一部地権者の境界測量 反対派は立ち合い拒否 2005.1.19 読売新聞 同事務所は昨年12月、予定地内に6か所ある民有地に対し、測量に立ち会うよう文書で要請。しかし、トンネル計画に反対し、トラスト地1か所を所有する自然保護団体メンバーら約30人は、境界線確定後に国側が買収を進め、本格的な建設に乗り出す見通しであることから、「高尾山の自然を守るのが我々の務めだ」と拒否する姿勢を示していた。 この日は午前11時ごろから、担当者らが測量に着手。立ち会った非トラスト地の地権者に対し、公図や地籍則量図などの資料を基に境界を確認していった。一方、反対派地権者ら約15人は立ち合いを拒否し、測量前にトラスト地周辺で「トンネル建設のための測量を許すな」などとシュプレヒコールを上げた。 同事務所は「引き続き測量の立ち合いに応じるよう呼び掛けていく」としているが、トラスト地の境界確認が今後も出来ない場合は、国交省と日本道路公団が都収用委員会に対し、土地収用法に基づく収用採決を申請する見通しだ。 |
圏央道高尾山トンネル用地測量 山林地は同市高尾町の1071平方メートル。1995年に反対派住民らが民間所有者から購入し、現在は30人がトラスト地として共有している。住民らによると、これまでの国交省との協議内容や関係資料から、高尾山トンネルと南浅川トンネルの開口部がトラスト地内に建設される見込みだという。 今回の測量はトラスト地と隣接地5ヶ所が、対象で、国交省は今月16,18日に行う予定。住民側は6日に国交省相武国道事務所を訪れ「高尾山の環境への影響について十分な調査がされておらず、まだ用地測量するような時期でない」と、中止を求める文書を同所長あてに提出した。 これに対し、同事務所の担当者は「測量は予定通り行う」と回答したが、地権者の立ち合いがない場合、境界画定は困難という。測量目的については「境界を画定できた土地から順次買収交渉などに入る」としている。 一方、国交省が高尾山での圏央道工事に関し都と環境省に求めていた同意協議について、環境省は6日までに、工事内容に同意すると回答した。 国定公園の高尾山の開発行為には、自然公園法で管理者である都の協議と、環境相の同意が必要で、国交省は昨年6月に都に協議を求め、都は同年10月に「同意することは支障ない」との調書を環境省に送っていた。 |
圏央道高尾山トンネル計画 関連データ提出せず 都に対し国交省 反対住民の公開請求で判明 東京新聞 2004.11.30 東京都八王子市の高尾山に建設予定の首都圏中央連絡自動車道(圏央道)のトンネルに関する都の内部協議の詳細が29日明らかになり、事業者の国土交通省が「(高尾山の北側で建設中の)八王子城跡トンネルの施工実績に基づき行う」としているのに、八王子城跡トンネルのデータを都に提出していなかったことが分かった。建設反対派住民の情報公開請求で判明した。 国定公園の高尾山の開発行為には法律上、管理者の都の検討と環境相の同意が義務付けられている。国交省は昨年12月、高尾山トンネル建設計画を検討した資料「事前総合調査」を都に提出。都はこの資料をもとに検討、今年10月8日に条件を付けた上で「同意することは支障ない」との調書を環境省に送った。 圏央道八王子JCTを挟んだ高尾山の北側では現在、八王子城跡トンネルの建設工事が進んでおり、国交省は事前総合調査で「高尾山トンネルは八王子城跡トンネルの施工実績に基づき施工する」と工法や環境影響などを説明。だが、八王子城跡トンネル工事のデータは添付していなかった。 同トンネル工事では反対派住民が周辺の地下水位低下や井戸枯れなどを指摘。都土木技術研究所の分析で「地表部の地下水にも影響が出る」との結果が出たが、都は地下水対策の実施などの条件を付けて協議を終えた。 反対派住民は「都は国交省の説明をうのみにしただけだ」とし、近く環境省に対し、都に再検討させるよう申し入れる。都の担当者は「別のトンネルの話でもあり、詳細なデータ提出を求めるまでの必要はなかった」としている。 |
オオタカ 『環境悪化で繁殖阻害』 圏央道八王子ルート工事現場 東京2004.9.23 八王子市の高尾山周辺の首都圏中央連絡自動車道(圏央道)建設現場で、希少種の猛きん類オオタカの営巣が3年連続で確認できていないことが22日、地 元の住民団体「国史跡八王子城跡とオオタカを守る会」(椚国男代表)の調査で分かった。同会は同日、国土交通省相武国道事務所を訪れ、「環境悪化で繁殖 が阻害されている」と、工事中止と保全対策を申し入れた。(加賀 大介) 3年連続営巣確認できず 住民団体 国へ工事中止など要求 高尾山の地下を通る予定の圏央道八王子ルートは現在、北側の同市下恩方地区からトンネル工事が進行中。同地区では1996年3月、トンネル開口部工事 現場のほぼ真上でオオタカの営巣木が発見された。その後、国交省は「圏央道オオタカ検討会」を設置し生息調査を開始。守る会も独自に調査を続けている。 絶滅危ぐ種オオタカ 東京・八王子城跡 営巣放棄3年連続 住民運動団体 調査結果発表 「種の保存法」では、絶滅のおそれのある野生動植物について、「種の保存のための総合的な施策を策定し、及び実施するものとする」と国の責務を明確に
八王子の「オオタカを守る会」 国に工事中止申し入れ 読売 2004.9.22 オオタカを守る会 八王子城跡営巣 国に根拠求める 産経2004.9.22 八王子市の自然保護団体「国史跡八王子城とオオタカを守る会」(椚国男代表)は22日、国交省相武国道事務所に対し、環境省のレッドデータブックで 「絶滅危惧(きぐ)種」に指定されているオオタカが、八王子城跡で営巣していることについて、根拠を示すよう求める申し入れを行った。 同会によると、八王子市下恩方にある「圏央道八王子城跡トンネル」北側坑口では、平成8年からオオタカの営巣が確認されたが、平成14年から営巣の痕
一方、国交省は今月7日、今年のオオタカの営巣状況について「下恩方地区で巣立ち間もない幼鳥2固体の鳴き声と飛行を確認し、同地区で繁殖が継続して
国交省の調査結果について同会は「営巣木が特定できないのに繁殖を確認したとする結論は非科学的。同地区の周囲4キロ四方では他に数ヶ所の営巣地があ
オオタカ営巣観察 結果求め申し入れ 圏央道工事で「守る会」 毎日 2004.9.23 首都圏中央連絡自動車道(圏央道)のトンネル工事が進む八王子市下恩方町の八王子城跡周辺で、3年間連続でオオタカの営巣が確認されていないとして、 「国史跡八王子城とオオタカを守る会」(椚国男会長)は22日、国土交通省に対し、観察結果などの提示を求める申し入れを行った。 国交省は今月7日、下恩方地区で幼鳥2羽の鳴き声や姿を確認したと発表していた。同会は、「幼鳥の巣の場所が確認されていないのはおかしい。下恩方地 区は広範囲なので、幼鳥が確認されたからトンネル工事の影響がないとは言えない」と指摘した。同省はこの申し入れに対し「オオタカの保護の観点から、細 かい調査結果は公表できない」と答えるにとどまった。[五味香織] |
権利移り工事に着手 圏央道八王子JCT未買収地 2004年8月18日 東京新聞 首都圏中央連絡自動車道(圏央道)の、八王子ジャンクション建設予定地(八王子市裏高尾町)未買収地をめぐる土地収用問題は、都収用委員会(川井健会長)が今年五月の収用裁決で定めた最終の明け渡し期限が今月十六日で過ぎ、対象の土地と立ち木すべての権利が十七日、事業者の日本道路公団に移った。事業者側は同日、立ち木伐採などの工事に着手した。 今回の明け渡し対象は同所の未買収地約八千三百平方メートルの山林のうち、約六千五百平方メートル。関係する権利者は土地所有者や立ち木トラスト運動に参加する立ち木所有者など約千七百人。残りの部分については、すでに七月十六日に明け渡し期限が過ぎ、権利が移っている。 この未買収地をめぐっては、都収用委が五月十七日に土地や立ち木の補償金額を計約三千七百万円とする収用裁決をした。国土交通省など事業者側は裁決を受け、七月中に地権者に電信為替を送付し、補償金の支払い手続きを行った。受け取り拒否、あて先不明の約三百人分は法務局に供託している。 地権者が補償金を受け取らず買収に応じない立ち木については、住宅などと違い移転が不要なため、強制収用は行わないまま工事に着手することとした。 一方、圏央道建設に反対する地権者らは七月六日、都収用委の収用裁決の取り消しを求めて地裁に提訴。今月八日にはトラスト地で抗議集会を開き「(四月の)圏央道あきる野インターチェンジの(事業認定などを取り消した)判決は、圏央道に公益性はないと断じた。工事は中止すべきで、裏高尾のトラスト地の収用に強く抗議する」との声明を発表した。 反対派住民の一人の吉山寛さん(76)は、今回の収用について「物理的に止められるものではないので、現地での抵抗活動はしなかったが、圏央道建設を受け入れたわけではない。今後も司法の場で、国や都収用委の強権的なやり方を明らかにしていく」と語った。 |
東京の持つ天与の宝石にコンクリートと自動車地獄を求めているのは誰なのか 人の耳のような奇妙な形の白と黒の縞のある金槌の形をした植物、耳形テンナンショウは高尾の森深く自生し、東京の西郊の国定公園を訪れるハイカー達を魅了の、また好まれない対象でもある。嫌悪の理由はその奇怪な姿だけでなく、その弱毒性のためでもある。 高尾山が年間ほぼ250万人を招き寄せる国の最も愛されている山岳行楽地であることを考えると、この高尾トンネル問題に対してメディアの注目の乏しいのは驚くべきことである。しかし、現在まで高尾地域の住民と環境保護活動家たちによって国と日本道路公団を相手に起されている係争中の一連の裁判によって実際のトンネル掘削は阻止されている。 植物の宝庫
Shiroyama bravely battles on およそ戦争に関しては、歴史は極めてしばしば征服者の観点から追懐され、敗者の視点から伝えられることは皆無ではないにしても滅多にないことだ。だから東京西郊の深沢山−土地の人たちには城山として知られている−にある16世紀の八王子城の遺跡の歴史的意義が400年以上ほとんど見過ごされてきたのはそれ程驚くに当らないだろう。 |
潮流 |
