圏央道八王子

JCT訴訟が結審

2005.2.24 読売新聞


 圏央道あきる野インターチェンジ(IC)−八王子ジャンクション(JCT)予定地の元地権者らが、国土交通相による事業認定と、同JCT予定地の収用を認めた都収用委員会採決の取り消しを求めた二つの行政訴訟が23日、東京地裁(菅野博之裁判長)で結審した。判決日は5月31日に仮設定され、正式な期日は同日の三週間前までに地裁側が通達する見通し。

 訴えているのは、同JCT予定地内の元地権者や7つの自然保護団体の関係者など計1036人。
 23日行われた最終弁論では、原告団長の吉山寛さん(76)が「多くの原告がお金と時間をかけ、圏央道建設による環境破壊を科学的に証言してきた。裁判所には道理ある判断をお願いしたい」と訴えた。これに対し、国側は「本件の事業認定には、裁量の逸脱や乱用はなく適法なものだ。圏央道は地域経済活性化、交通渋滞緩和など公共性は高い」とする答弁書を提出した。
 同JCTの元地権者らは2000年10月にも、建設工事の差し止めを求める民事訴訟を地裁八王子支部に起こし審理中。また、あきる野IC周辺の用地を巡る訴訟では、東京地裁が昨年4月、青梅―あきる野IC間の事業認定を取り消す判決を下し、国側が控訴中。同ICは3月21日、開通する。




高尾山天狗裁判の行政訴訟


「公害もちこむ圏央道」

東京地裁 原告訴え結審


2005.2.24 赤旗新聞

 東京都八王子市の住民らが「高尾山の貴重な生態系を破壊し、公害を持ち込む圏央道(首都圏中央連絡自動車道)建設は違法だ」として、土地収用法にもとづく国の事業認定(八王子市区間、約9キロ)の取り消しを求めた「高尾山天狗(てんぐ)裁判」の行政訴訟が23日、東京地裁で結審しました。判決は5月31日の予定です。

 この日の口頭弁論では、吉山寛原告団長ら原告側の代表が最終陳述を行いました。吉山氏は「高尾山は、太平洋側で最も標高の低い所に生育するブナをはじめ、1300種を超える植物がひしめく種の多様性の見本。騒音や大気汚染ももたらす圏央道は不要だ」と発言。収用対象の土地を所有する女性は「先祖から受け継ぎ、亡き夫の思いがこもった土地を、住民の納得のいく説明もないまま取り上げられるのは、体を裂かれる思いです」と切々と訴えました。

 鈴木尭博弁護団長ら原告弁護団の代表も、深刻な大気汚染が持ち込まれる危険性、「圏央道建設で交通渋滞が解消」とする国の主張のでたらめさなどを陳述し、「行政に対する司法のチェック機能を発揮し、無駄な公共事業の転換を願う国民の期待にこたえた判決を」(鈴木氏)と求めました。
 原告や支援者は結審後、文京区内で報告集会を開き、「高尾山を守る判決を勝ち取るため、世論と運動を大きく広げよう」と語り合いました。



圏央道八王子JCT訴訟


住民側陳述し結審 5月末

2005.2.24 東京新聞

 首都圏中央連絡自動車道(圏央道)あきる野−八王子間(約九・六キロ)の事業計画の是非が争われた訴訟の弁論が二十三日、東京地裁であり、建設に反対する住民側が「行政へのチェック機能を発揮し、国民の期待に応える判決を」などと意見を述べ、結審した。五月末にも判決が言い渡される見通し。
 同事業計画をめぐっては、八王子ジャンクションの建設予定地となっている八王子市裏高尾町の土地所有者や周辺住民らが二〇〇二年七月、国交省の事業認定取り消しを求め提訴した。
 一方、都収用委員会は昨年五月、未買収地の強制収用を認める裁決をした。これに反発した住民側が同七月、新たに裁決の取り消しを求める訴えを起こしたため、東京地裁は二つの訴訟を併合し審理を進めてきた。
 この日の弁論で、住民側は九人が最終意見陳述に立った。元地権者の峰尾章子さん(75)は「先祖代々守ってきた土地を環境破壊につながる計画のために取り上げられるのは、身が裂けられるような思い」と訴えた。
 原告弁護団の鈴木堯博団長は「事業は時代錯誤で無駄な公共事業の代表例。二十世紀型の公共事業からの転換が求められている」と強調した。
 一方、国などは「交通渋滞緩和など圏央道がもたらす公共の利益は大きく、環境に与える影響も軽微なものだ」などと反論している。



圏央道事業取り消し訴訟が結審
2005.2.24 毎日新聞

首都圏中央連絡自動車道(圏央道)八王子ジャンクション建設予定地の地権者ら872人と自然保護団体が、国土交通相による同事業の認定について取り消しを求めた訴訟は23日、東京地裁(菅野博之裁判長)で結審した。都収用委員会の土地収用採決の取り消し訴訟も併せて結審。判決期日は追って指定される。(坂本高志)



環境省が自然保護団体に回答

圏央道トンネル

2005.2.18 読売新聞

 圏央道高尾山トンネル計画について、国交省の工事申請に同意した理由などを問いただした自然保護6団体の質問書に対し、環境省が団体側に回答した内容が17日明らかになった。 
 自然保護団体側は質問書の中で、同省が「景観や周辺環境に大きな影響を与えず、地下水や動植物が守られる」などと判断した根拠など10項目を尋ねている。これに対し、同省は独自の見解はほとんど示さず、都に確認した内容を引用する形で、「(工事による)改変部周辺にも植物の分布が確認でき、動物も生活環境のほとんどが非改変地域に含まれることから、(影響が少ない)判断した」などとした。
 団体側は同日、八王子市で記者会見し、「環境省は都の見解を引用するばかりで、そのやる気のなさに怒りを覚える。再度、見解をただしたい」と述べた。



「判断主体は知事」
環境省、見解回答
圏央道・高尾山トンネル

2005.2.14 毎日新聞

 首都圏中央連絡自動車道(圏央道)の高尾山トンネル建設に反対する市民団体が公開質問状で工事内容に同意した環境省の見解をただしたところ、同省は、「判断主体は都知事」として都の調査内容や見解を引用する形で回答した。
 質問状を出した高尾山・八王子城跡を守る市民団体は「省として独自調査をするべきなのに責任を果たしていない」と反発している。 [銭場 祐司]



朝日新聞社

 論座 2005年2月号

小池環境相、
高尾山のSOSが聴こえませんか?
 
                              辰濃和男 ジャーナリスト

東京の西郊、高尾山で進む圏央道の巨大トンネル工事。
山が育んできた自然と文化は、いままさに大きな危機に瀕している。
この霊山を守るために環境省は立ち上がるべきだ。

 小池環境大臣ならびに環境省の皆さん。
 いま、皆さんには国定公園・高尾山のSOSの声が聴こえますか。
 環境省と霊山・高尾山の距離は約五十キロメートルです。よほど耳をすまさないと高尾山の悲鳴、高尾山の怒りの声は聴こえてこないとは思います。できれば、東京都の西、八王子市まで行って、一目でもいい。山の北側にひろがる工事現場を見ていただきたい。
 「なぜ、私の腹にばかでかい穴をあけ、トンネルを通そうとするんだ」
 高尾山はまあ、そんな調子で、毎日、SOSを発し続けているのですが、その理由は圏央道(首都圏中央連絡自動車道)が計画しているトンネルです。この計画は、のちの世にまで禍根を残す愚策です。

 東京オリンピックの直前、為政者が国の重要文化財である「日本橋」の上を首都高速道で覆ってしまったことがありましたね。五輪直前で、拙速の計画を進めたせいでしょうが、とんでもない間違いを犯したものです。いま、国土交通省は「美しい国づくり政策大綱」の中で「美しさへの配慮を欠いた点で、公共事業も例外ではかった」と反省し、悪しき例として、日本橋を覆う高速道路の写真を掲載しています。反省しても、日本橋の景観は元に戻りません。
 いま高尾を串刺しにするトンネルを造れば、それは「美しさへの配慮」を欠いた悪しき例として、のちの世の人を嘆かせるでしょう。
 ぎりぎりの決断のときです。東京都との「協議」をより深いものにし、高尾山の中腹に圏央道のトンネルを通すという恐ろしい計画が許可されないよう力をつくしてください。それは自然公園を司るものの責任でしょう。知らん顔をきめこまないでください(注)。 自然公園法では、国定公園の目的は「優れた自然の景勝地を保護する」ことになっています。国にも、自治体にも、利用者にも自然公園の環境を守る義務があります。同時に、利用者には、景勝地を破壊から守れと訴える権利があるはずです。その利用者の側にたって、トンネル計画をはばむのが環境省の役目とはいえませんか。どうか裏高尾住民の権利、高尾山を散策する者の権利を守る側にしっかりとたってください。

 いま東京地裁と東京地裁八王子支部で行われている高尾山裁判の焦点の一つはそこにあります。裁判でもし「利用者の権利」が認められれば、それは自然公園史上初めてのことで、環境保護の問題を大きく前進させるものになるでしょう。
 国が、一方で保護をうたい、一方で破壊を進める。そのどうしようもない矛盾は、小学生にだってわかります。高尾山の大天狗、小天狗が怒りの声をあげるのは当たり前です。いまが環境省の踏んばりどころではないでしょうか。

 大切なのは、高尾山は国定公園であり、同時に、千二百年以上の歴史がある薬王院をいただく「霊山」だということです。薬王院には飯縄大権現が祀られており、修験者の修行の場もあります。高尾山信仰はあつく、江戸のころ高尾参りはときに列をなすほどでした。雨乞いの行事も行われました。いまは初詣の人が夜明け前の参道を埋めます。
 浄心門には「殺生禁断」の石碑があります。この教えが山の自然を守ってきました。

 高尾山の森には約千六百種の植物があります。これこそ「奇跡」です。専門家によれば、イギリスに分布する植物の種類は約千四百種です。気候風土の違いがあるとはいえ、高尾という標高六百メートルの小さな山が、イギリスの全国土を上まわる植物の種類をもっているのです。高尾の森はかくもゆたかなのです。東京学芸大の小泉武栄教授は高尾山のことを「世界自然遺産に推薦する価値をもつ山」といっていますが、この遺産こそは、私たちの先達が殺生禁断の教えを誠実に守ってきたために生まれた奇跡なのです。
 教授はこうもいっています。「この山にトンネルを掘ることをすれば、日本人は自分たちのもっている宝物を平気で壊す野蛮人だと世界の物笑いになってしまう」と。

 なぜ、トンネル計画に反対するのか。
 第一は、霊山、霊気を守るということです。「巨大な鎮守の森」を守る、といってもいいでしょう。浄心門には「霊気満山」という額がありますが、この霊気を台なしにすることは断じて避けたい。殺生禁断が霊気を育て、霊気がまた殺生を抑えてきたのです。
 一本の草、一匹の虫にも命がある。一木一草には神仏が宿っている。むやみに殺してはならない。それが土着の信仰であり、仏教の教えです。近代文明を進める側にもし殺生禁断の思想があれば、地球が危機的な状態になることは避けられたでしょう。殺生禁断という「東洋発」の思想こそが、世界中に「生きものとの融和」という理念を訴えることができるのです。その理念が地球を救います。

 かつて高尾山主だった薬王院の山本秀順老師はこう書いています。
 「たんなる我欲で動植物をつかまえたり殺したり折ったりする権利は、人間にはないでしょう。人間だけが偉いのではない。生きとし生けるものはみな平等であるという、衆生愛といいますか、あたたかい心で、慈悲の心で生きものに接していくことが大切です」
 千年以上も殺生禁断を守り続けてきたために、高尾は多様性のある森を維持しえたのですが、高さ約五十メートルの高架道路やトンネルが霊山とその周辺の風貌を決定的に壊してしまうことは明らかです。森の深さは近代技術文明を遠ざけることで成り立っています。それなのに、圏央道工事は逆に近代技術文明で山を切り裂こうとしています。
 蛇滝、琵琶滝では修行者の「滝行」が行われています。トンネルを掘って地下水に異変があり、水が止まってしまったら、だれがどう責任をとるのでしょう。先祖が守り抜いてきた遺産を粗末にすることは、まさに神仏を恐れぬ所業というほかはありません。

無残に破壊される景観

 第二は、視覚的な景観の破壊です。高尾山の北側にはすでに、巨大なコンクリートの橋脚が造られ、風景を圧迫しています。この工事が山の中腹におよべば、「やわらかな自然の風景」は壊れます。
 もしものことですが、京都の竜安寺の石庭に一本のコンクリートの舗装歩道を通すという計画があったとしたら、だれもが反対を叫ぶでしょう。一本のコンクリートの歩道がたちまち石庭の深奥な雰囲気を壊してしまうことがたやすく想像できるからです。同じことがいま、高尾山で起ころうとしています。

 私は高尾山を中心にした一帯を、緑ゆたかな「風土生命体」ととらえています。
 高尾の山も薬王院も八王子城跡も裏高尾に住む人びとの集落も、みな一つにまとまった風土生命体と考えています。その中核にご先祖さまの信仰がある。圏央道はこの風土生命体を無惨な形で貫きます。山も川も民家も畑も含めて、そこにあるのは、静穏で、やわらかな、命にあふれた風土なのですが、そこに、冷たくて威圧的な物体が持ち込まれています。高架道路が山を貫くさまを想像すると、心が冷え冷えとしてきます。このままでは、風土生命体はひび割れ、醜く崩れてゆくことになるでしょう。

 事業者側の環境影響評価は、樹林の創造を行えば、周辺の既存林との一体化がはかれるから大丈夫だとか、八王子ジャンクションも高尾山から見れば「遠景」だから圧迫感が少ないとか、勝手な理屈をつけています。何をいうのかと怒りがこみあげます。壁に落書きをしておきながら、遠くから見れば落書きはよく見えないから大丈夫、という理屈と同じです。この巨大建造物のそばに住んでいる人たちが抱く「圧迫感」はどうなるのでしょう。蛇滝付近から天神梅林に抜ける小道を歩くのをたのしみにしている人はたくさんいます。その人たちが感ずる絶望的な圧迫感はどうなるのでしょう。だいたい高さ五十メートルもの橋脚の圧迫感を取り除く樹林の創造なんて可能なのでしょうか。

 第三は「音の風景」です。私たちが高尾山でやすらぐのは、そこに、静穏な、非日常の空間があるからです。「森は沈黙の貯水池である」といった哲学者がいましたが、高尾の森は太古の沈黙をたたえた貯水池なのです。都会のうるささ、あわただしさを逃れて、人びとはここにやってきます。風や鳥の声に耳を傾け、落ち葉を踏む音に耳をすます。心を解放し、やわらげ、あすへの英気を養う。そのたのしみを守りたいと願うのは利用者の当然の権利ではありませんか。東京都内にあって、これだけの多様な緑と、これだけの静穏を残している空間はそう多くはありません。その地になぜわざわざ高架道路の騒音をぶつけるのか。国定公園を司る環境省はばかにされている、としかいいようがありません。

