る見通しである。
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高尾山天狗裁判 行政訴訟 証人尋問から その4 III.本事業の「費用便益分析」による評価は、本事業の正当化の根拠とはならない 以下つづく |
高尾山天狗裁判 民事訴訟 証人尋問から |
高尾山トンネル工事に関する公開質問 以 上 |
高尾山トンネル工事(仮称)に関する 記 |
佐野高太郎の視点 8 |
高尾山 花だより 137 |
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むさゝびの声 ▼2005年は、九州からの朗報で新春の幕を開けた。昨年8月、海苔や魚介類の激減などの有明海異変は湾を締め切った潮受け堤防にあるとして佐賀地裁は漁民の訴えを認め、国営諫早湾干拓工事を差し止める仮処分決定を下した。農水省は、決定を不服として異議申し立てを行っていたが、1月12日、同地裁はこの異議申し立てを却下し、国の愚行を再度断罪した。
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国はこれまでの態度を根本的に改め 本件干拓事業の工事続行禁止を命じた昨年8月26日の仮処分命令は、漁民の被害を直視し、漁民の申請を全面的に受け入れて、本件干拓事業と有明海異変・漁業被害の法的因果関係を明確に認定し、事業を厳しく断罪した。 しかるに国は、仮処分命令をまともに検討もしないまま、早々に保全異議を出し、その後も本件干拓事業をタブー視した有明海再生事業なるものを計画し、実行しようとしている。しかし、有明海異変と漁業被害の原因に目を閉ざしたままでは、真の有明海再生は期待しえない。 以 上 |
「圏央道 土地収用と闘った20年 |
高尾山天狗裁判 行政訴訟 証人尋問から B U.本事業は、その事業効果と公益性の点でも疑問が多い その2 |
高尾山天狗裁判 民事訴訟 証人尋問から |
スウェーデン ストックホルム報告 |
佐野高太郎の視点 7 デジタルカメラが普及しだしたのはいつ頃なのだろう? その目新しさ、便利さなどはかなり前から注目されていたが、最近は写真の質までよくなってきた。フィルムとデジタルでは比較しきれないところもあるが、特性があるので一概にどちらがいいとは言えない。プロからアマチュアの写真家、写真に携わる人によって実にいろいろな意見があってきりがない。ただ最近の写真業界の話題はほとんどこれじゃないかと思う。 |
ゆっくり散歩 |
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