圏央道収用裁決 取り消し求め提訴 住民側 「審理打ち切り、問題」 毎日新聞 2004.7.7 八王子市裏高尾町の首都圏中央連絡自動車道(圏央道)八王子ジャンクション(JCT)建設予定地をめぐり、地権者や立ち木の所有者ら556人は6日、土地収用を認めた都収用委員会の裁決取り消しを求めて東京地裁に提訴した。原告側は提訴後に記者会見をし、「都収用委は審理を一方的に打ち切り、手続きに問題があった」と訴えた。 予定地は山林約8332平方メートルで、中央自動車道と接続する地点。地権者6人と立ち木の所有者1883人が買収を拒否し都収用委は5月、収用裁決を出した。地権者らは02年7月、国土交通省による事業認定の取り消しを求めて東京地裁に提訴しており、この日の提訴分と併合して審理するよう裁判所に上申書を提出した。 会見で原告団長の吉山寛さん(76)は「収用委の審理では圏央道の建設には公益性がないことを指摘したが、収用委は行政側についていた。裁決の結果は予測していたが、それでは済まされない」と語った。 都収用委事務局は「訴状が届き次第、委員会として判断する」とコメントしている。
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圏央道 土地収用取消し求め提訴 東京地裁に地権者ら556人 訴状によると、収用委は5月17日、同ジャンクション建設のため峰尾章子さん所有の土地収用と立ち木トラストなど賃借権取得を認める裁決を出しました。 訴状は、裁決には土地収用法の要件をみたさない「重大かつ明白な違法性」があると指摘。「工事に伴う水涸(か)れが発生するなど、環境破壊の危険が現実のもの」となっているとして、取消しを求めています。 東京地裁で記者会見した吉山寛原告団長(76)は「高尾山の自然環境を守ろうと立ち木トラストを15年前から始めた。収用委が、発言を封じるように審理を打ち切った」と怒りをぶつけ、収用裁定の不当性を訴えました。 鈴木堯博弁護団長は「裁判を通じて不当性、違法性を徹底的にはっきりさせる」と語りました。 |
参院国土交通委 日本道路公団などの道路4公団民営化法案を審議している参院国土交通委員会は24日、審議に地方の意見を反映させようと、仙台市青葉区で地方公聴会を開いた。 |
圏央道訴訟 環境保全へ計画撤回を 東京地裁 証人尋問で主張 赤旗2004.5.26 圏央道(首都圏中央連絡自動車道)建設をめぐり、八王子市裏高尾地区の住民らが土地強制収用のための事業認定を取り消すよう国に求めた訴訟の証人尋問が25日、東京地裁民事38部(菅野博之裁判長)で開かれました。 日本環境学会副会長で地質学者の坂巻幸雄氏は、同市の八王子城跡など圏央道建設現場周辺で、民家の井戸が枯れた問題について証言。国が「橋脚工事が原因」としてトンネル工事の影響を否定していることに対し、「橋脚工事だけで広範囲の水枯れが起きることはない」と指摘しました。 環境保全の措置が法律で求められる国史跡の八王子城跡で、地下水位が10メートル余り低下したことをあげ、「城跡と地質が共通する高尾山でトンネルを掘れば、同様の自体が予想される」として、貴重な動植物が生息する高尾山の環境を守るためには、トンネル計画の撤回が必要だとのべました。 同訴訟原告団の橋本良仁事務局長は「圏央道で都心部の渋滞が緩和」との国の主張について、圏央道と平行した道路の渋滞が拡幅で緩和していること、国も、「首都高速道路の開通で都心部の渋滞が緩和できる」としていることを指摘。「圏央道が都心部の渋滞緩和に寄与するとの主張は、根拠がない」と批判しました。 |
道路公団民営化法案 富樫氏は、道路公団問題で問われているのは、@無駄な道路建設にストップがかかるのか A国民負担なしに40兆円の負債を返せるのか B政官財癒着やファミリー企業のぼろもうけにメスを入れられるのか−の3点だと指摘。今回の民営化法案をみると、「とうてい改革とはいえない」とのべました。 橋本氏は、小泉内閣は △「無駄な高速道路をつくらない」と言っていたはず △高速道路をつくることを前提にメリットだけを論じるのはおかしい △「高速道路はこれ以上いらない」が国民の世論 △高速道路のネットワークをつくり地域経済の活性化をつくるというのが、都市間の「ストロー効果」で中小都市がすたれる例も−などを指摘。高速道路にたよるのではなく、一般道路、国道の整備など生活道路の整備こそ必要とのべました。 富樫氏は「新たに高速道路ができることによる自然・環境破壊、中心市街地のシヤッター通り化、中小都市がすたれる『ストロー効果』は大変な問題」という橋本氏の意見に賛意を表明しました。 この日は、橋本氏のほか、立谷秀清相馬市長、芳賀滋彌社団法人東北経済連合会副会長・専務理事が陳述しました。 |
花の百名山 世界遺産に推したい植物の宝庫 高尾山は不思議で特異な山である。標高わずか599mの低い山であるにもかかわらず、日本列島に生育する植物のおよそ3分の1にあたる、1598種もの植物の分布することが確認されたのである。近年、種類は減少してしまったが、それでも 1320種はあるという。これはイギリス全土に分布する植物の種数を超える値であり、一つの山でこれほど植物の種類の多い山はわが国にはほかにない。 私は、高尾山は世界遺産にふさわしい価値をもつ山だと考えている。植物の種類の多さを反映して、昆虫や鳥類の種類がきわめて多い。 高尾山は気温条件から見る限り、山全体が照葉樹林の生育する範囲内に含まれる。しかし実際には山の南斜面が照葉樹林に覆われているだけで、北斜面にはブナやイヌブナ、カエデ類を主とする落葉広葉樹林が分布している。本来なら800〜1600mくらいの標高に分布する山地帯の植物群が、北斜面に低下してきた形になっている。なぜこんなことが起こったのだろうか。 私は落葉樹林の低下の原因が、この山の地質にあると考えている。高尾山は主に粘板岩(ねんばんがん)という岩石でできている。この岩はもともと海底に堆積した粘土であるから、北斜面では冬場の凍結によって破砕され、岩片(がんぺん)になってしまう。岩片は落下して谷筋にたまるが、集中豪雨のときなどに浸食され、除去されてしまう。その結果、北斜面では起伏が大きくなり、斜面も不安定化した。こうして本来の極相植生である照葉樹は、条件のよくない北向き斜面では生育が困難になり、代わりに落葉樹が入ったと考えられるのである。 粘板岩には割れ目が密に入っており、雨水は割れ目からしみこんで山麓で湧き出す。その周辺にはアズマイチゲを始め、さまざまの春植物が現れる。これも高尾山の植物相を豊かにする一因である。尾根筋にはモミの巨木が多数みられ、中間温帯林的な様相を示す。 2004年現在、高尾山には圏央道のトンネル掘削が計画されているが、これはいわば法隆寺の庭に道路を造るようなもの。計画は撤回すべきであろう。 文・小泉武栄(東京学芸大学教授) |
圏央道都収用委裁決 圏央道の土地収用では、あきる野市の住民が都収用委に強制収用着手を伝えられて自主退去、事業認定と収用裁決の取り消しを求めた訴訟の一審で全面勝訴している。 住民の代理人の関島保雄弁護士は今回の裁決に「収用委は圏央道の公益性を否定した判決を無視し、短期間で裁決に至った。早く既成事実化したい事業者に手を貸している」と主張する。 反対する「高尾山の自然をまもる市民の会」の橋本良仁事務局長も「収用委は地権者の意見を真剣に聴こうとせず、第三者機関の役割を果たしていない。司法の場で公共事業のあり方、自然を壊す圏央道の違法性を訴えたい」と言う。 一方、国土交通省相武国道事務所は「速やかな裁決を評価する。早期供用に向け、後押しになる」とコメントした。首都圏中央連絡自動車道建設促進協議会会長の黒須隆一・八王子市長は「大変心強い。事業者がこの裁決を受け、鋭意事業の進捗(しんちょく)を図るよう期待する」との談話を発表した。 |
圏央道八王子JCT土地収用裁決 地権者「法廷で争う」 推進派の地元首長は歓迎 毎日新聞 2004.5.19 「拙速に何も検討しないで裁決を出した。法廷の場で争わざるを得ない」。首都圏中央連絡自動車道(圏央道)八王子ジャンクション建設予定地の土地収用問題で、都収用委員会が通知した収用裁決に対し、18日、反対派地権者は怒りの声を上げた。紛糾が続いた公開審理に不信感を残していただけに裁決取り消しを求めて近く提訴し、「徹底抗戦」する構えだ。一方、推進派の地元首長は裁決を歓迎した。 収用対象は八王子市裏高尾町の約8332平方メートルで、土地所有者6人と立ち木などの所有者1883人が買収を拒否している。収用委が認定した補償額は約3715万円で、立ち木約5400本は1本1円とされた。 住民側は02年7月、土地収用手続きの前段に当たる、国土交通相による「事業認定」の取り消しを求めて東京地裁に提訴している。このため、今回、収用裁決の取り消しを求めて提訴し、併合審理を求める方針だ。 都収用委員会の公開審理では、日程の決め方や審理内容を巡って、委員会と反対派住民の意見が折り合わず、審理が何度も空転していた。 反対派地権者の一人で高尾山天狗裁判原告団の橋本良仁事務局長は「収用委員会は第三者機関の役割を果たしておらず、法廷で争わざるを得ない。裁判では、事業認定の違法性から主張し、公共事業そのもののあり方を問いたい」と話している。 一方、推進派の圏央道建設促進協議会会長の黒須隆一・八王子市長は裁決について、「圏央道を促進する立場としては大変心強い」と歓迎するコメントを出した。 [銭場裕司、会田月美] |
圏央道 東京都収用委員会(川井健会長)は18日、圏央道(首都圏中央連絡自動車道)ジャンクション建設に向け、東京都八王子市裏高尾地区のある住民らのトラスト運動地の強制収用を認める裁決を行いました。 「首都圏のオアシスに高尾山にトンネルを掘らせるな」と、圏央道トンネル建設に抗議してきた住民、自然保護団体は強く反発しています。 裁決された土地は、同地区の8332平方メートル、土地所有者・賃借権者、立ち木所有者はのべ1889人。明け渡し期限は7月16日と8月16日としています。 国土交通大臣は02年4月、土地収用法にもとづく事業認定を告示。住民らは昨年8月以降、都収用委の8回の公開審理で「圏央道は交通渋滞の解消につながらず、採算性もない」と批判し、収用は不当だと追及しましたが、都収用委は今年2月、審理打ち切りを強行していました。 これに対し住民や自然保護団体は、圏央道トンネルの建設差し止めと事業認定の取り消しを国に求め、「高尾山天狗(てんぐ)裁判」を東京地裁に提起しています。 圏央道建設では今年4月、東京地裁があきる野市牛沼地区の強制収用で圏央道の事業認定を違法と断罪。都収用委の裁決についても「事業認定の違法性は収用裁決に承継される」として、収用裁決も取り消しています。 たたかい続ける 高尾山天狗裁判原告団・橋本良仁事務局長の話 東京地裁判決で圏央道の公益性にさかのぼって断罪されたにもかかわらず、収用手続きを強引に急ぐのは許されない。自然を破壊する公共事業のあり方、強引な進め方への批判が高まっている今、全国の運動と連帯してたたかいを続ける。 |