 大臣ならびに幹部の皆さんに訴えます。
 もし、トンネルができれば、一年三百六十五日、朝も夜もトンネルを出入りする車の騒音が高尾の山道に響き、何十万、何百万の人たちの耳に痛く響くことになるのです。それでも、環境省は圏央道の建設を黙認しようというのでしょうか。中央高速道が生まれただけでも、いま、その騒音が高尾山の北側の山道に響いています。この上、圏央道が通るようになればどれほどの騒音になるのか。とりわけ、圏央道周辺の裏高尾に住む人たちは日々、大きな被害を受けることになります。

 サウンドスケープ研究の第一人者である鳥越けい子さんは「高尾山にトンネルを掘って自動車専用道路を通すということ」は、「この土地で営まれてきた人間と自然との交流によって育まれてきた豊かな文化とそのシステムの根本的破壊に繋がる」といっています。 この土地に住み、静穏な雰囲気を愛している人、高尾山の風や鳥の声に親しむために訪れる人びとは、車の騒音によって「聴くこと」のたのしみを妨げられます。
 国定公園内にしゃにむにトンネルを通そうという事業者に対して「自然公園の命は静寂だ」と説くのは、まさに環境省の役目なのではありませんか。

 一つ、釈迦に説法ですが、強調しておきたいことがあります。高尾山に限らず「国立公園・国定公園の静寂を守るにはどうしたらいいのか」という初歩的な、しかし極めてなおざりにされてきたことに明確な指針を作ってもらいたい。道路そばに住む人びとを対象にした騒音規制はあります。しかし自然公園を訪ねる利用者を守るための環境基準というものがないなんて、実におかしなことです。自然公園法には「風致の保持」という言葉はありますが、「静穏の保持」がない。「音の風景」を大切にすることは、自然公園の根源的な主題です。環境省はなぜ自然公園の騒音を規制する厳しい対策を考えないのでしょう。自然公園の静穏を守ること、そのためには高速の道路を遠ざけることも当然、含まれるでしょう。公園の騒音規制はいま、世界の流れではないのでしょうか。

 第四。地下水のことです。圏央道の工事が高尾山北方の八王子城跡まできてトンネル工事を続けているとき、重大な異変が起こりました。城山の地下水位が十三メートルも低下し、工事周辺の民家では井戸涸れが起こりました。
 八王子城跡と高尾山は同じ地質構造をもっています。もしも高尾山でトンネル工事が続けられ、地下水に重大な異変が起こったとき、事業者、都、環境省の責任は決定的に重大です。高速道路のトンネル工事が常に地下水を危険にさらすことを、私たちは体験で知っています。地下水が涸れて、伝統の滝行ができなくなれば、山岳宗教の基盤がゆらぎます。最悪の場合、樹木の生育に影響し、ゆたかな森が失われることになります。

 第五。車が排出する汚染物質の問題があります。この問題では、圏央道に反対する高尾の人びとは、自主アセスメント(環境影響調査)を行いました。事業者側のアセスメントに信頼感をもてなかったからです。自主アセスは広い範囲にわたるものですが、大気汚染の予測では、二酸化窒素などの汚染が裏高尾を覆い、環境基準を超える被害のあることを予測することができました。

 八王子支部の法廷では、環境総合研究所の鷹取敦さんがこんな陳述をしました。
 「@裏高尾ではかなり広範囲に、二酸化窒素(NO2 )と浮遊粒子状物質(SPM)の汚染がひろがる。ANO2 の汚染はジャンクションの東側地域に高濃度でひろがる。人家のある地区で環境基準を超えるところがあり、健康被害の危険性がある。BSPMの汚染も深刻で、圏央道ができれば高濃度の汚染がひろがり、健康被害が生ずる危険がある」
 私たちは高尾の森の、風の清らかさにひかれてくるのです。空気を汚す高速道路は、自然公園や聖なる場所にはまったく似合いません。

(写真:圏央道ジャンクション工事現場。奥の緑が高尾山で、円筒形の構造物が排気塔。工事が進むと塔を挟んで上下線の高架橋が建設され、高尾山の中腹はトンネルで貫かれてしまう。2004年12月撮影。写真提供/川瀬功治(高尾山の自然をまもる市民の会))

時代錯誤の圏央道計画

 第六。圏央道は「公益性」の目的に合致するのかどうか。
 ご承知の通り、二00四年春、東京地裁の「圏央道あきる野裁判」で注目に値する判決がありました。藤山裁判長は、厳しい批判をしています。
 「被告(国側)が主張する都心部の渋滞緩和は総じて具体的裏付けに欠けるし、その他は期待感の表明にとどまっている。被告たちが第一義的に主張している都心部の通過交通の解消の点については、単に裏付けを欠くばかりか、むしろ首都高速中央環状線および東京外かく環状道路が建設されるならば、圏央道までは必要がないとさえ認められる」

 私はこの判決に時代の流れを洞察する人の気概を感じました。
 そうなのです。圏央道計画が浮上したのは七0年代の末から八0年代初めにかけてです。右肩上がりの指標がいつまでも続くと多くの人が信じていた高度成長の時代です。それからもう四半世紀がたち、時代の流れが変わっていることに、国や道路公団はなぜ目をつぶるのか。どんなに弁明しても、圏央道は時代錯誤の計画だといわざるをえません。
 法廷で一橋大学の寺西俊一教授の意見を聞きました。高尾山の自然をまもる市民の会の橋本良仁事務局長の「陳述書」も読みました。二人の話をまとめるとこうです。

 @圏央道は国道16号の渋滞解消を一つの目的にかかげているが、首都高速中央環状線新宿線、品川線が完成すれば、渋滞はほぼ解消し、圏央道の必要性はなくなる。
 A交通需要が大幅にふえると見込んでの計画だったが、現実には交通量は減っている。 B料金が割高になり、迂回可能の道路でも実際にはそれほどの利用が期待できない。
 C圏央道は、その背後にあった第三次、第四次の首都圏基本計画があって浮上したものだが、一連の行政計画の破綻で、根本から問い直さなければならない事業になっている。 D世界各国では、環境再生に結びつく公共工事が試みられ、成功している。環境破壊的な公共事業の反省と見直しが必要な時代だ。

 圏央道の公益性については多くの疑問が噴出しています。私は、圏央道トンネル計画を撤回したほうが公益に利すると思っています。
 高尾山は「やすらぎの貯蔵庫」です。年間二百万を超す人が山を訪ねます。超過密社会の息苦しさを感じている人がふえているからこそ、「やすらぎ」を求めて高尾にくる人が多いのです。暮らしの周辺で、喧騒やあわただしさがませばますほど、人は「やすらぎ」の場を静穏な森に求めます。森の霊気に打たれ、たくさんのエネルギーをもらいます。野草をたのしむ人、体を鍛える人、ぼんやりと雲を見、風の声を聴いている人、さまざまな形で人びとは「やすらぎ」をもらってゆきます。高尾山は人びとの魂のよりどころです。その大切な場所の景勝、静穏、清浄、霊気を守りぬくことは、きわめて生産的なことで、はかりしれない「益」を生む、と私は思います。 

高尾山は「生きている遺産」

  最後に訴えたいのは、高尾山が「生きている遺産」だということです。化石同然になった遺産ではなく、高尾山は、いまも人びとと共に生きています。年間二百万を超える人びにやすらぎやエネルギーを与えてくれています。たくさんの生きものと共に生きる歓びを人に教えてくれています。その植生、その霊気、その静穏、その風光、みな千年以上も、私たちの先祖が受け継ぎ、残してくれた遺産です。

 国側のアセスは、工事開始を前提とした(かのように)、さまざまな面で「影響は少ない」を繰り返しています。その調査のやり方に多くの疑問はありますが、ここではそれを詳述できません。一ついえるのは、高尾山は「影響が少なければ工事をしてもいい」というような軽い存在ではないということです。「少しでも影響があれば工事をするべきでない」遺産なのです。高尾山でやってもいい公共工事があるとすれば、「この山の自然環境を一層すばらしいものにするための保守工事」に限るべきでしょう。悪影響になる要素がほんの少しでもある工事は一切避けねばなりません。それほど大切な「生きている遺産」なのです。なんとしても、いい形で未来人に残すこと、それこそが私たちの責務です。

 前に「風土生命体」のことに触れました。このことも詳述できませんが、〈高尾の風土生命体〉というときの主人公はオオタカであり、エナガであり、ブナであり、ムササビであり、ミミズであるということをいっておきたいのです。新参者の人間は末端にいます。生きものを育てている高尾の土も、高尾の水もまた主人公です。土、水、風、生きもの、その総体が高尾の風土生命体です。「人間こそが主人公だ」というのは思い上がりです。その思い上がりが自然環境を無秩序に壊してきたのです。風土生命体は生きものですから削れば血が噴き出ます。極めて小さな傷でも影響が全体におよぶことがあります。私たちは生命体を脅かす勢力に対して風土生命体の代弁者として「拒否」の意思を表したい。

 生きるための大切な宝とはなんでしょう。便利か、効率か、スピードか。それらにそれぞれの意味のあることは認めますが、それに固執して「多少の自然改変はやむを得ない。傷を少なくする努力はする」と割り切るのが二0世紀の発想でした。この発想が行き詰まって地球の危機がやってきたことを私たちは知っています。

 大自然を「天然無価の宝」として貴ぶところに二一世紀の価値観があります。高尾の価値は数字には表せませんが、数字に表せない部分にこそ貴重な宝物があります。私たの先祖が教えてくれているのは「天然無値の宝を大切にせよ」という思想、いや、もっとなまなましい生き方そのものなのです。「生き方」の教えが遺産なのです。
 高尾山のSOSに耳をすなおに傾ければ、このことがわかっていただけるでしょう。
 沈黙の世界の山の言葉、森の言葉を、しかと受け止めてください。
 お読みいだいたことに感謝します。

 (注)国定公園の場合、事業の許可は都道府県の知事が行う。高尾山の場合は都知事が許可することになる、しかし、その構造物がある基準を超える場合は、都知事は環境大臣と協議する必要がある。その基準のなかに「工作物の高さが50メートルを超す場合」という項目がある。圏央道のトンネルの高さは53メートルの予定なので、当然、協議と同意が必要となる。(自然公園法および自然公園施行規則)


掲載 2005年2月9日

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環境相に公開質問状

圏央道高尾山トンネル工事 反対派住民が提出

2005.2.2 東京新聞

 国定公園の高尾山(八王子市)に建設予定の首都圏中央連絡自動車道(圏央道)トンネル建設で、環境省が都との協議に同意したことに関し、地元の反対派住民6団体が、同意に抗議し、判断の根拠などを示すよう求める公開質問状を小池百合子環境相に提出した。

 この協議は自然公園法の定めに基づき、昨年6月に国土交通省が都に求め、都は、国交省の事前調査資料などを審査して同年10月、「同意することは支障ない」との調書を環境省に送付。同省も昨年末に都に同意を回答していた。

 反対派住民らは「事前の調査が不十分だ」として、環境省、都に対し協議撤回を要請していた。公開質問状では「高尾山に与える影響を吟味せず、短時日に協議の同意を成立させた」と批判。

 10項目の質問を設定し、高尾山の地下水、動植物の生息、景観にトンネル工事が与える影響は少ないとした点や、計画されている工法が適切だと判断した根拠などについて説明を要求。住民らは10日までに文書での回答を求めている。

 反対派住民の代表者は「高尾山には貴重なブナの大木林があるが、協議資料には記載がまったくない。調査が不十分なことは明らかだ。」と話している。


反対の市民団体

環境省に質問状

圏央道・高尾山トンネル建設

2005.2.1 毎日新聞

 首都圏中央連絡自動車道(圏央道)の高尾山トンネル建設に反対する市民団体「高尾山・八王子城跡を守る自然保護6団体」は31日、小池百合子環境相あてに公開質問状を提出した。

 国定公園の高尾山の開発には、自然公園法の規定に基づき、開発主体の国(国土交通省)が都知事と協議し、都知事は環境相の同意を得なければならない。  

 住民側は、環境相が昨年12月、都知事に出した工事内容に同意する回答について、工事がブナ林に与える影響に触れていない点や、オオタカの営巣が確認されていないと判断した理由などについて、説明を求めている。【銭場祐司】


圏央道トンネル建設

地元反対住民ら環境省に質問状

2005.2.1 産経新聞

 八王子市の圏央道高尾山トンネルの建設で、環境省が都との「協議」に同意したことを受け、建設に反対の地元住民らが31日、環境省に対し、建設工事に対する公開質問状を提出した。

 質問状では、都との「協議」内容について、「周辺状況」の項で高尾山の貴重なブナ林について触れていない▽動植物に影響が少ないと判断したデータが明らかにされていない△オオタカの営巣が確認されていないとする根拠が明らかでない―などの点を指摘。環境省に理由を回答するよう求めている。

 周辺住民の一人は「動植物が引き続き高尾山に住み続けるためには、環境省の見解が問われる」と話している。


高尾山のブナ林は、オオタカは 

環境相がトンネル工事同意
自然保護団体が公開質問

2005.2.1 赤旗新聞

 高尾山・八王子城跡を守る自然保護6団体は1月31日、小池百合子環境相に対し、国土交通省が計画している高尾山の圏央道(首都圏中央連絡自動車道)トンネル工事をめぐり、東京都からの工事の同意の求めに「異存はない」と回答したことについて、公開質問状を提出しました。

 質問状は、環境相がトンネル工事に同意したことについて「高尾山に与える影響を吟味するもなく、短時間に協議の同意を成立させたことについて強く抗議」すると批判。環境相が同意した都の提出資料について、「貴重なブナ林について、まったく言及していないのはなぜか」、オオタカの営巣が「確認されていない」と判断した根拠は何か、など10項目にわたり質問しています。10日までの回答を求めています。

 「高尾山の自然をまもる市民の会」の橋本良仁事務局長、「高尾・浅川の自然を守る会」の吉沢常雄事務局長の両氏が、同省自然環境局国立公園課の野村環境保護係長に質問状を手渡しました。

 橋本氏は「環境省として同意した理由を国民に分かるように示してもらいたい」、吉沢氏は「開発推進の立場にある石原知事の見解をうのみにして同意してしまうようなら、環境省の存在意義はなくなる」とのべ、誠実に回答するよう求めました。