ふるさと山紀行(52)
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![]() 東京地裁 「損害回復は可能」 朝日新聞トップ 4月26日夕刊 住民側は、決定を不服として即時抗告を検討している。 この問題では、藤山裁判長が昨年10月にいったん、本裁判の一審判決が出るまでの間、執行を停止する決定を出した。しかし東京高裁は昨年12月、「金銭賠償により十分補填(ほてん)できる」などと覆し、最高裁も今年3月に追認して確定した。今回の執行停止の申し立ては2度目だった。 この日の決定はまず、こうした経緯に触れて、執行を停止するには「特段の事情の変更が必要だ」と指摘。22日に同地裁が事業認定と収用裁決を取り消したことが、その「事情の変更」にあたるかを検討した。 その結果、執行停止の要件のひとつである「回復困難な損害を受けるかどうか」について、「前回と異なっていない」と判断。「一審勝訴判決が出た以上、執行も停止されるべきだとする心情は理解できるが、現行制度では申し立てを認容できない」と結論づけた。 藤山裁判長は22日、「圏央道計画は事業の必要性が低く、得られる公共の利益の判断には、社会通念上見逃せない過誤があった」として事業認定を取り消すとともに、収用裁決についても取り消した。このため、住み続ける権利が認められたとして、あきる野インターチェンジ(IC)付近の住民が改めて、本裁判の判決が確定するまで、執行を停止してほしいと求めていた。 〈執行停止〉 行政訴訟が起こされても、訴えを認める判決が確定するまでは、原則として行政処分の執行は停止されない。しかし、その間に既成事実が積み重ねられ、当事者を救済する実効性がなくなってしまうような場合に、一定の要件を満たせば、手続きの続行や処分の効力を停止することができる。民事訴訟の仮処分に対応する制度。(1)回復の困難な損害を避けるため緊急の必要がある(2)公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがない(3)本訴訟について理由があるとみえる
が要件。 |
一貫しない判断に住民の失望大きく 圏央道申し立て却下
申立人 明け渡し急ぐ 現行の行政訴訟制度では、一定の要件を満たさなければ、行政処分の執行は停止できない。要件のうち「回復困難な損害」はなく、金銭での補償が可能だと判断した。 結局、住民側が本訴訟で勝訴しても何ら救済されない状態に置かれることになった。現行の行政訴訟制度が抱える矛盾を露呈した形だ。今国会に提出された行政事件訴訟法改正案は、執行停止など「仮の制度」の拡充を図ろうとしているが、こうした改革がなければ、住民側が不利な立場に立たされる状況は変わらないだろう。 本訴訟の判決は、同地裁民事3部の藤山雅行裁判長以下、3人の合議で書かれた。藤山裁判長が今月、別の部に異動したため、今回の決定は後任の鶴岡稔彦裁判長が担当し、3人の合議で審理した。 つまり、本訴訟や最初の執行停止の決定で住民側に軍配をあげた合議体のうち、2人残っている裁判体の構成で、今回まったく逆の判断をしたといえる。 いったんは「住み続けられるかもしれない」と思った住民側の期待は裏切られた。住民側の失望感は大きく、「この矛盾を是正するよう制度を改めてほしい」と思うのもやむを得ない。 工事を進めてもいいのか、住む権利を優先させるのか。結論を急ぐ事情が原告と被告の双方にある状況に変わりはない。今後、予想される本訴訟の控訴審でも、早急な判断を示さなければ、司法に課せられている法的安定性を著しく傷つけることになるだろう。
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東京地裁 最高裁決定追認 4月26日 東京新聞 夕刊 首都圏中央連絡自動車道(圏央道)あきる野インター予定地周辺の土地収用をめぐる問題で、東京地裁(鶴岡稔彦裁判長)は二十六日、代執行(強制収用)の停止を求めた地権者五人の申し立てについて、「最高裁で強制収用停止の却下が確定した後、特段の事情変更が認められない」として却下した。 圏央道をめぐっては、東京地裁(藤山雅行裁判長)が今月二十二日、同インター周辺などの国土交通省の事業認定と東京都収用委員会の土地収用裁決を取り消す住民勝訴の判決を言い渡した。住民側はこれを受けて、あらためて強制収用停止を申し立てていた。 決定の中で鶴岡裁判長は「(住民側の)一審勝訴判決がされたことで、直ちに回復しがたい損害が認められたことにはならない」と指摘。「勝訴判決を得た意味がなくなるという原告の心情は理解できるが、現在の行政訴訟制度では、一審勝訴により、直ちに対象となる行政処分を停止すべきだとはしていない」と判断した。 土地収用の是非をめぐっては、これまで司法判断が二転三転した。東京地裁は昨年十月、強制収用の停止を命令。ところが、その二カ月後には東京高裁が同命令を取り消し、最高裁が三月、高裁決定を追認して住民側の抗告を棄却した。 国や都は今月二十二日の東京地裁判決で敗訴したが、確定しない限り工事を中止する義務はない。予定地の民家はすでに大半が立ち退き、残る一軒の明け渡しも五月九日の予定。 住民側は高裁への即時抗告を検討しているが、地裁の勝訴判決にもかかわらず、全戸が立ち退くことが決定的となった。 こうした矛盾について住民側勝訴を言い渡した藤山裁判長は二十二日の判決の中で「法の支配を有効に機能させるためには事業計画の適否について、早期の司法判断を可能にする争訟手段を新設する必要がある」と現行制度の問題点に言及していた。 |
圏央道訴訟、強制執行停止の再申し立て却下 読売新聞 4月26日 夕刊 首都圏中央連絡自動車道(圏央道)の東京・あきる野インターチェンジ周辺の用地を巡る訴訟で、1審で勝訴した地権者による代執行(強制収用)停止の再申し立てについて、東京地裁(鶴岡稔彦裁判長)は26日、「回復しがたい損害」が生ずるとは言えないとして、却下する決定をした。 これによって、5月中にも東京都の収用手続きが完了する見通し。 地権者側の執行停止申し立ては2回目だが、この日の決定では、正式訴訟で同地裁(藤山雅行裁判長)が22日、都収用委員会の収用裁決などを取り消した点を踏まえても、「回復困難な損害」がないことについて「特段の事情変更は生じていない」と判断。1回目の執行停止申し立てに対し、東京高裁、最高裁が、「損害は金銭賠償や移転で補える」として、申し立てを却下した点を重視した。 1回目の申し立てでは、東京地裁が昨年10月、執行停止を命じたが、東京高裁は同12月、地裁決定を覆し、最高裁もこれを支持、確定した。強制収用手続きは今年1月から再開された。地権者側は正式訴訟の1審勝訴直後、「裁決の違法性が認定された以上、工事は停止すべきだ」と再び執行停止を申し立てていた。 |
![]() 朝日新聞トップ04/22 夕刊 (写真:垂れ幕を手に勝訴判決に喜ぶ原告や支援者たち=22日午前10時15分、東京地裁で) 東京都あきる野市の居住地が首都圏中央連絡自動車道(圏央道)の建設予定地に指定され、土地収用の対象となった住民らが、国土交通相による事業認定と、都収用委員会による収用裁決の取り消しを求めた行政訴訟の判決が22日、東京地裁であった。藤山雅行裁判長は「騒音被害や大気汚染が予想され、交通渋滞の緩和も具体的な裏付けを欠く。事業の必要性は低く、事業によって得られる公共の利益の判断の過程には、社会通念上見逃せない過誤欠落があり、違法だ」と述べ、事業認定を取り消した。収用裁決についても「事業認定の違法が承継される」として取り消した。 行政側が控訴することは確実で、直ちに工事が止まることも、原状回復が求められることもない。しかし判決は、公共事業の公益性や適法性について行政側に挙証責任を厳しく課し、事業を進める手続き面での欠陥も指摘した。公益性の程度と周辺住民に求められる「我慢」とのバランスを比較する司法審査の枠組みの中で、公益性そのものに疑問符をつけた今回の判決は、道路行政とその進め方に大きな課題を突きつけたといえる。 問題となったのは、あきる野インターチェンジ(IC)付近。判決はまず、収用の対象となった土地内の建物などに権利を持つ住民らについて、訴える資格(原告適格)があると認めた。 そのうえで、00年の事業認定の適否について検討。計画通りに建設された場合、周辺住民に受忍限度を超える騒音被害が出るほか、浮遊粒子状物質(SPM)により大気汚染が発生するおそれがあるのに、確度の高い調査をしていない点を指摘した。 行政側が主張する「都心部の交通渋滞を緩和する」という事業そのものの意義についても、「首都高速中央環状線と外環道さえ建設されるならば、圏央道までは必要がない」と断じ、「圏央道の建設にこだわることは、いたずらに人的物的投資を分散するもので、都心部の通過交通の解消という問題の解決を遅らせる」と言い切った。 さらに、隣接する日の出ICが約2キロしか離れていない場所にあることについて、「合理的な説明がない」と批判。代替案の検討もされておらず、事業認定は法が要求する要件を満たしていないと結論づけた。 事業認定と収用裁決は相まって道路建設の実現をめざす関係にあることから、事業認定が違法なら収用裁決も違法だと判断した。 最後に、計画の適否について事前に司法のチェックが受けられる制度が設けられていない現行法の不備についても言及。「法の支配を有効に機能させるためには、早期の司法判断を可能にする争訟手段を新設する必要がある」と付言した。 この土地収用をめぐっては、昨年10月に同じ藤山裁判長が「終(つい)のすみかとして居住する者の利益は重要だ」として、本裁判の判決が出るまでの間、都知事の代執行を停止する決定を出した。決定で裁判長は事業認定の適法性の主張・立証をしようとしない都側の姿勢を批判。「このままでは、住民側の勝訴に終わる」と予告していた。しかし、この決定は昨年12月に東京高裁で覆り、最高裁も今年3月に追認して決着している。 こうした経緯もあり、IC建設予定地では強制執行が迫り、住民側の退去が相次いで、残るのは1軒のみ。この1軒も来月には自主的な明け渡しを約束している。 判決を受けて、住民側は改めて代執行の停止を求めた。 ◇ 〈圏央道〉 都心から半径40〜60キロに計画されている総延長約300キロの環状道路。横浜市から千葉県木更津市まで1都4県にまたがり、東名高速や中央道、東北道などの放射状の道路と接続する。外環道、首都高速中央環状線と合わせて「3環状」と呼ばれ、交通渋滞の緩和を目指す。 開通したのは東京・日の出インターチェンジ(IC)―埼玉・鶴ケ島ジャンクション(JCT)の28.5キロと、茨城の常磐道接続部分。07年度に横浜から東北道までの区間などの開通を目指す。今回の取り消しの対象になったのは、東京のあきる野市と青梅市の計3.35キロ。 |