 高尾山は国定公園に指定されているため、トンネル建設は自然保護法に基づき国交省と都が協議し、環境相の同意を得ることが必要です。



 高尾山トンネル工事(仮称)に関する公開質問状

 2005年1月31日
 環境大臣 小池 百合子 殿

                         高尾山・八王子城跡を守る自然保護6団体
                          高尾山自然保護実行委員会
                          高尾山の自然をまもる市民の会
                          高尾自然体験学習林の会
                          国史跡八王子城とオオタカを守る会
                          地権者の会・むさゝび党
                          高尾・浅川の自然を守る会
                (連絡先:〒193-0841 東京都八王子市裏高尾町1341-1
                          TeL 0426-62-8115,FaX 0426-69-7387)


公開質問状骨子

 東京都が環境省に提出し、環境省がこれに同意し、東京都・環境省間の協議が整ったとされる「案――明治の森高尾国定公園特別地域内工作物の新築工事の協議について――」(16環自緑第493号)と題する書面添付の「別紙調書」の項目に則して、以下、公開質問いたします。
2月10日までに、文書による回答をお願いいたします。

1, 「行為地及び周辺の状況」の項に、貴重なブナ林について、全く言及しないのは、何故か明らかにしてください。

2, 別紙3枚目「1」地形・地質編について」の中で、非改変部分について「土壌水分量に影響は少ない」と判断した根拠(データ)はなにか明らかにしてください。

3, 同頁「2」動植物編について」の中で、改変部分につき、影響が少ないと判断した根拠(データ)はなにか明らかにしてください。

4, 同項中、営巣が確認されていない(営巣していない)、と判断した根拠はなにか明らかにしてください。

5, 同頁「(2)施工方法の適否について」において、施工方法に支障はないと結論づけた根拠はなにか明らかにしてください。
6, 別紙4枚目「(3)自然公園法施行規則第11条第7項の許可基準に基づく適否」の項Aにおいて、検討した代替案と、代替案それぞれの長所短所の検討結果を開示してください。

7, 同項CおよびDにおいて、「行為の場所及びその周辺の状況に照らして妥当」と判断した具体的根拠はなにか明らかにしてください。

8, 同項Eにおいて、人工物の影響について、公園利用者らに聞き取り調査する、自然科学者らに鑑定してもらうなどの方法により検討したのか否か。したのであれば、その結果を示してください。

9, 別紙5枚目「(4)風致景観に及ぼす影響について」において、トンネル開口部に、手当を施せば、周辺環境に大きな影響を与えないとの根拠を、山全体を対象に、視覚的なものにとどまらず、人間の触覚や聴覚、嗅覚などについて、それぞれに示してください。

10, 同頁「5 同意に関する意見」に掲げられている10項目によって、国定公園高尾山の地下水・水文環境が守られる、ひいては、植物、動物が守られる、とする科学的根拠を、具体的に示してください。


 本年1月6日、国土交通省・相武国道事務所は、私たち「高尾山・八王子城跡を守る自然保護6団体」に対し、同事務所は、同月5日、東京都から、「明治の森高尾山国定公園特別地域内工作物の新築行為の協議」(以下、「本件協議」という)について同意した旨の通知を受け取った、と明言しました。
 これまで、東京都が、環境省に対し、協議の同意を求めたことについては、同省が、昨年12月22日付同意文書を送付し、東京都が、同月28日付文書で、協議の同意が成立した旨国土交通省に回答した、と報じられています。
 私たちは、すでに、環境省に対し、同月3日、本件協議について、高尾山が国定公園であることに鑑み、要望書を提出し、充分に精査するよう申し入れをするとともに、東京都に対しても、同月8日、本件協議の同意を環境省に求めたことを撤回し、再審査するよう申し入れ、文書で回答するよう要請してきました。
 私たちのこのような要請にもかかわらず、環境省・東京都が、本件「新築行為」が高尾山に与える影響を吟味することもなく、短時日に、協議の同意を成立させたことについて、強く抗議いたします。

 以下、東京都が環境省に提出し、環境省がこれに同意し、東京都・環境省間の協議が整ったとされる「案――明治の森高尾国定公園特別地域内工作物の新築工事の協議について――」(16環自緑第493号)と題する書面添付の「別紙調書」の項目に則して、公開質問いたします。
2月10日までに、文書による回答をお願いいたします。

                         記

1 「行為地及び周辺の状況」の項に、ブナ林の記載が全くありません。
太平洋側の山地にあるブナ林は、2〜300年前の小氷期に発芽したものが大木となったものですが、その後、気象の変化のために、新しく生育することが困難になっています(小泉武栄著「山の自然教室」82〜83頁)。
つまり、本件工事が、万一にもブナ林に影響を与えた場合、再生は不可能なのです。
このように貴重なブナ林について、全く言及しないのは、何故か明らかにしてください。

2 別紙3枚目「1」地形・地質編について」の中で、事前総合調査書に対する土木技術研究所の見解として、「トンネル掘削中、坑内に地下水湧水があると、その影響は浅層地下水へも比較的早く現れる」と認めておきながら、ただちに「土壌水分量は地下水変動とは無関係であることから上記結論(注;影響は少ないとの結論)は妥当」と判断しています。
  先行する圏央道八王子城跡トンネル工事では、トンネル技術検討委員会の予測に反し、地下水位が22メートルも低下し、八王子城跡においてこれまでにない崩落が起きているという事実があり、高尾山の地質は八王子城跡よりも脆弱であることからすれば、土壌水分量の減少、植物への影響が危惧されるところです。
にもかかわらず、「土壌水分量に影響は少ない」と判断した根拠(データ)はなにか明らかにしてください。

3 同頁「2」動植物編について」の中で、まず、「非改変部分については、上記の通り、影響は少ないと思われる」と根拠づけています。
  その結果、「改変部に生育する植物」はいずれも「周辺地域での分布が確認されている」し、「移植を実施することにより影響を軽減することができる」とし、同じく動物に関しても「改変部にその生育地域を限定する固有のものではない」「改変部分はその生活圏のごく一部である」「工事終了後は、植栽により改変部分についても生息環境がある程度回復するに従い、動物類が侵入してくると考えられる」としています。
非改変部分について影響が少ないとの判断については、前項で根拠の提示を求めていますので、ここでは質問しません。
改変部分につき、影響が少ないと判断した根拠(データ)はなにか明らかにしてください。

4 同項中、「鳥類は、改変部及びその周辺において営巣は確認されていない。」と断定しています。
先行する圏央道八王子城跡トンネル工事において、従来営巣が確認されていたオオタカにつき、それまでの営巣木での営巣が確認できなくなった時点で、国土交通省は、オオタカ検討委員会の指導により「オオタカの飛翔を確認している」から、今なお「営巣している」と記者発表した経緯があります。
事前総合調査報告書には、「『オオタカ』の『現地調査では…ドバトを襲う狩り行動(ハンティング)が確認された』」との記載があるのですから、前記オオタカ検討会の理屈によれば、「営巣している」と判断すべきはずです。
「営巣は確認されていない」(営巣していない)、と判断した根拠はなにか明らかにしてください。

5 同頁「(2)施工方法の適否について」において、本件工事でも、圏央道八王子城跡トンネルと同じ工法を採用する、同工法は「実績のある工法であり、」「施工方法に支障はない」としています。
しかしながら、いまだ施工中の圏央道八王子城跡トンネル工事は、前述のとおり、すでに周辺の水環境に重大な影響を与え、国史跡八王子城跡に崩落をもたらしています。今後どのような影響が出るか予測さえできない状況です。
にもかかわらず、実績のある工法で、施工方法に支障はないと結論づけた根拠はなにか明らかにしてください。

6 別紙4枚目「(3)自然公園法施行規則第11条第7項の許可基準に基づく適否」の項Aにおいて、「圏央道は当該車道の設置以外の代替案はない」としています。
検討した代替案と、代替案それぞれの長所短所の検討結果を開示してください。

7 同項CおよびDにおいて、「切盛を伴うのは抗口周辺のみで」「切盛した法面は整地し」「工事完了後は地域にあった適切な構成種を中心とした植栽等を実施する」から、第2号ロ、ハ、ニに該当する、としています。
上記のような行為が、「行為の場所及びその周辺の状況に照らして妥当」と判断した具体的根拠はなにか明らかにしてください。

8 同項Eにおいて、「色彩は灰色系統を基調としている」「形態について既存の景観と比して著しく不調和になるものではない」から、第2号ホに該当する、としています。
  自然の宝庫である国定公園高尾山に、敢えて「著しく不調和になるもの」を作るはずもないことは、あまりにも当然です。むしろ、人工物を作ること自体の適否について、人工物の影響について、公園利用者らに聞き取り調査する、自然科学者らに鑑定してもらうなどの方法により検討したのか否か。したのであれば、その結果を示してください。

9 別紙5枚目「(4)風致景観に及ぼす影響について」においては、まず「風致景観に影響を与えるのはトンネル開口部のみである。」とし、「開口部の主要な展望地」として、「稲荷山山頂とケーブルカー山上駅の2カ所」しか想定せず、工事終了後は、「時間の経過とともに周辺環境に溶け込むと思われる。」「道路の色彩、デザイン等も環境に配慮し」「改変部は速やかに緑化が図られる」から、周辺環境に大きな影響は与えない、としています。
  しかし、このように、風致景観に影響の出る場所を2カ所に極限するのは、全く実態に合いません。高尾山は、「明治の森高尾国定公園特別地域」内770ヘクタール全体を指す公園であり、外周はもとより、高尾山内すべての場所が、癒しの場所であり、学習の場であり、信仰の場です。時間の経過をいうのであれば、古来、一木一草も採ってはならないとして、人々に守られてきた山です。そのような努力があって、風、空気、音までが守られてきたのです。色やデザインや植栽で、トンネル開口部が俄に溶け込めるような環境でないことは、現在の工事の騒音や、中央道の排ガスの状況を見るだけでも明らかです。
  トンネル開口部に、掲記のような手当を施せば、周辺環境に大きな影響を与えないとの根拠を、山全体を対象に、視覚的なものにとどまらず、人間の触覚や聴覚、嗅覚などについて、それぞれに示してください。

10 同頁「5 同意に関する意見」には、10項目が掲げられているものの、いずれも、まず本件工事が実施されるべきことを前提に、工事方法に注意する限度の条件にとどまっています。
掲げられた10項目によって、国定公園高尾山の地下水・水文環境が守られる、ひいては、植物、動物が守られる、とする科学的根拠を、具体的に示してください。

                                                  以上






高尾山トンネル 建設予定地を 国交省が測量

自然保護団体が抗議

2005.1.19 赤旗新聞

 「首都圏のオアシス」として知られる高尾山(八王子市)の圏央道(首都圏中央連絡自動車道)トンネル建設計画をめぐって、国土交通省相武国道事務所は18日、トンネル南口予定地周辺で用地買収に向けた境界確定のための測量を行いました。これに対して、「排ガスや騒音で高尾山の貴重な生態系が破壊される」として、トンネル建設に反対する自然保護団体6団体は、測量に抗議し、中止を求めました。

 高尾山のトンネル建設計画をめぐっては、東京都が昨年末、トンネル着工について、自然公園法にもとづく同意を同事務所に回答。緊迫した局面を迎えています。

 抗議行動に取り組んだ「地権者の会・むさゝび党」(武山健二郎代表代行)、「高尾山自然保護実行委員会」(吉山寛代表)、「高尾山の自然をまもる市民の会」(橋本良仁事務局長)など6団体の代表は、トラスト運動地前で、「用地確定のための土地への立ち入りは認めない」と、測量作業を行う同事業所の担当者らに抗議しました。

 「むさゝび党」の武山代表代行は「トラスト運動地は、圏央道による破壊から、高尾山の自然をまもるために設けたものであり、トンネル建設の用地買収に向けた測量は、断じて認められない。今後も引き続き、トンネル建設を許さない運動を広げていく」と話していました。

 


圏央道トンネル

一部地権者の境界測量

反対派は立ち合い拒否 

2005.1.19 読売新聞

 国土交通省相武国道事務所は18日、八王子市高尾町の圏央道高尾山トンネル予定地内にある民有地の境界確認のための測量を行った。

 同事務所は昨年12月、予定地内に6か所ある民有地に対し、測量に立ち会うよう文書で要請。しかし、トンネル計画に反対し、トラスト地1か所を所有する自然保護団体メンバーら約30人は、境界線確定後に国側が買収を進め、本格的な建設に乗り出す見通しであることから、「高尾山の自然を守るのが我々の務めだ」と拒否する姿勢を示していた。

 この日は午前11時ごろから、担当者らが測量に着手。立ち会った非トラスト地の地権者に対し、公図や地籍則量図などの資料を基に境界を確認していった。一方、反対派地権者ら約15人は立ち合いを拒否し、測量前にトラスト地周辺で「トンネル建設のための測量を許すな」などとシュプレヒコールを上げた。

 同事務所は「引き続き測量の立ち合いに応じるよう呼び掛けていく」としているが、トラスト地の境界確認が今後も出来ない場合は、国交省と日本道路公団が都収用委員会に対し、土地収用法に基づく収用採決を申請する見通しだ。


地権者の拒否で境界画定できず

圏央道高尾山トンネル

2005.1.19朝日新聞

圏央道の高尾山トンネル計画で、国土交通省相武国道事務所(八王子市)は18日、同トンネル南側付近の事業予定地で、境界確認のための測量をした。

国側は予定地内の私有地6区画の境界を画定させて用地買収に入る方針だが、このうち1区画の地権者30人は計画に反対し、この日の測量で立ち合いを拒否。一部で境界画定ができなかった。

測量は16日にも予定されていたが、悪天候のため作業は行われなかった。相武国道事務所は「協力してもらえるよう、今後もお願いしていく」としている。


圏央道高尾山トンネル 水脈を破壊

都が建設工事に同意 自然保護団体強く批判

2005.1.9 赤旗新聞

 国土交通省が計画している高尾山の圏央道(首都圏中央連絡自動車道)トンネル建設工事で、東京都が同省相武国道事務所に対し、着工に同意していたことが8日、明らかになりました。建設による地下水脈や生態系の破壊が懸念されているにもかかわらず、都が同意したことに、自然保護団体は強く反発しています。

 高尾山は古くから信仰の対象として知られ、現在は年間250万人が訪れる「首都圏のオアシス」です。また標高約600メートルながら、寒冷地に分布しているイヌブナが群生するなど千数百種の植物、昆虫五千種などの動物が生息しており、学術的にも貴重な山です。

 高尾山は国定公園に指定されているため、トンネルの建設は自然公園法で定める「土地の形状を変更」「道路の新設」などにあたり、都と協議し環境相の同意を得ることが必要です。