![]() 圏央道、勝訴も喜び半ば 朝日新聞04/22 夕刊 (写真:圏央道の事業認定取り消しの判決を受けて記者会見する原告団の鈴木進代表(中央)=22日午前11時14分、東京・霞が関の弁護士会館で) 圏央道 圏央道「あきる野インターチェンジ(IC)」付近の住民は1軒、また1軒と「終(つい)のすみか」を明け渡した。だが、後退するだけではなかった。公共事業の是非を問う訴訟を起こし、22日の判決は、行政側の違法を認め、事業認定と収用裁決を取り消した。国に戸惑いが広がる一方、「公共事業のあり方に一石を投じることができた」と住民たちは顔をほころばせた。 ◇ 午前10時過ぎ、住民勝訴の判決が言い渡され、閉廷が告げられると傍聴席に晴れやかな表情が広がった。原告らは「勇気ある素晴らしい判決だ」と喜び合った。 地裁前でも、「裁判を支える会」の坂本孝事務局長(54)が「勝訴」と書かれた垂れ幕を広げると、地権者や支援者らから一斉に拍手と歓声がわき起こった。 判決後、弁護団は「無駄な公共事業への国民の批判を反映したもので全国の住民運動を大きく励ます判決。圏央道の建設そのものを抜本的に見直すことを求める」などと声明文を読み上げた。 反対運動を続けて今年1月に亡くなった元原告団副団長・中村文太さん(当時81)の長女の文子さん(53)は遺影をカバンの中に入れて判決を聞いた。 中村さんは亡くなる前の01年8月、「建設省(当時)は満足に説明せず、うその塊だった」と都収用委員会の公開審理で訴えた。だが、建設省は「1300回以上に及ぶ交渉でも協力が得られない」と、土地を強制収用する手続きを進めた。 「2キロも離れていない場所になぜインターが2つ必要なのか」。原告側の疑問に答えてくれない行政に不満が募った。住民の間では「都が出資する大規模レジャー施設・東京サマーランドが近くにあるからではないか」との声が広がった。00年12月に提訴したのは「法廷なら答えが聴けるだろう」と考えたからだ。 だが、裁判でも行政側から納得のいく説明はなかった。 現場には約60本の橋脚が並び、最後に残った中村さん宅へ迫る。江戸時代から続く農家。屋敷林や先祖の墓がある約80メートルの区間が、未着工のまま残った。遺族は16日に代執行に着手すると伝えられ、13日に旧宅や納屋の取り壊しを始めた。都は代執行を見合わせているが、自主退去が滞れば着手する構えだ。 中村さんの死後、家には車いすを使う妻(79)と介護する文子さんが暮らす。妻は遺骨の前で毎日、「ここに住み続けたい」と手を合わせる。24、25日に転居し、5月9日に土地を明け渡す準備に追われる遺族。長女は「判決はうれしいけれど、でも引っ越しはしなければいけないのか、中途半端な状態です」。
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![]() 日本経済新聞トップ 4月22日夕刊 (写真:判決後「勝訴」の垂れ幕を掲げる原告団=22日、東京・霞が関) 東京都あきる野市の首都圏中央連絡自動車道(圏央道)建設予定地を巡り、地域住民らが国土交通相による事業認定と都収用委員会の収用裁決の取り消しを求めた訴訟の判決が22日、東京地裁であった。藤山雅行裁判長(異動のため鶴岡稔彦裁判長が代読)は事業認定の違法性を認め、請求通り事業認定と収用裁決を取り消した。 土地収用法に基づく事業認定を取り消した判決は異例で、圏央道建設を巡る同種訴訟や公共事業の進め方に影響を与える可能性がある。 訴えていたのは、圏央道あきる野インターチェンジ(IC)の建設予定地の土地所有者や借地権者、近隣住民。 藤山裁判長は「圏央道が供用開始されれば、周辺住民に受忍限度を超える騒音被害を与えると認められる上、大気汚染の被害について十分な調査をしないまま事業開始を是認した」と指摘。「事業認定における要件を満たしていない」として、事業認定は違法と判示した。 |
圏央道訴訟判決 拍手、戸惑い交錯 東京新聞4月23日 首都圏中央連絡自動車道(圏央道)建設地周辺地権者らが、国土交通省の事業認定と都収用委員会の土地収用採決の取り消しを求めた訴訟は二十二日、地裁が国の道路行政を厳しく批判する判断を示した。しかし、土地収用の是非をめぐって司法の判断は揺れ、その度に原告、推進派双方をほんろうしてきた。この日の判決で、また両者の間で拍手と戸惑いが交錯した。 判決の直後、東京地裁入り口で原告の一人が「勝訴」と書かれた垂れ幕を掲げると、集まった原告、支援者らから大きな拍手がわき上がった。 原告らは、隣接する弁護士会館へ移動。記者会見を兼ねた集会を開き、待ち受ける支援者ら約百人に「勝利報告」をした。 冒頭、声明文を読み上げた原告団長の鈴木進さん(64)は「現場の証拠に裏打ちされた判決だ」と感激した様子。「これから皆の力を合わせ、全国の無駄な公共事業にストップをかける運動に頑張りたい」と意気込みをみせた。 原告団の中心として活動し、今年一月に判決を待たずに亡くなった中村文太さん=当時(81)=の長女、文子さん(53)は「素晴らしい判決をありがとうございます」と語り、ハンカチで涙をぬぐった。文子さんは、文太さんの遺影をかばんにしのばせ、判決を聞いた。 圏央道をめぐっては、八王子市の高尾山を貫く圏央道「高尾山トンネル」の工事差し止めを求める訴訟が係争中。同訴訟で住民側代理人を務める関島保雄弁護士も会場に駆け付け、「われわれの裁判の力になる」と強調した。 |
圏央道 事業認定取り消し あきる野訴訟『必要性ない』 東京地裁判決 東京新聞トップ04.22 夕刊 首都圏中央連絡自動車道(圏央道)のあきる野インターチェンジ(東京都あきる野市)建設地周辺の地権者らが、同インター周辺などの国土交通相の事業認定と東京都収用委員会の土地収用裁決の取り消しを求めた訴訟の判決が二十二日、東京地裁であった。藤山雅行裁判長(鶴岡稔彦裁判長が代読)は「事業で得られる公共の利益には、具体的な根拠がない。現時点で事業を中止すれば無益な投資の相当部分は避けられる」として、事業認定と収用裁決の取り消しを命じた。 ■公共利益認めず 藤山裁判長は、同インターの建設などについて(1)都心部の渋滞を緩和させる効果は裏付けに欠け、首都高速中央環状線などが建設されれば、圏央道までは必要ない(2)我慢の限度を超える騒音被害を与える(3)大気汚染被害が発生する恐れがあるのに十分な調査を行っていない(4)二キロしか離れていない場所に、「あきる野」と「日の出」の両インターを設置する合理的な説明がない−などと指摘。土地収用法が求める条件を満たしていないと判断した。 都の収用裁決も、国の違法な事業認定を理由に「すべて取り消されるべきだ」と判断した。 さらに、行政による道路計画などを、事前に司法がチェックする制度がないことに言及。「法の支配を有効に機能させるには、事業計画の適否について早期の司法判断を可能にする争訟手段を新設する必要がある」と立法措置を促した。 訴えていたのは、インター周辺の地権者5人と、借地権者ら約100人。 行政訴訟で公共事業の事業認定、収用裁決が取り消された例としては、1973年に東京高裁で取り消し判決が確定した栃木県の日光国立公園の県道建設訴訟がある。 訴訟で住民側は「圏央道は首都圏に流入する交通量を増大させ、渋滞解消にはならない」などと主張。行政側は日の出−あきる野区間の開通だけで、走行時間短縮などにより年間約三十七億円の経済効果が上がるとの試算を示し、「首都圏の渋滞緩和と、地域経済の活性化につながる」と反論していた。 住民側は2000年12月、東京地裁に提訴。都収用委の収用裁決が出た後の02年11月に、新たに収用裁決の取り消し請求訴訟と、判決確定までの収用停止を求める申し立てを行った。藤山裁判長は昨年10月、収用停止を認める異例の決定をしたが、高裁と最高裁で決定は覆った。 ■判決の骨子 ▼圏央道が事業計画通り建設、供用開始されると、相当範囲の周辺住民に受忍限度を超える騒音被害を与えるのに、事業認定はこれを看過した ▼浮遊粒子状物質などによる大気汚染の被害発生の恐れがあるのに、確度の高い調査を怠った ▼圏央道は都心部の渋滞緩和に不要でむしろ解決を遅らせるが、国は具体的根拠もなく公共の利益があると判断した ▼これらから事業認定は土地収用法の要件を満たしておらず違法 ▼これらの違法性を継承した収用裁決も違法 ▼計画行政全般で、事業計画の適否について司法の事前チェックを受ける制度の新設が必要 <メモ> 圏央道 首都圏3環状道路の最も外側を走る延長約300キロの自動車専用道路。東名、中央、関越、東北、常磐道などの放射状自動車道路を結び、首都圏の交通渋滞の緩和を目指す。起点は横浜市、終点は千葉県木更津市。2002年3月までに鶴ケ島ジャンクション(埼玉)−日の出インターチェンジ(IC・東京)と、常磐道と接続する茨城県内の一部区間計約30キロが開通。今回の訴訟の舞台となった日の出IC−あきる野IC間約2キロのうち約80メートル分が未着工で、現在、最後の1世帯分の引き渡し作業が進んでいる。 |