 同事務所は昨年6月末、工事についての協議書を都に提出し、都は10月、小池百合子環境相に同意を申請。環境相が昨年12月22日、「依存はない」と都に回答したのを受け、都は同28日、同事務所に同意の回答文書を送付しました。

 環境省国立公園課は「都が確認した内容で風致上影響が少ないと判断したので、依存がないと回答した」、都環境局は「地下水への影響を少なくする配慮を求める条件を付けた」としています。

都環境局が環境相への同意申請に先立ち、審査を依頼した都の土木技術研究所も、工事による地下水脈への「影響は少ない」とした国交省の論拠を否定。高尾山の「地下水は浅層部と深層部は常に連動している」、「(トンネルの)坑内に地下水湧水(ゆうすい)があると、その影響は浅層地下水へも比較的早く表れる」とし、国交省の主張は「了解できない」と否定していました。

都がトンネル建設に同意したことで、「高尾山にトンネルを掘らせない」という住民や自然保護団体の運動は、重大な局面を迎えることになります。

環境行政の役割を放棄


高尾山トンネル建設中止を求める「高尾山天狗(てんぐ)裁判」原告団の橋本良仁事務局長
 私たちは繰り返し、動植物への影響や地下水、大気汚染の危険を指摘してきましたが、高尾山の貴重な価値を全く理解しない環境行政は、公共性のない圏央道事業に対するチェック機能を、まともに果たしていません。天狗裁判の行政訴訟は今年判決となりますが、何としても勝利し、世論を喚起してトンネル建設を阻止したい。

環境と財政に禍根、中止を

日本共産党の清水ひで子都議
 環境への影響についてまともな検証もしないまま、東京都が同意し工事を進めようとしていることは、将来に禍根を残すもので、怒りでいっぱいです。高尾山にトンネルを掘る圏央道計画は、都の財政にも莫大(ばくだい)な負担をかけるものです。無駄な大型道路建設事業は見直し、中止すべきです。


2005.1.7 朝日新聞

圏央道の測量中止申し入れ

 自然保護6団体

 圏央道の高尾山トンネル計画で、事業者の国土交通省相武国道事務所(八王子市)が予定地の測量のため地権者に境界立ち合いを求めたのに対し、地元住民らの自然保護6団体は6日、測量中止を申し入れた。

 国交省側は昨年12月、高尾山トンネル南側付近の山間地にある6区画の地権者に16、18の両日に予定している測量に立ち会うよう依頼した。用地買収のための境界確定が目的という。

 区画の一部には、計画に反対する市民団体「地権者の会・むさゝび党」の30人が所有するトラスト地1000平方メートル余りが含まれているという。住民側は「工事は動植物に影響を及ぼし、高尾山の価値が失われる。国交省は代替案を考えるべきだ」としている。

 一方、都は6日までに、高尾山トンネルを含む区域の建設について、自然公園法に基づく手続きで、環境省から同意を得たことを明らかにした。

反対派、立ち合い拒否へ

圏央道高尾山トンネル用地測量
国交省16、18日実施

2005.1.7 東京新聞

八王子市の高尾山に建設予定の首都圏中央連絡自動車道(圏央道)トンネル建設で、国土交通省が建設予定地内の地権者に用地測量の立ち合いを求めたのに対し、山林地を所有する反対派住民団体が6日、「事前調査などが不十分」として、同省に立ち会い拒否と測量中止を申し入れた。

 山林地は同市高尾町の1071平方メートル。1995年に反対派住民らが民間所有者から購入し、現在は30人がトラスト地として共有している。住民らによると、これまでの国交省との協議内容や関係資料から、高尾山トンネルと南浅川トンネルの開口部がトラスト地内に建設される見込みだという。

 今回の測量はトラスト地と隣接地5ヶ所が、対象で、国交省は今月16,18日に行う予定。住民側は6日に国交省相武国道事務所を訪れ「高尾山の環境への影響について十分な調査がされておらず、まだ用地測量するような時期でない」と、中止を求める文書を同所長あてに提出した。

 これに対し、同事務所の担当者は「測量は予定通り行う」と回答したが、地権者の立ち合いがない場合、境界画定は困難という。測量目的については「境界を画定できた土地から順次買収交渉などに入る」としている。

 一方、国交省が高尾山での圏央道工事に関し都と環境省に求めていた同意協議について、環境省は6日までに、工事内容に同意すると回答した。

 国定公園の高尾山の開発行為には、自然公園法で管理者である都の協議と、環境相の同意が必要で、国交省は昨年6月に都に協議を求め、都は同年10月に「同意することは支障ない」との調書を環境省に送っていた。


高尾山トンネル「慎重な対応を」

環境省に住民団体要望

2004.12.4 朝日新聞

 圏央道を八王子ジャンクション(八王子市裏高尾町)から南側に延ばす高尾山トンネル計画をめぐり、地元住民らの6つの自然保護団体が3日、環境省を訪れ、自然公園法に基づく手続きで、都の計画検討が不十分だとして、同省に慎重な対応を要望した。

 高尾山のような国定公園での開発行為は、景観などへの影響を考えて自然公園法で規制される。今回の場合、都が事業者の国土交通省との協議を経て計画を進めてもよいと判断し、その上で環境省の同意が必要。対象になる道路は全長1600メートル。このうち高尾山トンネルは約1300メートル。

 都は、国交省の計画を主に環境局で検討。10月、緑化や地下水対策などの条件をつけた上で、計画への同意に支障がないとする意見を環境省に上げた。

 住民側は情報公開請求で入手した資料から、都土木技術研究所が浅い層の地下水への影響を懸念していたほか、止水対策の具体的な工法が検討されていないと指摘。「国交省側の意見をうのみにしている」としている。


高尾山の価値損なう    自然保護6団体が要請

圏央道トンネル建設 環境相は都に同意しないで

2004.12.4 赤旗

年間250万人が訪れる「首都圏のオアシス」として有名な高尾山(八王子市)の中腹に直径10メートルのトンネル2本を建設する圏央道(首都圏中央連絡自動車道)計画で、東京都がトンネル建設の同意を環境相に求めている問題について、自然保護団体6団体が3日、小池百合子環境相に対し、都の申請に同意しないよう要請しました。

国定公園である高尾山にトンネルを建設する行為は、都との協議と環境相の同意が必要です。

この日要請したのは「高尾山自然保護実行委員会」(吉山寛代表)、「高尾山の自然をまもる市民の会」(橋本良仁事務局長)、「国史跡八王子城とオオタカを守る会」(椚国男会長)など。

6団体の代表は、工事による地下水脈への「影響は少ない」とした国土交通省の主張を都土木技術研究所が「了解できない」と否定したにもかかわらず、都環境局が工事に同意する申請書を提出したことは問題だと批判。

高尾山と地盤がほぼ同じ八王子城跡ではトンネル工事によって地下水位が低下したほか、地盤に注入した凝固剤と成分がほぼ一致する凝固剤が沢に付着したことを指摘。「高尾山トンネル工事は、豊かな自然を持つ高尾山の価値を損なうことになる」とのべ、審査にあったては現地調査や住民からの聞き取り調査なども行うよう求めました。

環境省自然環境局国立公園課の水谷泰史課長補佐らは「いただいたお話は、判断するさいに参考にする」と答えました。


圏央道高尾山トンネル計画

国と都の協議内容判明

2004.11.30 読売新聞

 圏央道高尾山トンネル計画を巡り、国土交通省と都環境局が事前に協議した内容が29日、明らかになった。

同計画に反対する住民が協議内容を都に対して情報公開請求したのに対し、都側が文書を開示した。

 高尾山は、国定公園のため、国の機関が工事を行う場合、動植物や景観に与える影響を考慮し、都道府県と事前に協議することが自然公園法で定められている。

 開示された文書によると、国交省はこれに基づき、今年6月、高尾山地域内での道路新設を理由に、都側へ協議を申し入れた。協議の結果、都環境局は、@地下水位の状況報告

A地下水位の流入防止Bセメントなどの注入剤の周辺流出防止―などを条件に同意。そして、都は10月、環境省に対し、これらの協議内容の確認を求めている。

 これらの協議内容について、住民側は「都は、高尾山隣の八王子城跡トンネル工事で起きた地下水低下などの問題を十分に考慮せず、工事に同意した」と批判。都環境局は「八王子城跡トンネルの問題については、国から対策についてきちんと説明も受けており、都としても工事の際の条件も申し入れている。環境省の見解が何かあれば別だが、問題はないと判断した」としている。


圏央道高尾山トンネル計画
関連データ提出せず

都に対し国交省 反対住民の公開請求で判明

東京新聞  2004.11.30

東京都八王子市の高尾山に建設予定の首都圏中央連絡自動車道(圏央道)のトンネルに関する都の内部協議の詳細が29日明らかになり、事業者の国土交通省が「(高尾山の北側で建設中の)八王子城跡トンネルの施工実績に基づき行う」としているのに、八王子城跡トンネルのデータを都に提出していなかったことが分かった。建設反対派住民の情報公開請求で判明した。

 国定公園の高尾山の開発行為には法律上、管理者の都の検討と環境相の同意が義務付けられている。国交省は昨年12月、高尾山トンネル建設計画を検討した資料「事前総合調査」を都に提出。都はこの資料をもとに検討、今年10月8日に条件を付けた上で「同意することは支障ない」との調書を環境省に送った。

 圏央道八王子JCTを挟んだ高尾山の北側では現在、八王子城跡トンネルの建設工事が進んでおり、国交省は事前総合調査で「高尾山トンネルは八王子城跡トンネルの施工実績に基づき施工する」と工法や環境影響などを説明。だが、八王子城跡トンネル工事のデータは添付していなかった。

 同トンネル工事では反対派住民が周辺の地下水位低下や井戸枯れなどを指摘。都土木技術研究所の分析で「地表部の地下水にも影響が出る」との結果が出たが、都は地下水対策の実施などの条件を付けて協議を終えた。

 反対派住民は「都は国交省の説明をうのみにしただけだ」とし、近く環境省に対し、都に再検討させるよう申し入れる。都の担当者は「別のトンネルの話でもあり、詳細なデータ提出を求めるまでの必要はなかった」としている。


 


現場から
圏央道八王子JCT建設
オオタカいるのいないの?
国土省 営巣木明示は13年度まで


産経 2004.10.27

 八王子市下恩方町にある八王子市役所恩方事務所近くの高台からは、八王子城跡の北側斜面を見ることができる。中腹には巨大なテントと大きなトンネル
坑。現在建設が進められている首都圏中央連絡自動車道(圏央道)の「八王子城跡トンネル」の建設現場だ。

 「あのトンネルのおかげで営巣したオオタカがいなくなってしまった」。オオタカの調査を続ける小池清さん(60)は憤りを込める。小池さんが副会長を
勤める「国史跡八王子城とオオタカを守る会」は、『営巣放棄』と道路工事の間に因果関係があると主張する。

 同会は平成8年、同市下恩方町にあるトンネル現場予定地付近にオオタカの営巣木を確認。一度巣が移された後、10年まで毎年3羽が孵化(ふか)した。
だが11年にトンネル掘削が始まると、ヒナの数が減り、14年からは付近でヒナが確認されなくなったという。

 小池さんは毎年、繁殖期に営巣木近くまで足を運び、そこで半日から一日滞在。ヒナの声の確認を続けていた。「オオタカが巣を移すとしてもせいぜい数百
メートル。でも現在は声が全く聞こえない。営巣地を追い出されたということ」

 圏央道八王子ジャンクション(JCT)建設を巡っては、地元住民らが国などを相手取り、事業認定の取り消し訴訟を起こしている。居住者のいない同
JCTの違法性認定には、「建設=環境破壊」の論理が司法判断に影響する可能性が大きい。

 このためか、国交省もオオタカ問題に対しては敏感だ。平成13年度からは毎年、オオタカの巣立ち時期などにあわせて、「繁殖が確認された」とする報道
発表を欠かさない。

 ただ、国交省も営巣木の明示は、小池さんらと同じ13年度まで。その後は、鳴き声や幼鳥の確認情報だけを発表している。国交省は「どこで確認したかは
守秘義務上明かせないが」としながら、「下恩方地区での繁殖は確実。工事とオオタカは共存している」と明言する。

 小池さんは、「八王子西部はオオタカの営巣が多い有数の繁殖地。下恩方地区のどこかにはいるだろう。問題なのは、建設現場付近で姿が見えないことなの
に」。同省の『名言』にいらだちを見せている。
(佐久間修志)

オオタカの営巣放棄

 オオタカは環境省のレッドデータブックで「絶滅危惧種」に指定され、営巣地から追い出すことは「種の保存法」に抵触する。このため、圏央道八王子ジャ
ンクション整備をめぐり、市民団体「国史跡八王子城とオオタカを守る会」が、「建設中のトンネル付近でオオタカが営巣を放棄した」と圏央道の違法性を主
張。これに対し、国土交通省は、「幼鳥の鳴き声を確認した」などと反論、意見が食い違っている。


 

オオタカ 『環境悪化で繁殖阻害』

圏央道八王子ルート工事現場


東京2004.9.23

 八王子市の高尾山周辺の首都圏中央連絡自動車道(圏央道)建設現場で、希少種の猛きん類オオタカの営巣が3年連続で確認できていないことが22日、地
元の住民団体「国史跡八王子城跡とオオタカを守る会」(椚国男代表)の調査で分かった。同会は同日、国土交通省相武国道事務所を訪れ、「環境悪化で繁殖
が阻害されている」と、工事中止と保全対策を申し入れた。(加賀 大介)

3年連続営巣確認できず
住民団体 国へ工事中止など要求

 高尾山の地下を通る予定の圏央道八王子ルートは現在、北側の同市下恩方地区からトンネル工事が進行中。同地区では1996年3月、トンネル開口部工事
現場のほぼ真上でオオタカの営巣木が発見された。その後、国交省は「圏央道オオタカ検討会」を設置し生息調査を開始。守る会も独自に調査を続けている。




絶滅危ぐ種オオタカ

東京・八王子城跡 営巣放棄3年連続

住民運動団体 調査結果発表

赤旗2004.9.22

 圏央道(首都圏中央連絡自動車道)建設による自然と史跡の破壊に抗議している「国史跡八王子城とオオタカを守る会」(椚国男会長)は22日、八王子城
跡(東京都八王子市)の圏央道トンネル北側坑口付近で生息していたオオタカが、3年連続で営巣を放棄していたとの調査結果を発表しました。