圏央道事業認定取り消し判決 「画期的な内容」 読売新聞トップ 4月22日 夕刊 喜びの地権者複雑な表情も 「無駄な公共事業への国民の批判を反映した画期的な判決だ」――。圏央道あきる野インターチェンジ(IC)周辺の買収を巡り、国の事業認定や都収用委の収用裁決を全面的に取り消した東京地裁(藤山雅行裁判長)の判決に、地権者らからは喜びの声が上がった。しかし、国などは控訴する見通しで、訴訟が続く中で工事は着々と進むこととなり、喜びの中にも複雑な表情を見せた。 藤山裁判長は判決の中で、圏央道を「周辺住民に対し受忍限度を超える騒音被害を与え、大気汚染も発生させる恐れがある瑕疵(かし)ある営造物」と断定。「東京外郭環状道路などが建設されれば、圏央道までは必要ない」とまで踏み込んだ。 判決後の会見で、原告側代理人の吉田健一弁護士は「圏央道を欠陥道路と認めた画期的な内容」と評価。原告の元政党役員鈴木進さん(64)は「私たちの思いがほとんど認められた思いやりと勇気のある判決。これを力に、住民軽視の行政側の姿勢を問いただし、無駄な公共事業を止めるためにがんばっていきたい」と話した。 また、原告の元会社員坂本孝さん(54)は「計画発表から二十年。長かった。今日は晴れやかな気持ちで家に帰れる」と喜んだが、「今年に入り、家を壊され、土地を奪われた。なぜ今日まで代執行手続きを待てなかったのか。大きな矛盾を感じる」と複雑な表情を見せた。 一方、圏央道建設促進協議会会長の黒須隆一・八王子市長は、「圏央道事業は首都機能の効率化や生活環境改善を担う必要不可欠な基盤整備。国や都は速やかに適切な措置を取り、一日も早い全線開通が図られるよう要望する」とコメントした。都収用委の川井健会長も、「土地収用法に基づき適正に審理を行い裁決をした。事業認定の違法を理由に裁決が取り消されたのは遺憾」とした。 同未買収地を巡っては、二〇〇〇年一月、建設相(当時)が圏央道青梅IC―あきる野IC間の事業認定を告示。地権者らは同年十二月に事業認定取り消しを求める訴訟を起こした。さらに、〇二年九月に都収用委が行った収用裁決を受けて、地権者らは裁決取り消しを求めて提訴。二つの訴訟は併合審理されてきた。 この訴訟と同時に起こされた強制収用停止の申し立てでは、昨年十月、東京地裁の藤山裁判長が執行停止を命じ、事業が一時止まった。しかし、同年十二月には東京高裁が地裁決定を覆し、最高裁もこれを支持した。 高裁決定を受け、都は収用手続きを再開。九人の地権者のうち、代執行令書を送付された七人が二月中に自主退去し、その土地ではすでに建設工事が行われている。残る未買収地三千四百平方メートルについても、地権者側が敷地内の建物の取り壊しなど、五月九日の明け渡しに向け、作業を始めているが、原告らは今回の判決を受け、未買収地三千四百平方メートルを含め、明け渡しが済んでいない土地の強制収用の執行停止の申し立てを改めて同地裁に行った。
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圏央道土地収用訴訟 東京地裁判決 完成目前、喜び半分−−住民、勝訴にも祈る表情 毎日新聞 2004年4月22日 夕刊 ◇「国は重く受け止めて」 「住民の声を無視した公共事業の問題点を認めた画期的な判決だ」。首都圏中央連絡自動車道(圏央道)の用地収用を巡る22日の東京地裁判決。住民の気持ちを代弁するように大型公共事業への疑問符をつけた判決に、原告たちはがっちりと握手を交わした。だが対象地では立ち退きが進み、残る民家は1戸のみ。完成は目前に迫っている。住民は「国は判決を重く受け止めてほしい」と祈るような表情ものぞかせた。【銭場裕司、五味香織】 判決後、住民や支援者ら約100人が東京都内で集会を開いた。原告の元会社員、坂本孝さん(54)は「素晴らしい判決で、晴れやかな気持ち。国は異例の判決と受け止めないで、公共事業のあり方を考え直してほしい」と喜びをにじませた。妻千賀子さん(54)は「いい判決だが、明け渡した土地にあった家は戻らない。家を返して」と声を詰まらせた。 住民側は22日午後、改めて土地収用の執行停止を申し立てる。 ◇ ◇ 坂本さんは十数代前から現地で暮らす家系。別の地権者の敷地には江戸期の家屋や古墳もあった。計画が示されたのは20年前。「日の出インターチェンジからたった2キロの場所に、100世帯以上を立ち退かせてあきる野インターを造る必要があるのか。なんとかしないと」と思った。 地元には、商工会を中心に早期開通を求める会(約1万人)も設立された。坂本さんは、過去に近所から「大変なことになるから」と立ち退くよう諭されたこともある。だが「国は当初、収用法は使わないと言っていたのに。圏央道が要らないことを裁判で証明したかった」と言う。 00年の提訴時、対象地には民家が3戸あったが、その後、坂本さん方など2戸が立ち退き、残るのは1月に81歳で死亡した男性の家だけだ。代執行がいつでも可能な状況にあり、妻(79)ら遺族は24日にも転居する。 ◇「異例の判決」多く−−藤山裁判長 審理を担当した藤山雅行裁判長は、行政訴訟で行政側に厳しい判決を出すことで知られている。 藤山裁判長は最高裁行政局第1課長などを経て、00年4月から東京地裁の行政専門部(民事3部)裁判長になった。01年10月の小田急線高架化訴訟、02年3月の東京都銀行税訴訟、難民不認定処分取り消し訴訟などで次々と国や自治体側の敗訴判決を言い渡してきた。 原告側には「よく主張を聞いてくれる」と評判がよかったが、ほとんどが高裁で覆された。「異例の判決」が多いことに、「裁判官によってあまりに判断が違うのは問題だ」と同僚裁判官からは批判の声も出ていた。今月、東京地裁の医療事件集中部に異動し、22日の圏央道訴訟判決は後任の裁判長が代読した。【渡辺暖】 ◇重要な道路と考える−−石原伸晃・国土交通相の話 主張が認められなかったことは誠に遺憾。判決内容を詳細に検討し、関係機関とよく相談した上で適切に対応したい。いずれにしても、首都圏3環状の一翼を担う圏央道は、多くの地域住民・自治体などから早期開通を熱望されており、首都圏の環境改善、渋滞緩和などに資する重要な道路と考えている。 ◇収用取り消しは遺憾−−東京都収用委員会の川井健会長の話 土地収用法に基づき適正に審理し、裁決したものであり、事業認定の違法を理由として収用裁決の取り消し判決が下されたことは遺憾だ。判決内容を精査し、対応を検討する。 ◇事業の情報公開を−−福井秀夫・政策研究大学院大教授(行政法)の話 住民側でなく、行政側に事業の適法性の立証を厳格に課した画期的な判決。行政訴訟ではこれまで住民側に立証責任を求めることが多かったが、情報を独占する行政側に責任があるのは当然だろう。行政側は今後、訴訟の場で事業にかかわる情報の公開が求められるだろう。 ……………………………………………………………………………………………………… ■ことば ◇圏央道 「中央環状」「東京外環道」とともに首都圏3環状道路の一つで、都心から半径40〜60キロに計画されている。国土交通省と日本道路公団が事業主体で、総延長約300キロ、4〜6車線で横浜市−千葉県木更津市の1都4県を結ぶ。現在、鶴ケ島ジャンクション(埼玉県)−日の出IC間の約28・5キロと、常磐道との接続部分が開通している。日の出−あきる野IC間約2キロの事業費は約700億円。 ……………………………………………………………………………………………………… ◆圏央道土地収用問題の経過◆ 99年 8月 国側が土地収用法に基づく事業認定申請 00年 1月 事業認定告示 10月 国側が東京都収用委に未買収地の収用裁決申請 12月 住民側が事業認定取り消しを求め提訴 02年 9月 都収用委が全未買収地の収用を認める裁決 11月 住民側が都収用委の収用裁決取り消しを求めて提訴。同訴訟の判決確定まで収用裁決の執行停止を申し立て 03年 6月 国側が未買収地について、都に代執行請求 8月 都が地権者に戒告書送付。明け渡し要請 10月 東京地裁が収用の執行停止を認める決定 12月 東京高裁が収用を認める逆転決定。収用を止める手段がなくなる 04年 1月 都が地権者に代執行令書送付 2月 地権者が自主的に土地を明け渡す。代執行は回避 3月 最高裁が地権者の抗告を認めず、高裁決定が確定 4月 都が残る1世帯(3400平方メートル)に代執行令書送付。自主的な明け渡し作業が始まる 圏央道土地収用訴訟 |
2004年4月23日「しんぶん赤旗」 圏央道(首都圏中央連絡自動車道)インターチェンジ(IC)建設のための土地強制収用をめぐり、東京都あきる野市の住民が、国土交通相の事業認定と東京都収用委員会の収用裁決を取り消すよう求めた訴訟で、東京地裁民事三部(藤山雅行裁判長=鶴岡稔彦裁判長代読=)は二十二日、圏央道のための収用は「『土地の適正かつ合理的な利用』とはいえず違法」と、住民の訴えを全面的に認め、事業認定と収用裁決を取り消す画期的な判決を言い渡しました。 「圏央道の建設で都心部や周辺の交通渋滞が緩和する」という国の主張については、「具体的裏付けに欠け、期待感の表明にとどまるもの」と指摘しました。 国の事業認定は、事業で行われる公共の利益について「具体的な根拠もないのにこれがあるものと判断したと認めざるを得ず」、法の要件を満たしていないと断罪。都収用委の収用裁決も「事業認定の違法性を承継するもの」として取り消しを命じました。 原告・弁護団は同日、「無駄な公共事業、道路公害の激化に対する国民の批判を反映し、公害反対、環境保護を求める全国の住民を励ますもの」とする声明を発表しました。
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![]() 圏央道判決 訴訟を提起したあきる野市牛沼地区の住民は、土地収用で長年住み続けた家や、先祖代々受け継いできた田畑を「公共事業」の名で奪われることの理不尽さを訴え。隣の八王子市では、年間二百数十万人が訪れる首都圏のオアシス高尾山で「圏央道トンネルを掘らせない」という運動が大きく広がりました。 日本共産党は圏央道計画が住民に明らかになった当時から、環境と財政を破壊する圏央道計画の中止を要求し、一貫して住民とともに運動してきました。 同年の秋川市(現あきる野市)都市計画審議会では影山保党市議が、同計画が住民の声を無視して進められてきたことを批判。国会では上田耕一郎(当時)、緒方靖夫、岩佐恵美各参院議員らが、圏央道建設で貴重な自然・住環境を破壊することを追及し、計画の見直しを要求してきました。 このなかで東京地裁は昨年十月、同地区で強制収用に向けた東京都の代執行を停止するよう命じ、道路行政の見直しを求める住民運動を大きく励ましました。 同時に今回の判決は、大型幹線道路をはじめ都市計画の是非について「事前に司法のチェックを受け得る制度が設けられていないこと」を指摘。都市計画の是非について、早期の司法判断を可能にする制度を新設するよう異例の注文をつけました。これは今後の公共事業のあり方にも一石を投じるものです。 国と都は控訴を断念し、圏央道計画をはじめ大型道路計画を抜本的に見直すべきです。 東京都・川井 亮記者 |
東京地方裁判所民事第3部(藤山雅行裁判長)は、本日、あきる野市牛沼地域の圏央道(首都圏中央連絡自動車道)建設に関する国土交通大臣の事業認定(2000年1月19日)、及び東京都収用委員会の収用裁決(2002年9月30日)をいずれも取り消す判決を言い渡した。昨年10月3日、同収用裁決にもとづく代執行を停止する旨の決定を下したことに続き、圏央道建設事業そのものへの疑問を提示し、住民無視の行政のあり方に歯止めをかけたものである。 圏央道あきる野土地収用事件地権者関係人一同 |
東京都の代執行令書に対する抗議声明 故中村文太氏のご遺族へ4月2日、代執行令書が発行されました。 財務局は、3月に戒告書を発行すると同時に、ご遺族の方々に「計画書を提出しないと、4月早々に令書を発行する」と言う文書を送り付けました。先日(3月30日)私たちは故中村文太氏のご遺族より引渡しの計画書をあずかり、代理で財務局に提出しました。それなのに今回の令書の発行です。行政は地権者遺族を騙したのです。許せる行為ではありません。 故中村文太さんは、生前「代執行を受けることは法を破ることだ、私たちは法の元に裁判で正しいことを訴えていかなければならない」と言っていました。先の計画書は、文太さんの意思を引き継いだご遺族が、話し合い決めた、現在の状況で出来る精一杯の引っ越し計画でした。 内容は、身体の不自由な母親のため、引っ越し先のアパートをバリアフリーにし、4月28日を目途に引っ越す。その後、家の撤去、樹木の伐採を終え5月10日には引き渡すと言うものです。 今回の代執行の日は4月16日となっていますが。この日付は、4月22日の判決の前に、何が何でも「終の栖」を壊して帰る所をなくしてしまおうという善良な市民に向けた行政の暴力的な行為の表れに他なりません、絶対に許すことは出来ません。私たちは断固抗議をします。 また、引渡しの計画書提出の時、長女の文子さんが語った 『引っ越し先のアパートを病症で車椅子生活の母が安心して生活が出来るよう、バリアフリーに改装する予定です。これが、身体の、不自由な母をかかえた、私たち家族が出来る精一杯の引っ越し計画です、この改装だけは省略できません。』 と言う言葉を再度、財務局に伝え改装が終わるまで代執行を待つように要請をしていきます。 牛沼土地収用反対裁判を支える会 |
最高裁判所第3小法廷(上田豊三裁判長)は、昨日(3月16日)、あきる野市牛沼地域の圏央道(首都圏中央連絡自動車道)建設事業に関する土地収用に対して、執行停止を求める特別抗告及び許可抗告を不当にも棄却する旨決定した。 本件土地収用は、居住の自由を奪い、住民らの日常生活を一方的に破壊するものであるばかりか、とりわけ病気入院中の住民に対しては、健康や生命すら危うくする多大な精神的負担を強いるものである。現に、本年1月14日、住民の一人は、建物取り壊しや立ち退きの強行に著しい不安を訴えながら、病床で息を引き取っている。 昨年(2003年)10月3日、東京地方裁判所民事第3部は、住民らが「終の栖家」を奪われることの重大性を直視し、憲法で保障された居住の自由を尊重する立場から、執行停止を決定した。これを覆して執行停止を否定した東京高等裁判所の12月25日付決定は、住民らの憲法上の権利が侵害されることを無視したものであった。このように、住民らが憲法上の重大な問題を指摘したにもかかわらず、最高裁決定は、「実質は原決定の単なる法令違反の主張」と歪曲し、議論を避けたまま、本件特別抗告を棄却したのである。 さらに、最高裁決定は、このような住民らのかけがえのない権利が奪われることを無視し、「回復困難な損害を被るものとは認められないとした原審の判断は、正当」として住民らの申し立てた許可抗告も棄却したのである。 しかし、来る4月22日に本案取消訴訟の判決が言い渡されることは、すでに決定済みである。この判決までわずかな期間、執行を停止しても何の影響も及ぼさないことは誰の目にも明らかである。住民側の犠牲を、わずかでも考慮しさえすれば、執行停止との判断に至ることは不可避である。ところが、最高裁決定はその考慮すらしなかったのである。 最高裁の決定は、この地域に長年居住してきた住民の切実な願いを一顧だにしない、きわめて冷たい態度であり、行政追随といわざるをえない。国民の権利の砦となるべき司法の役割を投げ捨てたものに他ならない。私たちは、このような決定を容認すること到底できないものであって、最高裁判所に対して、断固抗議する。 私たちが再三指摘してきたように、すでに圏央道は、その建設目的すら失われており、公害をまき散らす必要のない欠陥道路に他ならない。そのような圏央道の建設について、事業認定及び収用裁決の違法性は、十分明らかにされているが、それらをいずれも取り消す本案訴訟の勝利判決を求めて全力をあげるとともに、残された代執行を強行しないよう強く求めてたたかうものである。
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東京新聞 2004.3.16 圏央道やトンネル工事…「オオタカが泣いている」 トンネル工事で使われた凝固剤の地下水への混入の疑いが浮上した首都圏中央連絡自動車道(圏央道)計画。各地で建設が着々と進む一方で、反対運動も起きている。都内では、あきる野インターの周辺住民が事業認定取消を求めた訴訟の判決が来月22日に予定されているほか、八王子市でも高尾山にトンネルを掘る計画に地元住民が反発。同市内の未買収の土地についての都収用委員会の裁決も間もなく出る見込みだ。貴重な自然が残る高尾山周辺を歩いた。 (加賀 大介) 乾く 高尾山 崩落多発 ▲ 国交省『適正手続きで事業認定』 今月上旬、地元住民団体事務局長の橋本良仁さん(58)、やオオタカの保護活動を続ける小池清さん(59)、八王子城の史跡研究家椚国男さん(77)とともに、高尾山を南北に貫くトンネル建設予定地を北側から見た。 「あのテントはオオタカに(工事用の)機材や車両の出入りが見えないようにしているんです。効果はありませんがね」と小池さんが指をさし、遠くに緑の巨大なテント群が見えた。テントまで約600メートル離れている、というが工事の騒音はかなり大きい。トンネル入り口付近にはオオタカの営巣木があったが、1998年9月の工事開始後、山の裏側へ営巣地を移した。 オオタカは絶滅が心配される野生生物の保護をうたった「種の保存法」の対象。「国交省は生息しているからいいだろうとの考えのようだが、巣立つ幼鳥の数は年々減っている」(小池さん)。 ■ ■ 生活環境への不安は地下水にも及ぶ。2001年秋から02年春にかけ、付近の42世帯で井戸枯れが起きた。今回訪れた民家も2カ月前から枯れている。「3月は推移が上がってくる時期なんだけどねえ」と住民の一人は首をかしげる。 「工事による漏水で山全体の水位が下がっているんですよ」。戦国武将北条氏照の居城だった八王子城跡を歩きながら椚さんが説明した。「水位低下は一時的。03年後半から回復する」と国交省は予測していたが、水位計の観測データは依然低下したままだ。 「山全体が乾燥し斜面崩壊が多発している。50年間山を見ていて初めて」。工事と水位低下、崩落の因果関係は不明だが、トンネルは城跡のほぼ真下を通る予定だ。 山をぐるりと回りこんだ南側の同市裏高尾町荒井、同摺指地区。トンネルのもう一方の開口部のこの地区で、圏央道は中央自動車道と交差し、ジャンクション(JCT)が建設される予定だ。中央道と並行してJR中央線も走る交通過密地帯。1984年に圏央道の計画が浮上してから町会の反対運動が始まった。 ■ ■ 地区に40年以上住む川村富子さん(71)は「中央道建設の時は、反対運動がなかったが、これほど騒音に悩まされるとは想像もつかなかった」と語る。 平たん地が200メートルほどしかない谷地形では、中央道とJRの線路は住宅のすぐ裏まで迫る。そこに地上50メートル近い高架の圏央道が加われば、騒音と圧迫感は相当だろう。 もともと保守的な土地柄。反対運動の参加者は減ったが「本音はみんな反対なはず」と事業予定地内で最大地権者の峰尾章子さん(74)は言う。「高尾山は私たちにとって特別な存在。四季折々に山に登り、子どもが歩けるようになると必ず連れて行く。生活の一部の山に穴を掘って壊すなんて」。峰尾さんはさびしそうに目を伏せた。 |
毎日新聞 2004.3/16 八王子城跡や周辺 粉状の物質付着 自然保護団体「圏央道工事の影響か」 国交省は「珪藻類で問題ない」 国指定史跡・八王子城跡(八王子市元八王子町など)やその周辺の岩などに、白い粉状の物質が付着しているのが見つかり、地元の自然保護団体「国史跡八王子城とオオタカを守る会」(椚国男会長)が「首都圏中央連絡自動車道(圏央道)のトンネル工事の影響ではないか」と指摘している。これに対し国土交通省相武国道事務所は「付着物は珪藻類(けいそう)で問題ない」としているが、調査を行うことにしている。 同会によると、今年1月に、同史跡内の「御主殿の滝」や「清竜寺の滝」などの岩に白い粉状の物質が付いているのを発見。これを民間研究機関で分析した結果、「御主殿の滝」の白い物質と、その約1?北の滝ノ沢川付近で採取したトンネル工事の凝固剤「セメントミルク」の成分が、アルミニウム含有量などの点でよく似ていたという。 このため、同会はセメントミルクが流出した可能性を指摘し、詳しい調査を求めている。 [銭場裕司] |
八王子圏央道公開審理打切り 都収用委は審理再開せよ 住民が意見聴取求め抗議、要請 赤旗 2004.2.25 八王子市裏高尾地区で圏央道(首都圏中央連絡自動車道)建設に抗議する住民、地権者の代表約20人は24日、東京都収用委員会(川井健会長)に対し、圏央道建設のための土地強制収用をめぐる公開審理を打ち切ったことに強く抗議し、審理の再開を求めました。 吉澤常雄さん(「『高尾山にトンネルを掘らせない』100万人署名」実行委員長)ら参加者は、前日の第8回公開審理で収用対象の土地を所有する住民が発言の意思を明確にしていたにもかかわらず、川井会長が陳述をさせないまま公開審理の「終了」を宣言したことについて、許されないものであり「手続としても重大な瑕疵(かし)であり違法」だと指摘。 昨年8月以来の公開審理で、住民側が土地収用法にもとづく事業認定の無効性について意見をのべようとしたものの、都収用委にさえぎられて陳述できなかったとして、公開審理を再開し住民の意見陳述の機会を補償するよう求めました。 第8回公開審理で発言の機会を奪われた女性は「体調が悪いので陳述を次回にしてほしいと求めたら、審理を打ち切られた。このままでは気持ちがおさまらない。発言の場を設けてほしい」と訴えました。 住民側弁護団の斉藤園生弁護士は、都収用委による公開心理の打ち切りについて「人をあざむくもので、地権者が意見をのべる権利を保障した土地収用法63条にも違反している」と批判し、委員会として抗議に答えるよう迫りました。 対応した同委事務局の三枝秀雄参事らは「要請の趣旨は直近に開く委員会で伝える」と答えました。 |