 「種の保存法」では、絶滅のおそれのある野生動植物について、「種の保存のための総合的な施策を策定し、及び実施するものとする」と国の責務を明確に
しています。


八王子の「オオタカを守る会」

国に工事中止申し入れ

読売 2004.9.22

 八王子市下恩方町の「圏央道八王子城跡トンネル」(仮称)建設地付近のオオタカの生息を巡り、八王子市の自然保護団体「国史跡八王子城とオオタカを守
る会」(椚国男代表)は22日、石原国交相あてに、「オオタカの営巣は3年連続で確認されておらず、種の保存法の精神を尊重すべきだ」として、工事の中
止などを求める申し入れ書を提出した。

 オオタカは、環境省のレッドデータブックで「絶滅危惧(きぐ)種」に指定される希少な野鳥で、同トンネル建設現場付近では、1996年に繁殖が確認さ
れた。国交省側は今年6月―7月の繁殖期にも、幼鳥の鳴き声や飛ぶ様子が観察されたとして、今月7日に「今年まで9年連続で繁殖が確認された」と記者発
表した。

 これに対し、トンネルの建設に反対する同会は、幼鳥の観察場所が明らかでないオオタカが下恩方地区で繁殖を継続していると広い範囲で示すが、これは従
来の営巣地で繁殖したことの証明にはならない――などを指摘している。 この場所では1996年に初めてオオタカの営巣が確認されましたが、圏央道工事
が始まった99年以降、繁殖数が減少し、2001年を最後に営巣が確認されていません。

 同会の調査によると、トンネル坑口付近のオオタカは、96年から01年まで繁殖していた営巣木で、今年も繁殖が確認できなかったとしています。同地点
で確認できなくなった02年以降、新たに営巣が見つかった別地区の営巣木でも、今年は繁殖が確認できなかったとしています。

 国土交通省は7日、「幼鳥の鳴き声や飛翔を観察した」として、オオタカの「繁殖が継続している」と発表しました。
 これについて、長年オオタカの観察を続けている小池清・同会副会長は「八王子城跡を含む一帯では複数の営巣地を確認しており『幼鳥が飛ぶのを見た』だ
けでは、従来の営巣地での繁殖を証明したことにはならない。繁殖が事実であれば、侵入する他種への威嚇や見張り、えさの解体場など生活の痕跡が確認でき
るはずだが、国は全く触れていない。営巣放棄は明らかだ」と話しています



オオタカを守る会

八王子城跡営巣 国に根拠求める

産経2004.9.22

 八王子市の自然保護団体「国史跡八王子城とオオタカを守る会」(椚国男代表)は22日、国交省相武国道事務所に対し、環境省のレッドデータブックで
「絶滅危惧(きぐ)種」に指定されているオオタカが、八王子城跡で営巣していることについて、根拠を示すよう求める申し入れを行った。

 同会によると、八王子市下恩方にある「圏央道八王子城跡トンネル」北側坑口では、平成8年からオオタカの営巣が確認されたが、平成14年から営巣の痕
跡が確認できなくなったという。これに対し、国交省は今月初め、「初夏に幼鳥の鳴き声を確認した」と発表していた 同会の調査では開口部付近での営巣は
2001年まで確認されたが、巣立つ幼鳥の数は年々減少。02年以降は営巣が確認できなくなり、今年も春から夏にかけての繁殖、抱卵期に調査したが、巣
や繁殖の痕跡は見つからなかったという。02年からは、約1.2キロ南の同市元八王子地区で新たな営巣木が確認されたが、こちらも今年繁殖に成功したか
どうかは不明という。

 一方、国交省は今月7日、今年のオオタカの営巣状況について「下恩方地区で巣立ち間もない幼鳥2固体の鳴き声と飛行を確認し、同地区で繁殖が継続して
いることを確認した」との調査結果を発表した。しかし、相武国道事務所によると「営巣木自体は確認できていない」という。

 国交省の調査結果について同会は「営巣木が特定できないのに繁殖を確認したとする結論は非科学的。同地区の周囲4キロ四方では他に数ヶ所の営巣地があ
り、幼鳥の飛行や鳴き声だけでは証明にならない」と、調査の不備を指摘。「トンネル工事の騒音や振動など、環境の変化で営巣を放棄したことは明らかだ」
と、工事を中止し保全対策を講じるよう求めている。



オオタカ営巣観察 結果求め申し入れ

圏央道工事で「守る会」

毎日 2004.9.23

 首都圏中央連絡自動車道(圏央道)のトンネル工事が進む八王子市下恩方町の八王子城跡周辺で、3年間連続でオオタカの営巣が確認されていないとして、
「国史跡八王子城とオオタカを守る会」(椚国男会長)は22日、国土交通省に対し、観察結果などの提示を求める申し入れを行った。
 国交省は今月7日、下恩方地区で幼鳥2羽の鳴き声や姿を確認したと発表していた。同会は、「幼鳥の巣の場所が確認されていないのはおかしい。下恩方地
区は広範囲なので、幼鳥が確認されたからトンネル工事の影響がないとは言えない」と指摘した。同省はこの申し入れに対し「オオタカの保護の観点から、細
かい調査結果は公表できない」と答えるにとどまった。[五味香織]

権利移り工事に着手
圏央道八王子JCT未買収地


2004年8月18日 東京新聞

 首都圏中央連絡自動車道(圏央道)の、八王子ジャンクション建設予定地(八王子市裏高尾町)未買収地をめぐる土地収用問題は、都収用委員会(川井健会長)が今年五月の収用裁決で定めた最終の明け渡し期限が今月十六日で過ぎ、対象の土地と立ち木すべての権利が十七日、事業者の日本道路公団に移った。事業者側は同日、立ち木伐採などの工事に着手した。

 今回の明け渡し対象は同所の未買収地約八千三百平方メートルの山林のうち、約六千五百平方メートル。関係する権利者は土地所有者や立ち木トラスト運動に参加する立ち木所有者など約千七百人。残りの部分については、すでに七月十六日に明け渡し期限が過ぎ、権利が移っている。

 この未買収地をめぐっては、都収用委が五月十七日に土地や立ち木の補償金額を計約三千七百万円とする収用裁決をした。国土交通省など事業者側は裁決を受け、七月中に地権者に電信為替を送付し、補償金の支払い手続きを行った。受け取り拒否、あて先不明の約三百人分は法務局に供託している。

 地権者が補償金を受け取らず買収に応じない立ち木については、住宅などと違い移転が不要なため、強制収用は行わないまま工事に着手することとした。

 一方、圏央道建設に反対する地権者らは七月六日、都収用委の収用裁決の取り消しを求めて地裁に提訴。今月八日にはトラスト地で抗議集会を開き「(四月の)圏央道あきる野インターチェンジの(事業認定などを取り消した)判決は、圏央道に公益性はないと断じた。工事は中止すべきで、裏高尾のトラスト地の収用に強く抗議する」との声明を発表した。

 反対派住民の一人の吉山寛さん(76)は、今回の収用について「物理的に止められるものではないので、現地での抵抗活動はしなかったが、圏央道建設を受け入れたわけではない。今後も司法の場で、国や都収用委の強権的なやり方を明らかにしていく」と語った。



The Japan Times -- NATURE /SCIENCE
2004.7.29
 
Who prefers concrete and cars
              to Tokyo’s natural gem?

東京の持つ天与の宝石にコンクリートと自動車地獄を求めているのは誰なのか
聖なる高尾山を救おうと法廷闘争は続く


ジャパンタイムズ特別寄稿                        川島 健

人の耳のような奇妙な形の白と黒の縞のある金槌の形をした植物、耳形テンナンショウは高尾の森深く自生し、東京の西郊の国定公園を訪れるハイカー達を魅了の、また好まれない対象でもある。嫌悪の理由はその奇怪な姿だけでなく、その弱毒性のためでもある。
 もっと親しまれるヤブレガサ(破れ傘)−文字通り破れた傘に似ていることから名づけられた−のような植物は長らく毎年4月になると自然写真家のお気に入りの題材であった。そしてやがて高尾に夏が訪れると更に多くの珍しい植物を目にすることができる。ギンリョウ草もその一つだ。6月頃、白色のさながら潜水艦の潜望鏡のような頭部を森の地面に突き出す。
 東京の都会人は新宿から行くわずか一時間の手間と、いささかの想像力と感性を備えた目さえあれば大地の豊かな恵みと自然への驚きに満ちた1日の旅で充分に報いられるだろう。
 聖なる高尾山の更に銘記すべき驚きのひとつは多分、頂上に近く立つ500年の年月を経て聳える1本の杉であろう。この木の近くに掲げてある表示には注目すべき歴史が記されている。
 幾世紀か前のこと僧侶達が薬王院に至る山道を切り開いていた時、巨大な、網の目状の根が予定する小径の行く手を遮っている為に、この木を伐採することを命じられたという。然し翌朝、人夫が斧と鋸を手にしてここに着いた時、驚くべし、この木の根が不可思議なことに山の中腹に曲がり込み、食い込んでいたのだった。薬王院の僧侶たちはこの現象を神霊による技と宣言し、後にこの巨大な杉をタコ杉(蛸杉)として神聖視した。かくしてこの場所は山の最も衆目を集める場所としての地位を確かならしめたのである。
 然し、この同じ畏敬すべき杉の木の言い伝えは今この高尾山の直面する環境破壊の規模を考える時、極めて皮肉な響きを持っている。
 この山全体と、その野生動物は今国土交通省によって推し進められている圏央道と称せられる東京圏を巡る300キロメートルという巨大な道路の建設計画の一部であるトンネル工事によって脅かされている。
 現時点ではまだこの数レーンからなる道路の32キロしか完成していないが−埼玉県から東京の西部にある日の出町まで、プラス茨城県内の1.5キロ−やがては東京を囲み、隣接する千葉、茨城、埼玉、神奈川の諸県と連結することが意図されている。このルートの一部として数分間の時間を削るために高尾山の中心に直径10メートルの二つのトンネルをぶち抜こうという意図である。
 状況は緊迫している。蛸杉の傍らに立ち北の方、裏高尾の集落を見おろす者は明白にそれを知ることができる。眼下の谷を跨ぐのは幾列もの巨大なコンクリートの列柱であり、あるものは高さ60メートルに及び、それらは少なくとも12本の多方向からと中央道と圏央道を結ぶランプを結合する進入路を編み合わせる巨大なインターチェンジの支柱となる。

 高尾山が年間ほぼ250万人を招き寄せる国の最も愛されている山岳行楽地であることを考えると、この高尾トンネル問題に対してメディアの注目の乏しいのは驚くべきことである。しかし、現在まで高尾地域の住民と環境保護活動家たちによって国と日本道路公団を相手に起されている係争中の一連の裁判によって実際のトンネル掘削は阻止されている。
 しかし、野生動物写真家であり高尾山の自然をまもる市民の会、即ち、訴訟集団に加わる保護団体の一つの幹事である佐野高太郎はもしこれに敗訴し、トンネル工事が進行するならば最悪の事態が避けられないと予想する。
 「我われの最大の憂慮は山の繊細な構造をなす地下水系にトンネルが与えると予想される破壊作用だ」と33歳の佐野氏は云う。「地下水の枯渇は例えばある種の花の絶滅に容易につながる。更には、これがその種の植物に依存して生きるある種の昆虫の消滅へとつながるだろう。そしてそれは次々と連鎖する。−これが生態系(エコシステム)の性格なのだ」と。

植物の宝庫
 及ぼす被害たるや潜在的には実に破壊的なものとなるであろう。高尾山は僅か599メートルの標高でしかないが、150種以上の野鳥、5000種の昆虫、12種の爬虫類、狐、猪、この山の象徴たるムササビを含む29種の哺乳動物が、日本の最も多様なエコシステムの一つをなしている。また1300種以上の樹木と草本はここに繁茂していて、この山の湿潤で、水の流れの豊かな森だけに見られる、植物の宝石とも云うべきタカオスミレとタカオヒゴタイ(菊の一種)のような62種の野生の花々を含む。
 然しながら、もし北方に位置する城山−危機に瀕しているオオタカの棲家であり、16世紀の八王子城の城跡のある−の近くで現在進行中の複数の圏央道トンネル工事が何らかの指標になるとすれば、エコロジストたちは一重に最悪の事態を恐れ、予期するほかはない。
 経験豊かな生物学者であり、高尾山の植物の多様性の専門家である76歳の吉山寛氏によれば、城山における地下水位は丁度1年前にトンネルの建設が始まって以来、基準から
13メートルの低下を記録している。「残っていた少数のオオタカもそれ以来建設現周辺の騒音被害のために姿を消している、然し、もっと人間的な観点からこれを考えれば、一体、
巨大なコンクリートの道路が串刺しにしているような山に登りたいと考えるまともな人は
いるだろうか」と彼はいう。
 法廷での勝利を願うことは当然だが、彼は地域に根を下す生物学者として高尾を救うもう一つの考えを抱いているのだ。彼は、この山全体がユネスコの世界遺産地として指定されて保護されるべきだ、と信じている。
 「この狭い770ヘクタールの森林に生息する植物、動物相は数において全イギリス(Britain島)の総数に匹敵する。私はこの場所の自然の質と量はこの主張を正当化すると真剣に考えている」と彼は云う。
 本州中部の聖なる地域、(奈良、三重、和歌山三県にまたがる)紀伊山系の吉野・大峰、熊野三山、高野山の最近の世界遺産地としての指定を考えれば吉山氏の主張は先例なしとはいえないであろう。
 ところが、これら市民が地域の野生動物の生態系の破壊を憂える一方では、圏央道建設の財政的負担を強調する論者がある。その建設の大部分が納税者の犠牲によってなされるのだから。
 一例を挙げれば、千葉県の木更津市と神奈川県の川崎市を結ぶ有料道路である、あの東京湾アクアラインはこの両地域に膨大な交通量の流入を助長したと云われる。然し、1997年に開業し、圏央道と連結する、野心的な半ばは橋梁、半ばはトンネルからなるこのプロジェクトは道路建設当局者の悪夢と化した。現実の利用交通量は−建設に30年近くの月日と1兆4400億円(110億ドル)を要しながら−公表された所期の見通しの28.5%にしか達していない。結果として、それは現在一日に1億円以上を失っているのである。
 ところで、今に至るまで、高尾の森林をその自然な状態で残すことを可能にした決定的理由は1200年の歴史を持つ寺院、薬王院の動物であれ、植物であれ、高尾山のいかなる野生生物をも破壊することを禁じる厳格な掟だったのである。封建の時代には1本の木といえども切り倒したものは斬首の刑に処せられたのだ、とさえ吉山氏は云う。
 戦国大名と蛸杉を畏怖した時代は今や過去のものである。今日、薬王院は高尾山の自然の栄光を保護することに関してはこれとは違った受容的な姿勢をとって来た。
 寺の一人のスポークスマンが先週云うには「我々は、それが戦争であろうが新しい道路をめぐる論争であろうが、対立する事柄には何れの側にも立たない。我われは常に中立を保たなければならない」と。 
 生きた蛸杉神の目から見るならば、高尾山の未来はその昔この巨大な杉の木の命を守ったと云われる神の意志に頼ることは出来ず、遥か彼方の裁判所での法律上の鬩ぎ合いに頼るしかないということだ。然し、もしそこで一つの奇跡がありうるとすれば、高尾山を神を恐れぬ、21世紀の企てによる窮状から救い出す神意が再び下らないとは誰が言い切れるだろうか。
                                                         