圏央道収用取消訴訟が結審 原告訴え 心踏みにじられた 赤旗 2004.2.25 圏央道(首都圏中央連絡自動車道)建設に向け都収用委員会が行った自宅、農地などの強制収用の裁決を取り消すよう、東京都あきる野市の住民が求めた訴訟が24日、東京地裁民事三部(藤山雅行裁判長)で結審しました。判決は4月22日に言い渡されます。 最終弁論では、原告住民3氏(うち1人は代読)が、結審を目前に亡くなった原告をしのびつつ、長年住み慣れた家と土地を収用で奪われることへの悔しさ、圏央道の建設で持ち込まれる自動車排ガスや騒音への不安などを訴えました。 圏央道予定地に隣接する原告の坂本久美さんは、「圏央道計画で街が分断され、近所や親せき付き合いの心まで踏みにじられた」と涙ぐみ、「住民との検討も無視した収用は納得できない」とのべました。 20年以上住んだ家を奪われる原告の坂本孝さんは、「土地収用をちらつかせ、強引に建設を推し進める行政のやり方は、権力をかさに着た暴力だ」と強く非難しました。 住民側弁護団は、圏央道計画が住民との協議もまともな影響調査もなく行った違法なものだと批判。収用裁決の取消を求めました。 同訴訟では東京地検が昨年10月、判決までの間、東京都による行政代執行を停止するよう命じましたが、東京高裁は年末、命令を取り消しました。住民側は最高裁に特別抗告しています。 |
圏央道 土地収用「納得できぬ」 東京地裁で2訴訟結審 住民側が意見陳述 朝日 2004.2.25 あきる野市の首都圏中央連絡自動車道(圏央道)建設予定地をめぐる二つの訴訟が24日、東京地裁で結審した。建設大臣(当時)が土地収用法の対象として事業認定したのに対し、住民らが取り消しを求めて提訴。さらに都収用委員会の収用採決の取り消しを求めて訴訟を起こしていた。判決は4月22日に出る。 この日は原告、被告の双方が最終準備書面を提出。住民側は「住民の生活や健康を犠牲にしてまで圏央道を建設する必要性はなく、土地収用法の要件を満たしていない違法な事業認定」と主張。国などは「事業認定に当たり、裁量を逸脱、濫用(らんよう)した事実はなく、適法に行われた」などとして住民らの請求の棄却を求めた。 住民側は、強制収用の期日が迫り、今月、家や畑を明け渡したばかりの住民3人が最終の意見陳述をした。 60歳の女性は、収用された畑の一角に亡くなった義父が作った砂場や遊具の思い出を語り、「楽しい近所づきあいは一朝一夕にできるものではない。問題が山積している計画を土地収用で推し進めるのは納得できない」と訴えた。 土地収用をめぐっては昨年10月、同じ藤山裁判長が明け渡し手続きの執行停止の決定を出した。その決定は昨年12月に東京高裁で覆り、手続きが再開。都は約3600平方メートル分について、2月10日に強制収用に着手すると伝え、住民らが自発的に明け渡した。 |
圏央道八王子JCT 都収用委が審理終了 読売 2004.2.24 圏央道八王子ジャンクション建設予定地の未買収地について、都収用委員会(川井健会長)は23日、第8回公開審理を都庁で開き、昨年8月から約6ヶ月続いた審理を終了させた。都収用委は今後、事業者側が土地所有権を法的に取得できる「収用裁決」に向けた審議に入る。 この日の審理には、事業者の国土交通省と日本道路公団の担当者、地権者ら計約170人が出席。地権者側は冒頭、「前回審理が一方的に打ち切られ、発言予定だった地権者ら8人の意見陳述が終わっていない」と8人の陳述の機会を要求。これに対し、川井会長は、「終了しており、必要があれば意見書で」などと答え、審理は一時紛糾した。 その後、この日予定されていた地権者ら9人の意見陳述が行われ、地権者らは「補償額の算出の仕方がずさん」「立ち木1本1円というのは不当」「現地に来なければ補償が正しいかどうかなどわからないはず」などと発言。川井会長は「追加意見のある場合は書面で提出を。これで審理を終了します」と述べ、退場した。 地権者側の代理人関島保雄弁護士は、「最大の地権者の意見すら聞かずに打ち切るとはとんでもない暴挙。審理の再開を求めて強く抗議したい」と怒りをあらわした。 収用委は今後、公開審理で聴取した意見を審理後、事業者側の手続きに著しい不備がなければ収用裁決を下す。裁決の時期は未定。その後も土地を明け渡さない場合、事業認定業者側の請求により、都が強制収用(行政代執行)を行うこととなる。 解説 地権者から不満の声 今回の公開審理は、1昨年7月に施行された改正土地収用法の下で行われた初のケース。改正法では、事業認定手続きで住民参加や情報公開を推進した一方、審理での事業認定を不服とする主張を原則として認めないなど、収用手続きを迅速化。日の出町・二ツ塚廃棄物広域処分場(約2年10ヶ月)、圏央道あきる野インター(約1年)に比べ、今回の審理期間は約6ヶ月と格段に短縮された。 しかし、今回のケースは、事業認定は旧法のもとで行われ、収用手続きは改正法に基づいておこなわれており、地権者からは「どこで自分たちの意見を述べればいいんだ」などと不満の声も上がっている。(村山 誠) |
圏央道都収用委 会長が「終了」通告 八王子JCT反対権利者ら反発 朝日 2004.2.24 首都圏中央連絡自動車道(圏央道)八王子ジャンクション(JCT)予定地の土地収用手続きで、都収用委の第8回公開審理が23日、都庁であり権利者ら166人が出席した。収用委の川井健会長は同日での審理終了を通告。建設に反対する権利者側は陳述希望者が残っていると反発、再開を申し入れる方針だ。 この日は建設反対の権利者が補償について意見陳述。国の裁決申請で立ち木の補償金額が1円とされたことなどに不満を述べた。意見陳述していない大口地権者もおり、代理人は終了後、「ここで打ち切るとは」と不満を語った。川井会長は当初予定の時間が経過したことなどから「意見聴取の機会は十分に確保した」とコメントした。 審理は昨年8月、八王子市裏高尾町の約8300平方メートルの土地の地権者や立ち木の所有者ら約1900人を対象に始まった。 改正土地収用法の適用で、同法に基づく事業認定への意見は原則として陳述できなくなったことから、建設反対の権利者の意見聴取に入った第3回以降は進行をめぐって紛糾。改正法を厳密に運用しようとする収用委に対し、権利者側は住民から意見を聞く公聴会を義務づけた改正法の施行前に事業認定が行われたため「行政手続きの中で、意見を反映させる場がない」と反論していた。 権利者側は、24日に結審するあきる野インター周辺の土地の事業認定取り消し訴訟の結果に期待をつなぎ、判決前に収用委の裁決が出ないよう審理を引き伸ばしたい思惑も感じられた。 収用委は3月8日まで追加の意見書を受け付け、現地調査をした上で裁決を出す予定だ。 「警察名乗る男 地権者に圧力」 都収用委に質問書 23日の圏央道八王子JCTの公開審理で「警察を名乗る2人が地権者に接触し、圧力ともとれる発言をした」と、代理人が都収用委に事実確認を求め質問書を出した。 質問書によると、高尾署員を名乗る男性2人が20日、地権者宅を訪問。前回の審理が早く打ち切られた際、権利者が午後11時ごろまで収用委に抗議したのを問題であるかのように話し、「(23日は)巻き込まれないように」と発言したという。 高尾署は事実関係を調査中。収用委は「関係ない」としている。 あきる野の代執行取りやめ 住民側が自主撤去 あきる野市の圏央道予定地で、代執行令書を受けた住民ら7人全員が自主的に家屋を解体するなど土地の明け渡し準備を始めたことを受け、国土交通省と日本道路公団は23日、都への代執行請求を取り下げ、都も代執行を取りやめた。 取り下げたのは約3600平方メートル分。今年1月に死亡した男性の土地など約4800平方メートル分が代執行の手続き中だが、都は「任意の明け渡しを求めていきたい」としている。 |
「意見陳述まだある」議論不足に不満の声 圏央道八王子ルート収用委 審理終了、来月採決へ 2004年2月24日東京新聞 朝刊 首都圏中央連絡自動車道(圏央道)の八王子ジャンクション(八王子市裏高尾地区)未買収地の収用の可否を決める都収用委員会の第8回審理が23日、都庁で開かれ、権利者9人が意見陳述した後、審理はこの日で終了した。権利者側は、「意見陳述は終わっていない」と反発しているが、早ければ3月にも裁決がでる見通しとなった。 午後1時から始まったこの日の審理では、土地所有者や立ち木トラスト運動に参加する権利者9人が、収用委による現地調査や土地の再測量を求めた。午後5時半すぎ、権利者側は「残りの権利者の陳述は次回に」として次の期日の指定を求めたが、収用委の川井健会長は短い協議の後「審理は今日ですべて終了します。追加の意見がある場合は3月8日までに提出してください」と宣言。権利者席から「これが公正な審理か」との声が飛ぶなか、委員たちは静かに席を立ち去った。昨年8月に始まった八王子ルートの収用委では、進行方法や陳述内容をめぐって反対派権利者と収用委が対立し、審理が打ち切られるなど混乱が続いた。 迅速で公正な審理をうたった改正土地収用法を適用した初の公開審理だったが、日の出やあきる野ルートの収用審理が1年以上行われたのに対し、約半年のスピード審理となり、十分な発言時間を与えられなかったとする権利者たちは「形がい化している」と根強い不信感を残した。 折りしも24日には、住民勝訴が予想されるあきる野ルートの事業認定取り消し請求訴訟が地裁で結審する。八王子ルートの権利者代理人の関島保雄弁護士は「最大の地権者の意見陳述も終わっていないのに、あまりにも強引なやり方だ。あきる野訴訟の判決の前に裁決したいという焦りが見える。収用委には審理再開を申し入れる。」とした。 一方、収用委側も「権利者の意見聴取の機会は十分確保した。今後は現地調査を行い、審理での発言内容などを検討し裁決を出す予定」との会長コメントを出した。(加賀大介) |
ヤマ場迎えた圏央道「強制収用」 赤旗 2004.2.23 圏央道(首都圏中央連絡自動車道)建設をめぐる土地強制収用問題は、23日に東京都収用委員会(川井健会長)が八王子市裏高尾地区の公開審理を行う一方、24日にはあきる野市牛沼地区で収用裁決の取り消しを求める訴訟が、東京地裁(藤山雅行裁判長)で結審を迎えます。大きなヤマ場にかかった収用問題の焦点について、住民側弁護団の関島保雄弁護士に聞きました。 住民意見きかない裏高尾審理 時代の流れに逆う計画中止を