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@ 高尾の「ミミガタテンナンショウ」はグロテスクで弱毒性を持つ。
                     写真:佐野高太郎
 A 畏怖の念を抱かせる巨木−神木高尾杉として崇められる頂上近くの樹齢5百年の杉の大木はその根を動かすことで自らの命を救ったと伝えられる。
                       写真:川島 健
  B 高尾山(右方)に迫る圏央道の支柱。環境保護活動家たちの訴訟による抵抗が勝利しないならば二つのトンネルがこの進路に穿たれる。
 トンネル建設が地下水位の低下に脅かされる高尾の珍しい植物の幾つか:
Cヤブレガサ、Dタカオスミレ、Eギンリョウソウ。
                      写真:川島 健、佐野高太郎
[訳: 吉田道郎] 




The Japan Times -- Weekend Scene
2004.9.17-9.23

Shiroyama bravely battles on

城山は不屈の闘いが続く

ジャパンタイムズ特別寄稿                      川島 健

 およそ戦争に関しては、歴史は極めてしばしば征服者の観点から追懐され、敗者の視点から伝えられることは皆無ではないにしても滅多にないことだ。だから東京西郊の深沢山−土地の人たちには城山として知られている−にある16世紀の八王子城の遺跡の歴史的意義が400年以上ほとんど見過ごされてきたのはそれ程驚くに当らないだろう。
 行楽地としてJR高尾駅からバスで一走りの距離にあるここは近くにある高尾山の名声
に比し、ほとんど影のような存在である。だが、気楽な丘陵地の森の小径を通る日帰りのルートは、まさにその無名性こそがそれの極めて貴重な資産である事実を明らかにするのである。城の廃墟から山地の湿潤部、小さな流れに満たされた森に点在する数々の滝に至るまで、アマチュア歴史家にも自然愛好家も数々の驚きと共に申し分なき孤独を見いだすことが出来るのである−しかもそれが大都会東京の中心から僅か電車で1時間の所にあるのだ。八王子城は1570年代の終り近く、戦国時代末期の領主の一人北条氏照によって創建された。現在の埼玉県から横浜に及ぶ西部関東の広大な部分を支配する氏照は、まさに全国統一を成し遂げんとしていた強大な豊臣秀吉の兵力をかわそうとの必死の意図をもってここ城山の森深く彼の砦を築いたのである。小田原(現在の神奈川県小田原市)に陣を敷く強力な北条氏一族に属する氏照は彼(豊臣)の最後に残った敵対者だった。
 城山は標高僅か460.5米に過ぎないが、氏照はこの山の深い森、長い尾根、そして狭く曲折した沢が敵の軍勢に対して好個の要害となると信じた−あるいはそう期待したのだ。1590年6月23日、秀吉の5万に近い軍勢がこの城に攻め寄せた時、僅か1300に過ぎない領主の軍はものの数時間で潰えた。それは悲惨な、一方的な闘いであり、城山川は凄惨な打ち合いによって血潮の色に化したと伝えられている。
 この日、小田原の宗家の城の守りのためにこの城を空けていた氏照は死を免れたが彼の命も長くはなかった。7月5日に小田原の城が秀吉に屈した時、氏照と彼の兄氏政は捕らえられ、切腹を迫られた。
 爾来幾百年、近隣の村人のほとんどは敗者の怒りと怨念の霊を恐れてここに足を踏み入れなかったのである。八王子城の落城を記した古い巻き物は戦のあと永い間軍馬の蹄の音、銃声、兵の雄たけびが山の森にこだまするのが聞かれたと伝えている。今日に至るまで毎年6月23日には近くの元八王子の集落では幾軒かの家で1300人の討ち死にした武士を悼んでいささか不気味な儀式、即ち、血の色をしたあずき飯、小豆を入れて炊いためし−本来は日本の伝統的な祝いの馳走−をつくり続けるのである。
 「これは多分八王子城がこれほど永く一般の関心から外れていた理由なのだろう」とは
40年間この城の歴史を研究してきた、地元に住む78歳の考古学者であり著述家の椚(くぬぎ)国男氏は云っている。「人々はともかくここを余りにも不吉だと思ったのです」と。
 結局、1951年に国は八王子城の跡を国史跡と指定したが、城の文化的価値が充分に明らかにされるためには更に数十年もの研究と発掘作業が必要であった。城の
実体は1590年に基本的には消滅してしまったが極く最近になってその遺物が発見されている。‘80年代の中程に行われた一連の発掘で嘗ての城域内に中国、イタリーから渡来した貴重な陶磁器類が発見された。引き続いて行われた発掘では城の大手門の下の石段に通じる幅8メートルの道−その遺構は今も見られ、その上を今歩くこともできる−のほか巨大な半ば壊れた石垣の遺構が発見されている。
 椚氏によれば、城域は規模は500ヘクタールに及ぶ。「これらの発見は八王子城が実に日本の封建時代に作られた最大の構築物の一つであり壮大なものであったことを証拠立てている」と彼は云う。
 毎年秋と冬に椚氏と彼の共同研究者たちはこの城に月例のガイドつきのツアーを催している。北条氏照の墓、古い城山川沿いに作られた、城に通じる道、城の本体の場所に至る一部をなす見事に復元された引き橋、これらを含む主要な記念すべき建造物を見ることができる。そして城の廃墟から歩いて程遠からぬ位置に御主殿の滝があり、山の頂上近くには八王子神社があるなど、多彩な観賞の対象が散在する。
 
国による攻撃
 椚氏がこのツアーを組織する目的の一つは城山の現在の戦いに、より大きな大衆的関心を呼び起こすことである。1999年に城山の基底部に向って巨大な高速道路のトンネルの掘削工事が始まった。それは圏央道と称せられる前長300キロメートルの新たな環状道路計画の一部である。国土交通省によって推し進められているこのプロジェクトはやがてこの道路が環状に東京を周回し、隣接する茨城、千葉、埼玉、神奈川各県を結ぶというものである。
 椚氏と1000名を超える地域住民、全国の活動家、学者らがこの工事を差し止めようと政府を相手とする法廷闘争に果敢に取組んでいるが、トンネルの半分以上に当る推定1.4キロメートルが既に完成している。この論争的な道路計画はまたその先に高尾山を貫通する直径10メートルの二本のトンネル建設を必要とする。この城山の真南にある、歴史的に聖なるものと考えられてきた山にである。
 高尾山は−毎年250万の人々を引きつける日本の最も愛されている行楽地の一つであることに加えて−この国でも最も多様な生態系をなす場所の一つである。1300種以上の草木、150種の野鳥、12種の爬虫類、そして29種の哺乳類−この山を象徴たるムササビを含む−がこの山稜に棲息する。
 多くの植物学者はこれらのトンネルが山の微妙繊細な地下水系に損傷を与えることを恐れている。トンネルの掘削が城山の生態系に与えた破壊から判断して、環境保護の活動家達は今最悪の事態を予想している。
 「この地域の地下水位は基準から12メートル低下し、幾世紀も健在だった山の井戸が枯渇した。山の北斜面に棲息していた数は少ないが生き残っていたオオタカは絶え間ない工事地域の騒音被害のために飛び去ってしまった」と元市議会議員、野生動物の写真記録につとめる小池清氏60歳は云う。
 八王子城の落城から400年が過ぎ去ったが、今城山とその周辺の運命はまたもや悲劇的な敗北に向っているかに見える。然し、椚氏の見るところ城山への攻撃の結果は致命的なものではない。
 「この時点で、この山はこの道路が高尾山に及ぶのを防ぐ唯一の主要な障碍だ。まさに、城山が高尾山を防御する自然の要害をなしている−崇高な生け贄とも云うべきだ」と椚氏は云う。
  〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 椚国男氏の案内による八王子城徒歩ツアーは11月14日(日)から毎月第2日曜日に行われる。JR高尾駅北口前に午前9時に集合。ハイキング用の靴、手袋、弁当、水を用意のこと。資料代として200円。ツアー終了は午後4時30分。
詳細は米田徳治氏(TEL0426−63−7190)まで。
高尾山の環境保護運動に関して詳しくはwww.savetakao.com で。
                             
@八王子城の復元された橋、A八王子神社、Bオオタカの幼鳥、C御主殿の滝。
                写真:川島 健
                   (オオタカの幼鳥)小池清
                              [訳: 吉田道郎]





潮流

赤旗 2004.7.19

辰濃和男さんの文章を読むと、いつも心が洗われます。たとえば、「木々が萌(も)えるころの心浮き立つ風の色を教えてくれた…」。かつて13年間、朝日新聞の「天声人語」を担当した辰濃さん。最近、次のような文章を書きました▲「私はいま、老いたジャーナリストとして、1日1日、悔いの残らない人生を送りたいと思っています。…微力なことは、承知ですが、これからはこの仕事に正面から向き合わなければ安心して死ぬわけにはいかないと思い定めています」▲裁判所に出した陳述書です。「この仕事」とは、東京の高尾山をまもること。辰濃さんは、高尾山にトンネルを通す工事の差し止めを求める「高尾山天狗裁判」で、証人として立ちました。辰濃さんは、高尾山を「私の師匠」とよびます。▲山歩きのよろこび、野草や木々とのつきあいの楽しさを、教えてくれた山。「木々が萌えるころの心浮き立つ風の色」を教わったのも高尾山。だからトンネル計画を「京都の竜安寺の石庭の真ん中にアスファルトの歩道を造るようなもの」にたとえます▲原告団長の吉山寛さんによれば、高尾山は1321種の高等植物が育つ「種の多様性の見本」です。癒(いや)し、お参り、自然観察。さまざまに年間250万人が訪れる「おそらく世界一登山者の多い山」です。しかし、工事はその山肌に迫っています▲「高尾山にトンネルを掘らせない」。25日、ことしも「天狗の集会とパレード」が開かれます。高尾山が好きな人、みんな集まれ。


圏央道収用裁決

取り消し求め提訴

住民側 「審理打ち切り、問題」


 毎日新聞 2004.7.7

 八王子市裏高尾町の首都圏中央連絡自動車道(圏央道)八王子ジャンクション(JCT)建設予定地をめぐり、地権者や立ち木の所有者ら556人は6日、土地収用を認めた都収用委員会の裁決取り消しを求めて東京地裁に提訴した。原告側は提訴後に記者会見をし、「都収用委は審理を一方的に打ち切り、手続きに問題があった」と訴えた。

 予定地は山林約8332平方メートルで、中央自動車道と接続する地点。地権者6人と立ち木の所有者1883人が買収を拒否し都収用委は5月、収用裁決を出した。地権者らは02年7月、国土交通省による事業認定の取り消しを求めて東京地裁に提訴しており、この日の提訴分と併合して審理するよう裁判所に上申書を提出した。

 会見で原告団長の吉山寛さん(76)は「収用委の審理では圏央道の建設には公益性がないことを指摘したが、収用委は行政側についていた。裁決の結果は予測していたが、それでは済まされない」と語った。

 都収用委事務局は「訴状が届き次第、委員会として判断する」とコメントしている。

[ 五味香織 ]

圏央道 土地収用取消し求め提訴

東京地裁に地権者ら556人

赤旗 2004.7.7

 首都のオアシス・高尾山をトンネルで貫く圏央道(首都圏中央連絡自動車道)の八王子ジャンクション(仮称)建設をめぐり、東京都八王子市裏高尾町の地権者や立ち木の所有者ら556人が6日、東京都収用委員会(川井健会長)による裏高尾トラスト地収用裁決の取消しを求める行政訴訟を東京地裁に起こしました。

 訴状によると、収用委は5月17日、同ジャンクション建設のため峰尾章子さん所有の土地収用と立ち木トラストなど賃借権取得を認める裁決を出しました。

 訴状は、裁決には土地収用法の要件をみたさない「重大かつ明白な違法性」があると指摘。「工事に伴う水涸(か)れが発生するなど、環境破壊の危険が現実のもの」となっているとして、取消しを求めています。

 東京地裁で記者会見した吉山寛原告団長(76)は「高尾山の自然環境を守ろうと立ち木トラストを15年前から始めた。収用委が、発言を封じるように審理を打ち切った」と怒りをぶつけ、収用裁定の不当性を訴えました。

 鈴木堯博弁護団長は「裁判を通じて不当性、違法性を徹底的にはっきりさせる」と語りました。


参院国土交通委

道路公団の民営化 

仙台で地方公聴会


河北新報2004.5.25

相馬市長ら意見

 日本道路公団などの道路4公団民営化法案を審議している参院国土交通委員会は24日、審議に地方の意見を反映させようと、仙台市青葉区で地方公聴会を開いた。
 相馬氏の立谷秀清市長と東北経済連合化の芳賀滋弥副会長、道路公害反対運動全国連絡会(東京)の橋本良仁事務局長が意見を述べた。
 立谷執行停止は「必要な道路を早く整備するシステムであれば賛成する」と述べた。芳賀氏は「地域の発展に不可欠な高速道路は、効果的に早く整備してほしい」と要望した。
 橋本氏は、民営化によって @無駄な道路建設が中止されるか A政官財の癒着構造が正されるか−などの疑問点を指摘。「法案はこれらが担保されていない」と反対した。
 委員との質疑の中で立谷は地方が費用の4分の1を負担して道路を建設する新直轄方式について、「三位一体改革の中で、地方負担の財源がどうなるか見えない」と不安感を示した。
 芳賀氏は、民主党が主張する高速道の無料化について聞かれ、「高速道路ネットワークの早期整備のためには、料金収入による一定の財源が必要」といった理由から否定的な見解を示した。


圏央道訴訟

環境保全へ計画撤回を

東京地裁 証人尋問で主張

赤旗2004.5.26

圏央道(首都圏中央連絡自動車道)建設をめぐり、八王子市裏高尾地区の住民らが土地強制収用のための事業認定を取り消すよう国に求めた訴訟の証人尋問が25日、東京地裁民事38部(菅野博之裁判長)で開かれました。

 日本環境学会副会長で地質学者の坂巻幸雄氏は、同市の八王子城跡など圏央道建設現場周辺で、民家の井戸が枯れた問題について証言。国が「橋脚工事が原因」としてトンネル工事の影響を否定していることに対し、「橋脚工事だけで広範囲の水枯れが起きることはない」と指摘しました。

 環境保全の措置が法律で求められる国史跡の八王子城跡で、地下水位が10メートル余り低下したことをあげ、「城跡と地質が共通する高尾山でトンネルを掘れば、同様の自体が予想される」として、貴重な動植物が生息する高尾山の環境を守るためには、トンネル計画の撤回が必要だとのべました。

 同訴訟原告団の橋本良仁事務局長は「圏央道で都心部の渋滞が緩和」との国の主張について、圏央道と平行した道路の渋滞が拡幅で緩和していること、国も、「首都高速道路の開通で都心部の渋滞が緩和できる」としていることを指摘。「圏央道が都心部の渋滞緩和に寄与するとの主張は、根拠がない」と批判しました。


道路公団民営化法案

生活道路整備こそ必要

仙台で地方公聴会 陳述人が発言

赤旗2004.5.25

 道路公団民営化法案の地方公聴会が24日、仙台市のホテル仙台プラザで開かれました。日本共産党から富樫練三参院議員が出席し、橋本良仁・道路公害反対運動全国連絡会事務局長ら三人の意見陳述人に質問しました。

 富樫氏は、道路公団問題で問われているのは、@無駄な道路建設にストップがかかるのか A国民負担なしに40兆円の負債を返せるのか B政官財癒着やファミリー企業のぼろもうけにメスを入れられるのか−の3点だと指摘。今回の民営化法案をみると、「とうてい改革とはいえない」とのべました。

 橋本氏は、小泉内閣は △「無駄な高速道路をつくらない」と言っていたはず △高速道路をつくることを前提にメリットだけを論じるのはおかしい △「高速道路はこれ以上いらない」が国民の世論 △高速道路のネットワークをつくり地域経済の活性化をつくるというのが、都市間の「ストロー効果」で中小都市がすたれる例も−などを指摘。高速道路にたよるのではなく、一般道路、国道の整備など生活道路の整備こそ必要とのべました。

 富樫氏は「新たに高速道路ができることによる自然・環境破壊、中心市街地のシヤッター通り化、中小都市がすたれる『ストロー効果』は大変な問題」という橋本氏の意見に賛意を表明しました。

 この日は、橋本氏のほか、立谷秀清相馬市長、芳賀滋彌社団法人東北経済連合会副会長・専務理事が陳述しました。


花の百名山

世界遺産に推したい植物の宝庫


 高尾山は不思議で特異な山である。標高わずか599mの低い山であるにもかかわらず、日本列島に生育する植物のおよそ3分の1にあたる、1598種もの植物の分布することが確認されたのである。近年、種類は減少してしまったが、それでも 1320種はあるという。これはイギリス全土に分布する植物の種数を超える値であり、一つの山でこれほど植物の種類の多い山はわが国にはほかにない。
 私は、高尾山は世界遺産にふさわしい価値をもつ山だと考えている。植物の種類の多さを反映して、昆虫や鳥類の種類がきわめて多い。
 高尾山は気温条件から見る限り、山全体が照葉樹林の生育する範囲内に含まれる。しかし実際には山の南斜面が照葉樹林に覆われているだけで、北斜面にはブナやイヌブナ、カエデ類を主とする落葉広葉樹林が分布している。本来なら800〜1600mくらいの標高に分布する山地帯の植物群が、北斜面に低下してきた形になっている。なぜこんなことが起こったのだろうか。
 私は落葉樹林の低下の原因が、この山の地質にあると考えている。高尾山は主に粘板岩(ねんばんがん)という岩石でできている。この岩はもともと海底に堆積した粘土であるから、北斜面では冬場の凍結によって破砕され、岩片(がんぺん)になってしまう。岩片は落下して谷筋にたまるが、集中豪雨のときなどに浸食され、除去されてしまう。その結果、北斜面では起伏が大きくなり、斜面も不安定化した。こうして本来の極相植生である照葉樹は、条件のよくない北向き斜面では生育が困難になり、代わりに落葉樹が入ったと考えられるのである。
 粘板岩には割れ目が密に入っており、雨水は割れ目からしみこんで山麓で湧き出す。その周辺にはアズマイチゲを始め、さまざまの春植物が現れる。これも高尾山の植物相を豊かにする一因である。尾根筋にはモミの巨木が多数みられ、中間温帯林的な様相を示す。
 2004年現在、高尾山には圏央道のトンネル掘削が計画されているが、これはいわば法隆寺の庭に道路を造るようなもの。計画は撤回すべきであろう。

文・小泉武栄(東京学芸大学教授)

圏央道都収用委裁決

取り消し求め提訴へ

反対派住民「既成事実化に手貸す」

朝日2004.5.19

 高尾山麓(さんろく)に建設中の圏央道八王子ジャンクションの予定地をめぐって18日、反対する住民らの土地の収用を認める裁決が出た。住民らは近く、都収用委を相手に裁決の取り消しを求める訴訟を起こす方針だ。

 圏央道の土地収用では、あきる野市の住民が都収用委に強制収用着手を伝えられて自主退去、事業認定と収用裁決の取り消しを求めた訴訟の一審で全面勝訴している。

 住民の代理人の関島保雄弁護士は今回の裁決に「収用委は圏央道の公益性を否定した判決を無視し、短期間で裁決に至った。早く既成事実化したい事業者に手を貸している」と主張する。

 反対する「高尾山の自然をまもる市民の会」の橋本良仁事務局長も「収用委は地権者の意見を真剣に聴こうとせず、第三者機関の役割を果たしていない。司法の場で公共事業のあり方、自然を壊す圏央道の違法性を訴えたい」と言う。

 一方、国土交通省相武国道事務所は「速やかな裁決を評価する。早期供用に向け、後押しになる」とコメントした。首都圏中央連絡自動車道建設促進協議会会長の黒須隆一・八王子市長は「大変心強い。事業者がこの裁決を受け、鋭意事業の進捗(しんちょく)を図るよう期待する」との談話を発表した。


圏央道八王子JCT土地収用裁決

地権者「法廷で争う」

推進派の地元首長は歓迎

毎日新聞 2004.5.19

 「拙速に何も検討しないで裁決を出した。法廷の場で争わざるを得ない」。首都圏中央連絡自動車道(圏央道)八王子ジャンクション建設予定地の土地収用問題で、都収用委員会が通知した収用裁決に対し、18日、反対派地権者は怒りの声を上げた。紛糾が続いた公開審理に不信感を残していただけに裁決取り消しを求めて近く提訴し、「徹底抗戦」する構えだ。一方、推進派の地元首長は裁決を歓迎した。

 収用対象は八王子市裏高尾町の約8332平方メートルで、土地所有者6人と立ち木などの所有者1883人が買収を拒否している。収用委が認定した補償額は約3715万円で、立ち木約5400本は1本1円とされた。

 住民側は02年7月、土地収用手続きの前段に当たる、国土交通相による「事業認定」の取り消しを求めて東京地裁に提訴している。このため、今回、収用裁決の取り消しを求めて提訴し、併合審理を求める方針だ。

 都収用委員会の公開審理では、日程の決め方や審理内容を巡って、委員会と反対派住民の意見が折り合わず、審理が何度も空転していた。

 反対派地権者の一人で高尾山天狗裁判原告団の橋本良仁事務局長は「収用委員会は第三者機関の役割を果たしておらず、法廷で争わざるを得ない。裁判では、事業認定の違法性から主張し、公共事業そのもののあり方を問いたい」と話している。

 一方、推進派の圏央道建設促進協議会会長の黒須隆一・八王子市長は裁決について、「圏央道を促進する立場としては大変心強い」と歓迎するコメントを出した。

 [銭場裕司、会田月美]


圏央道

強制収用認める裁決

住民、自然保護団体強く反発

赤旗2004.5.19

東京都収用委員会(川井健会長)は18日、圏央道(首都圏中央連絡自動車道)ジャンクション建設に向け、東京都八王子市裏高尾地区のある住民らのトラスト運動地の強制収用を認める裁決を行いました。

 「首都圏のオアシスに高尾山にトンネルを掘らせるな」と、圏央道トンネル建設に抗議してきた住民、自然保護団体は強く反発しています。

 裁決された土地は、同地区の8332平方メートル、土地所有者・賃借権者、立ち木所有者はのべ1889人。明け渡し期限は7月16日と8月16日としています。

 国土交通大臣は02年4月、土地収用法にもとづく事業認定を告示。住民らは昨年8月以降、都収用委の8回の公開審理で「圏央道は交通渋滞の解消につながらず、採算性もない」と批判し、収用は不当だと追及しましたが、都収用委は今年2月、審理打ち切りを強行していました。

 これに対し住民や自然保護団体は、圏央道トンネルの建設差し止めと事業認定の取り消しを国に求め、「高尾山天狗(てんぐ)裁判」を東京地裁に提起しています。

 圏央道建設では今年4月、東京地裁があきる野市牛沼地区の強制収用で圏央道の事業認定を違法と断罪。都収用委の裁決についても「事業認定の違法性は収用裁決に承継される」として、収用裁決も取り消しています。

たたかい続ける

 高尾山天狗裁判原告団・橋本良仁事務局長の話

 東京地裁判決で圏央道の公益性にさかのぼって断罪されたにもかかわらず、収用手続きを強引に急ぐのは許されない。自然を破壊する公共事業のあり方、強引な進め方への批判が高まっている今、全国の運動と連帯してたたかいを続ける。


ふるさと山紀行(52)

東京の里山 動植物の宝庫

高尾山(たかおさん・東京都)


多くの碩学を育む

(写真:高尾山に春の到来を告げるイヌブナの芽吹き。ブナの樹はイヌブナの林に交じって転々と残っている。)

日経(夕刊)2004.4.17

 東京の「ふるさとの山」は高尾山だというと首をかしげる人もいるだろう。
 低い方では多摩丘陵も狭山丘陵もあるし、高い方なら奥多摩の山々がある。でもダントツに登山人口が多いのが高尾山なのだ。年間なんと250万人。これは日本一どころか、世界一かもしれない。
 高尾山は地元の人にとっては昔からの里山、関東一円に信者を持つ信仰の山、そして東京中の子どもたちが必ず一度は遠足に来る山、今では中高年にとってハイキングのメッカになっている。
 これだけたくさんの人が訪れるのには理由がある。東京に近い地の利はもちろんだが、何よりも自然が豊かなのだ。標高わずか600メートルなのに動植物の豊かさは群を抜いている。植物が約1500種、昆虫約5000種、鳥類約130種……と数えあげてもそれは豊かさの一側面でしかない。
 その証拠に、生きものにかかわる著名な学者で若いときに高尾山で学んだことのない人はいない、といわれている。そのくらいこの山の自然は多くの碩学(せきがく)を育(はぐく)んできた。
 自然の豊かさを語る一例がブナである。ブナは北陸や東北など積雪地帯を好む樹で、温暖な低山に生える木ではない。なのに高尾山には樹齢300年級のブナが亭々とそびえている。しかも不思議なことにブナの若木は一本もない。現存するブナの跡を継ぐ樹は育っていないのだ。
 江戸時代、1700年代末期に何度か隅田川が凍って舟運が途絶え、物価が高騰した寒冷期があって、そのころ芽生えたのが現存するブナであろう、と考えられている。
 その貴重なブナをはじめとする豊かな森が高尾山の多様な生きものたちを育んでいる。だが、250万人という人間の圧力に屈せず、なお自然が保たれているのは驚異的でもある。

 山の中腹に建つ真言宗高尾山薬王院が北条市の鎌倉幕府以来、信仰による厚い庇護(ひご)を受け、以後時代が変わっても保護の手が続いたからであろうといわれているのだが、今になってにわかに危機にひんしてきた。「圏央道」が高尾山の横っ腹に巨大トンネルを貫通しようとしている。地下水脈が寸断されたら森の寿命は尽きてしまうとも考えられる。
 かつて箱根山に自動車道路を建設したとき、心ある責任者が東海道五十三次の絵を示して、石畳の古道をわざわざ残させた、という逸話がある。
 強引にトンネルを掘ろうとするだけでなく、そんな配慮も考えてはどうだろうか。
 ふるさとの山を傷つけて、21世紀の人間はなんてことをしてくれたのだと孫、ひ孫の世代から恨まれても遅いのではなかろうか。

(文・写真 米澤 邦昌)

圏央道 代執行停止認めず

東京地裁 「損害回復は可能」

朝日新聞トップ 4月26日夕刊

(写真:記者会見する(右から)鈴木進・原告団事務局長、坂本孝・裁判を支える会事務局長ら=26日午前10時31分、東京・霞が関で)


 東京都あきる野市の首都圏中央連絡自動車道(圏央道)建設予定地に住む住民らが、都による強制的な土地収用(代執行)手続きを停止するよう求めた申し立てについて、東京地裁(鶴岡稔彦裁判長)は26日、却下する決定をした。22日には、事業認定などを取り消した同地裁(藤山雅行裁判長)の判決が出ているが、今回の決定はその4日後に、判決の実効性を失わせたのに等しい。理由として鶴岡裁判長は「執行停止は認められないとの判断が最高裁で確定しており、その後の事情は変わっていない」と述べた。

 住民側は、決定を不服として即時抗告を検討している。

 この問題では、藤山裁判長が昨年10月にいったん、本裁判の一審判決が出るまでの間、執行を停止する決定を出した。しかし東京高裁は昨年12月、「金銭賠償により十分補填(ほてん)できる」などと覆し、最高裁も今年3月に追認して確定した。今回の執行停止の申し立ては2度目だった。

 この日の決定はまず、こうした経緯に触れて、執行を停止するには「特段の事情の変更が必要だ」と指摘。22日に同地裁が事業認定と収用裁決を取り消したことが、その「事情の変更」にあたるかを検討した。

 その結果、執行停止の要件のひとつである「回復困難な損害を受けるかどうか」について、「前回と異なっていない」と判断。「一審勝訴判決が出た以上、執行も停止されるべきだとする心情は理解できるが、現行制度では申し立てを認容できない」と結論づけた。

 藤山裁判長は22日、「圏央道計画は事業の必要性が低く、得られる公共の利益の判断には、社会通念上見逃せない過誤があった」として事業認定を取り消すとともに、収用裁決についても取り消した。このため、住み続ける権利が認められたとして、あきる野インターチェンジ(IC)付近の住民が改めて、本裁判の判決が確定するまで、執行を停止してほしいと求めていた。