2月12日に行った裏高尾の第7回審理では、審理を通知すべき地権者・立ち木所有者に通知しなかったなど収用委員会のずさんさが明らかになりました。ところがこれに地権者が回答を求めても、川井会長は答えようとしない。 地権者が抗議すると、「意見陳述の意思がないものとみなす」として発言を打ち切ったり突然休憩を宣言するなど、強引な運営を繰り返したあげく、一方的に閉会してしまいました。 強引な姿勢は、昨年8月の第1回公開審理以来、一貫しています。心理過程を何ら協議もなく一方的に通告し、我々が抗議しても一切耳を傾けない。意見陳述の時間数を極端に短く制限し、収用法と「指揮権」を盾に、住民の意見を聞こうという姿勢が全くありません。あきる野市牛沼地区の審理で、何度も住民と協議を重ねた同じ収用委員とは、とても思えません。 24日には、牛沼地区で収用裁決の取り消しを求めた訴訟が結審し、早ければ春にも判決を言い渡す見通しです。 東京地裁は昨年10月、住民の申し立てを全面的に認めて、収用の執行停止を命じました。このなかで都と収用委が主張立証する責任を果たしていないと批判し、このままでは「原告の勝訴に終わることが明らか」だと、異例の注文をつけました。 都と収用委員会が裏高尾で強引な運営を進める背景には、地裁の判決前に収用裁決を出してしまおうというあせりがあると思います。圏央道など3環状道路をごり押しする小泉内閣や石原都政の姿勢と一致しています。 いま、全国の大型幹線道路計画が、破たん寸前の財政を圧迫し、貴重な自然や住環境を破壊することが明らかになっています。 「無駄な大型道路などの公共事業はいらない」という国民の批判が高まり、九州の川辺川ダムでも四国の吉野川河口堰(かこうぜき)でも、自然環境を破壊する大型公共事業計画の見直しが一部始まっています。 圏央道は、事業費が1キロメートルあたり200億円、完成には6兆円もの巨額な財源が必要になります。しかも完成しているのは1割に満たない区間にすぎません。 高尾山は千数百種の植物、数百種の動物が生息し、年間250万人が訪れる都民のオアシスです。圏央道のトンネルを掘り巨大なジャンクションをつくるのは、時代の流れへの逆行です。 無謀な計画をやめさせ、豊かな自然環境を次の世代に伝えるため、私たちも今が頑張り時だと思います。 |
圏央道公開審理が混乱 読売2004.2.13 圏央道八王子ジャンクション建設予定地の未買収地について、都収用委員会(川井健会長)は12日、第7回公開審理を都庁で開いた。 審理には、事業者の国土交通省と日本道路公団の担当者、立ち木所有者も含む地権者ら計110人が出席。収用委は同日、地権者側の土地の区域や損失の補償などについての意見陳述を予定していたが、地権者側が「立ち木の権利者全員に審理開催の通知が来ておらず、発言が認められないのはおかしい」などと抗議し、審理は何度も中断した。 一方、収用委側は「権利者の代理人と、代理人に委任していない権利者全員に通知している」と反論して審理を進めようとしたが、混乱は収まらず、予定されていた意見陳述はほとんど行われないまま、午後1時に始まった審理は約2時間半で打ち切られた。 その後、地権者らは庁内の収用委事務局に押し掛け、「一方的な打ち切りは納得できない」などと事務局職員に詰めより、押し問答が続いた。 都収用委は同日に発言予定だった代理人に委任していない権利者8人については、後日、意見書を提出するよう求め、次回期日を2月23日と通知した。 地権者側の代理人関島保雄弁護士は、「発言したいという権利者の権利を奪うとんでもない暴挙。今回わざわざ足を運んだ権利者が、次回の審理で発言できないなどということがないように強く求めていきたい」と話した。 |
圏央道土地収用 住宅の解体作業始まる 地権者 「違法性証明される」 毎日 2004.2.4 あきる野市牛沼の首都圏中央連絡自動車道(圏央道)あきる野インターチェンジ(IC)付近の土地収用問題で3日、地権者の家屋の解体作業が始まった。地権者7人全員は、都が強制収用の着手日として示した10日をめどに土地を明け渡す意向を示しているが、「春に出る地裁判決で、土地収用の違法性が必ず証明される」と訴えている。 この日は、民家1件で重機による取り壊しが始まり、作業が淡々と進んだ。土地明け渡しは近く完了する見通し。 同IC付近の未買収地については、地権者が収用手続きを進めないように求めた申し立てについて、地裁が昨年10月に都に収用手続きの停止を命じた。しかし、12月の高裁決定はこれを覆した。このため事実上、地権者側が収用実施を防ぐ手立てはなくなっていた。 一方、今月末に地裁で結審予定の収用裁決取り消し訴訟は、収用手続き停止を命じた同じ裁判長が担当しており、地権者側は勝訴を確信しているという。原告団メンバーの鈴木進さん(64)は「法は法、明け渡しには従うが、戦いはこれから」とはなしている。 |
八王子城跡 滝や沢の石に白い粉 自然保護団体「国史跡八王子城とオオタカを守る会」によると、同会のメンバーが先月1日、同史跡内の「清流寺の滝」の岩に白い粉がついているのを発見。その後、メンバーで城跡周辺を調べたところ、「御主殿の滝」「棚沢の滝」などの滝の水しぶきがかかる岩肌や、城山川、滝の沢川、などの沢底に同様の白い粉が付着していることがわかった。 |
陳述また滞る 圏央道の公開審理 朝日 2004.1.30 首都圏中央連絡自動車道(圏央道)八王子ジャンクション(JCT)予定地の土地収用手続きで、都収用委による第6回の公開審理が29日、都庁であった。同市裏高尾町の地権者ら135人が出席。審理期日の設定をめぐって紛糾し、権利者側の意見陳述はまたも滞った。 収用委が、前回の審理から1週間後と間を置かずにこの日の審理を開いたことに、権利者側は「一方的」と反発。今回の期日を決めた経緯について説明を求め、権利者の一部が収用委の川井健会長に詰め寄るなど、審理は冒頭から2時間半、空転した。その後、意見陳述の間もずっと騒然としたままだった。 |
圏央道八王子JCT第6回公開審理が紛糾 読売 2004.1.30 圏央道八王子ジャンクション(JCT)建設予定地の未買収地について、都収用委員会(川井健会長)は29日、第6回公開審理を都庁で開いた。 公開審理には、事業者の国土交通省と日本道路公団の担当者、立ち木所有者も含む地権者ら計130人が出席。収用委はこの日、地権者側の土地の区域や損失の補償などについての意見陳述を予定していたが、冒頭から地権者側が、「前回審理(今月22日)で我々の意見を聞く前に、一方的に審理期日を決めていて公正さを欠く」などと期日指定について抗議。さらに発言席に着いた地権者が「収用委が納得いくような説明をし、公正に意見を聞いてくれる姿勢を見せてくれなければ意見を述べられない」などと主張した。これに対し、川井会長が「補償等の内容について話をする意思がないのなら次の発言者に」などと述べたため、審理は紛糾し、約2時間空転した。 その後、地権者側約10人が、「現地に来てもらわなければ補償の話などできるはずがない」などと意見を述べたが、地権者の意見陳述はすべて終了せず、川井会長は次回の期日について「2月5,12,19日から決めていただきたい」と通知した。 |
住民の声無視するな 圏央道収用委審理強行に抗議 赤旗2004.1.30 東京都収用委員会(川井健会長)は29日、首都圏中央連絡自動車道(圏央道)建設に向けた八王子市裏高尾地区の土地強制収用をめぐる第6回公開審理を都庁内で開きました。 同委が審理を強行する姿勢をとり続けたのに対して、高尾山の貴重な自然の保護を求める住民・地権者が「住民の意見を無視して審理を強行するな」と激しく抗議、再三にわたり紛糾しました。 住民らは、同委が住民の都合を全く聞かず、前回審理からわずか7日後に審理を設定したことに対し、「裁判でもこんなやり方はない。これでは地権者の意見を聞いたとは言えない」「委員会の納得できる説明がなければ、発言しても無意味に感じる」と反発。 川井会長が「発言しないなら、意見はないものとみなす」と別の発言者を指名したり、「22日の前回審理で終了する予定だった」とのべたため、住民らは怒りの声をあげて詰め寄りました。 |
圏央道強制収用の審理緊迫 強引な運営の都収用委 住民ら激しく抗議 高尾山守れ 赤旗2004.1.28 圏央道(首都圏中央連絡自動車道)建設に向けた八王子市裏高尾地区の強制収用問題をめぐって、東京都収用委員会(川井健会長)の公開審理が緊迫しています。 同委が「高尾山の貴重な自然を守れ」と圏央道の建設に抗議する地権者や住民の声を無視して、一方的な運営を行っていることによるもので、同委と住民との間で激しいせめぎあいが続いています。 陳述さえぎる 22日に都庁で開かれた第5回公開審理で川井会長は、住民の発言内容を土地の区域、収用による損失補償に限定し、発言時間も一人5分程度に制限すると表明。 陳述した住民が損失補償を検討する「前提」として、土地収用法にもとづく事業認定の誤りについてのべると、陳述をさえぎったり、休憩を宣言して審理再開後に別の住民を発言者に指名したりする場面が相次ぎ、強く抗議する住民と静止する同委事務局の職員とのもみ合いに。 このなかでは、発言を指名された住民の代理人が発言席につこうとしたところ、勘違いした事務局職員が着席を制止、住民らが発言を妨害するのか」と激しく詰め寄り、川井会長と山内隆夫事務局長が、制止したことの誤りを認めて陳謝する一幕もありました。 これに先立つ昨年12月の第4回審理では住民の陳述をさえぎって休憩を宣言する場面を3回も繰り返したあげく、住民が抗議すると「審理ができないので本日は終了する」と宣言して退席したのです。 一方的に設定 同委のごり押しは、審理開始以来、一貫した姿勢でした。 昨年6月には、第1回公開審理の日程を一方的に住民側に通告。住民の抗議に当初の予定を延期したものの、8月に一方的に第1回公開審理を設定しました。 この席で、「同じ圏央道の収用でも、あきる野では住民と協議して日程を設定した」との住民の指摘に、川井会長は「次々会以降は希望に沿うよう設定する」とのべましたが、一方的な日程設定は第5回審理まで全く変わっていません。 さらに、陳述内容をめぐっても、10月の第2回審理では収用に賛成する住民には発言内容を制限しなかったにもかかわらず、収用に抗議する住民には、第3回審理日程の通告時に発言内容と時間を制限。 あす6回目 こうした同委の姿 |