 〈執行停止〉 行政訴訟が起こされても、訴えを認める判決が確定するまでは、原則として行政処分の執行は停止されない。しかし、その間に既成事実が積み重ねられ、当事者を救済する実効性がなくなってしまうような場合に、一定の要件を満たせば、手続きの続行や処分の効力を停止することができる。民事訴訟の仮処分に対応する制度。(1)回復の困難な損害を避けるため緊急の必要がある(2)公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがない(3)本訴訟について理由があるとみえる が要件。


一貫しない判断に住民の失望大きく 圏央道申し立て却下

申立人 明け渡し急ぐ

4月26日 朝日新聞 夕刊

  「圏央道は必要ない」と言って国の事業認定などを取り消した異例の判決からわずか4日後に、東京地裁は、都の強制執行を停止しない決定を出した。一貫しないちぐはぐな判断となった。

 現行の行政訴訟制度では、一定の要件を満たさなければ、行政処分の執行は停止できない。要件のうち「回復困難な損害」はなく、金銭での補償が可能だと判断した。

 結局、住民側が本訴訟で勝訴しても何ら救済されない状態に置かれることになった。現行の行政訴訟制度が抱える矛盾を露呈した形だ。今国会に提出された行政事件訴訟法改正案は、執行停止など「仮の制度」の拡充を図ろうとしているが、こうした改革がなければ、住民側が不利な立場に立たされる状況は変わらないだろう。

 本訴訟の判決は、同地裁民事3部の藤山雅行裁判長以下、3人の合議で書かれた。藤山裁判長が今月、別の部に異動したため、今回の決定は後任の鶴岡稔彦裁判長が担当し、3人の合議で審理した。

 つまり、本訴訟や最初の執行停止の決定で住民側に軍配をあげた合議体のうち、2人残っている裁判体の構成で、今回まったく逆の判断をしたといえる。

 いったんは「住み続けられるかもしれない」と思った住民側の期待は裏切られた。住民側の失望感は大きく、「この矛盾を是正するよう制度を改めてほしい」と思うのもやむを得ない。

 工事を進めてもいいのか、住む権利を優先させるのか。結論を急ぐ事情が原告と被告の双方にある状況に変わりはない。今後、予想される本訴訟の控訴審でも、早急な判断を示さなければ、司法に課せられている法的安定性を著しく傷つけることになるだろう。


東京地裁 最高裁決定追認

4月26日 東京新聞 夕刊

 首都圏中央連絡自動車道(圏央道)あきる野インター予定地周辺の土地収用をめぐる問題で、東京地裁(鶴岡稔彦裁判長)は二十六日、代執行(強制収用)の停止を求めた地権者五人の申し立てについて、「最高裁で強制収用停止の却下が確定した後、特段の事情変更が認められない」として却下した。 

 圏央道をめぐっては、東京地裁(藤山雅行裁判長)が今月二十二日、同インター周辺などの国土交通省の事業認定と東京都収用委員会の土地収用裁決を取り消す住民勝訴の判決を言い渡した。住民側はこれを受けて、あらためて強制収用停止を申し立てていた。

 決定の中で鶴岡裁判長は「(住民側の)一審勝訴判決がされたことで、直ちに回復しがたい損害が認められたことにはならない」と指摘。「勝訴判決を得た意味がなくなるという原告の心情は理解できるが、現在の行政訴訟制度では、一審勝訴により、直ちに対象となる行政処分を停止すべきだとはしていない」と判断した。

 土地収用の是非をめぐっては、これまで司法判断が二転三転した。東京地裁は昨年十月、強制収用の停止を命令。ところが、その二カ月後には東京高裁が同命令を取り消し、最高裁が三月、高裁決定を追認して住民側の抗告を棄却した。

 国や都は今月二十二日の東京地裁判決で敗訴したが、確定しない限り工事を中止する義務はない。予定地の民家はすでに大半が立ち退き、残る一軒の明け渡しも五月九日の予定。

 住民側は高裁への即時抗告を検討しているが、地裁の勝訴判決にもかかわらず、全戸が立ち退くことが決定的となった。

 こうした矛盾について住民側勝訴を言い渡した藤山裁判長は二十二日の判決の中で「法の支配を有効に機能させるためには事業計画の適否について、早期の司法判断を可能にする争訟手段を新設する必要がある」と現行制度の問題点に言及していた。


圏央道訴訟、強制執行停止の再申し立て却下

読売新聞 4月26日 夕刊

 首都圏中央連絡自動車道(圏央道)の東京・あきる野インターチェンジ周辺の用地を巡る訴訟で、1審で勝訴した地権者による代執行(強制収用)停止の再申し立てについて、東京地裁(鶴岡稔彦裁判長)は26日、「回復しがたい損害」が生ずるとは言えないとして、却下する決定をした。

 これによって、5月中にも東京都の収用手続きが完了する見通し。

 地権者側の執行停止申し立ては2回目だが、この日の決定では、正式訴訟で同地裁(藤山雅行裁判長)が22日、都収用委員会の収用裁決などを取り消した点を踏まえても、「回復困難な損害」がないことについて「特段の事情変更は生じていない」と判断。1回目の執行停止申し立てに対し、東京高裁、最高裁が、「損害は金銭賠償や移転で補える」として、申し立てを却下した点を重視した。

 1回目の申し立てでは、東京地裁が昨年10月、執行停止を命じたが、東京高裁は同12月、地裁決定を覆し、最高裁もこれを支持、確定した。強制収用手続きは今年1月から再開された。地権者側は正式訴訟の1審勝訴直後、「裁決の違法性が認定された以上、工事は停止すべきだ」と再び執行停止を申し立てていた。


圏央道「必要性低い」 東京地裁、事業認定取り消し

朝日新聞トップ04/22 夕刊

(写真:垂れ幕を手に勝訴判決に喜ぶ原告や支援者たち=22日午前10時15分、東京地裁で)

 東京都あきる野市の居住地が首都圏中央連絡自動車道(圏央道)の建設予定地に指定され、土地収用の対象となった住民らが、国土交通相による事業認定と、都収用委員会による収用裁決の取り消しを求めた行政訴訟の判決が22日、東京地裁であった。藤山雅行裁判長は「騒音被害や大気汚染が予想され、交通渋滞の緩和も具体的な裏付けを欠く。事業の必要性は低く、事業によって得られる公共の利益の判断の過程には、社会通念上見逃せない過誤欠落があり、違法だ」と述べ、事業認定を取り消した。収用裁決についても「事業認定の違法が承継される」として取り消した。

 行政側が控訴することは確実で、直ちに工事が止まることも、原状回復が求められることもない。しかし判決は、公共事業の公益性や適法性について行政側に挙証責任を厳しく課し、事業を進める手続き面での欠陥も指摘した。公益性の程度と周辺住民に求められる「我慢」とのバランスを比較する司法審査の枠組みの中で、公益性そのものに疑問符をつけた今回の判決は、道路行政とその進め方に大きな課題を突きつけたといえる。

 問題となったのは、あきる野インターチェンジ(IC)付近。判決はまず、収用の対象となった土地内の建物などに権利を持つ住民らについて、訴える資格(原告適格)があると認めた。

 そのうえで、00年の事業認定の適否について検討。計画通りに建設された場合、周辺住民に受忍限度を超える騒音被害が出るほか、浮遊粒子状物質(SPM)により大気汚染が発生するおそれがあるのに、確度の高い調査をしていない点を指摘した。

 行政側が主張する「都心部の交通渋滞を緩和する」という事業そのものの意義についても、「首都高速中央環状線と外環道さえ建設されるならば、圏央道までは必要がない」と断じ、「圏央道の建設にこだわることは、いたずらに人的物的投資を分散するもので、都心部の通過交通の解消という問題の解決を遅らせる」と言い切った。

 さらに、隣接する日の出ICが約2キロしか離れていない場所にあることについて、「合理的な説明がない」と批判。代替案の検討もされておらず、事業認定は法が要求する要件を満たしていないと結論づけた。

 事業認定と収用裁決は相まって道路建設の実現をめざす関係にあることから、事業認定が違法なら収用裁決も違法だと判断した。

 最後に、計画の適否について事前に司法のチェックが受けられる制度が設けられていない現行法の不備についても言及。「法の支配を有効に機能させるためには、早期の司法判断を可能にする争訟手段を新設する必要がある」と付言した。

 この土地収用をめぐっては、昨年10月に同じ藤山裁判長が「終(つい)のすみかとして居住する者の利益は重要だ」として、本裁判の判決が出るまでの間、都知事の代執行を停止する決定を出した。決定で裁判長は事業認定の適法性の主張・立証をしようとしない都側の姿勢を批判。「このままでは、住民側の勝訴に終わる」と予告していた。しかし、この決定は昨年12月に東京高裁で覆り、最高裁も今年3月に追認して決着している。

 こうした経緯もあり、IC建設予定地では強制執行が迫り、住民側の退去が相次いで、残るのは1軒のみ。この1軒も来月には自主的な明け渡しを約束している。

 判決を受けて、住民側は改めて代執行の停止を求めた。

    ◇

 〈圏央道〉 都心から半径40〜60キロに計画されている総延長約300キロの環状道路。横浜市から千葉県木更津市まで1都4県にまたがり、東名高速や中央道、東北道などの放射状の道路と接続する。外環道、首都高速中央環状線と合わせて「3環状」と呼ばれ、交通渋滞の緩和を目指す。

 開通したのは東京・日の出インターチェンジ(IC)―埼玉・鶴ケ島ジャンクション(JCT)の28.5キロと、茨城の常磐道接続部分。07年度に横浜から東北道までの区間などの開通を目指す。今回の取り消しの対象になったのは、東京のあきる野市と青梅市の計3.35キロ。


それでも立ち退かなければ… 
圏央道、勝訴も喜び半ば


朝日新聞04/22 夕刊

(写真:圏央道の事業認定取り消しの判決を受けて記者会見する原告団の鈴木進代表(中央)=22日午前11時14分、東京・霞が関の弁護士会館で)

圏央道

 圏央道「あきる野インターチェンジ(IC)」付近の住民は1軒、また1軒と「終(つい)のすみか」を明け渡した。だが、後退するだけではなかった。公共事業の是非を問う訴訟を起こし、22日の判決は、行政側の違法を認め、事業認定と収用裁決を取り消した。国に戸惑いが広がる一方、「公共事業のあり方に一石を投じることができた」と住民たちは顔をほころばせた。

    ◇

 午前10時過ぎ、住民勝訴の判決が言い渡され、閉廷が告げられると傍聴席に晴れやかな表情が広がった。原告らは「勇気ある素晴らしい判決だ」と喜び合った。

 地裁前でも、「裁判を支える会」の坂本孝事務局長(54)が「勝訴」と書かれた垂れ幕を広げると、地権者や支援者らから一斉に拍手と歓声がわき起こった。

 判決後、弁護団は「無駄な公共事業への国民の批判を反映したもので全国の住民運動を大きく励ます判決。圏央道の建設そのものを抜本的に見直すことを求める」などと声明文を読み上げた。

 反対運動を続けて今年1月に亡くなった元原告団副団長・中村文太さん(当時81)の長女の文子さん(53)は遺影をカバンの中に入れて判決を聞いた。

 中村さんは亡くなる前の01年8月、「建設省(当時)は満足に説明せず、うその塊だった」と都収用委員会の公開審理で訴えた。だが、建設省は「1300回以上に及ぶ交渉でも協力が得られない」と、土地を強制収用する手続きを進めた。

 「2キロも離れていない場所になぜインターが2つ必要なのか」。原告側の疑問に答えてくれない行政に不満が募った。住民の間では「都が出資する大規模レジャー施設・東京サマーランドが近くにあるからではないか」との声が広がった。00年12月に提訴したのは「法廷なら答えが聴けるだろう」と考えたからだ。

 だが、裁判でも行政側から納得のいく説明はなかった。

 現場には約60本の橋脚が並び、最後に残った中村さん宅へ迫る。江戸時代から続く農家。屋敷林や先祖の墓がある約80メートルの区間が、未着工のまま残った。遺族は16日に代執行に着手すると伝えられ、13日に旧宅や納屋の取り壊しを始めた。都は代執行を見合わせているが、自主退去が滞れば着手する構えだ。

 中村さんの死後、家には車いすを使う妻(79)と介護する文子さんが暮らす。妻は遺骨の前で毎日、「ここに住み続けたい」と手を合わせる。24、25日に転居し、5月9日に土地を明け渡す準備に追われる遺族。長女は「判決はうれしいけれど、でも引っ越しはしなければいけないのか、中途半端な状態です」。


圏央道訴訟、国の事業認定は違法・東京地裁判決

日本経済新聞トップ 4月22日夕刊

(写真:判決後「勝訴」の垂れ幕を掲げる原告団=22日、東京・霞が関)

 東京都あきる野市の首都圏中央連絡自動車道(圏央道)建設予定地を巡り、地域住民らが国土交通相による事業認定と都収用委員会の収用裁決の取り消しを求めた訴訟の判決が22日、東京地裁であった。藤山雅行裁判長(異動のため鶴岡稔彦裁判長が代読)は事業認定の違法性を認め、請求通り事業認定と収用裁決を取り消した。
 土地収用法に基づく事業認定を取り消した判決は異例で、圏央道建設を巡る同種訴訟や公共事業の進め方に影響を与える可能性がある。
 訴えていたのは、圏央道あきる野インターチェンジ(IC)の建設予定地の土地所有者や借地権者、近隣住民。
 藤山裁判長は「圏央道が供用開始されれば、周辺住民に受忍限度を超える騒音被害を与えると認められる上、大気汚染の被害について十分な調査をしないまま事業開始を是認した」と指摘。「事業認定における要件を満たしていない」として、事業認定は違法と判示した。

圏央道訴訟判決
拍手、戸惑い交錯


東京新聞4月23日

 首都圏中央連絡自動車道(圏央道)建設地周辺地権者らが、国土交通省の事業認定と都収用委員会の土地収用採決の取り消しを求めた訴訟は二十二日、地裁が国の道路行政を厳しく批判する判断を示した。しかし、土地収用の是非をめぐって司法の判断は揺れ、その度に原告、推進派双方をほんろうしてきた。この日の判決で、また両者の間で拍手と戸惑いが交錯した。

 判決の直後、東京地裁入り口で原告の一人が「勝訴」と書かれた垂れ幕を掲げると、集まった原告、支援者らから大きな拍手がわき上がった。

 原告らは、隣接する弁護士会館へ移動。記者会見を兼ねた集会を開き、待ち受ける支援者ら約百人に「勝利報告」をした。

 冒頭、声明文を読み上げた原告団長の鈴木進さん(64)は「現場の証拠に裏打ちされた判決だ」と感激した様子。「これから皆の力を合わせ、全国の無駄な公共事業にストップをかける運動に頑張りたい」と意気込みをみせた。

 原告団の中心として活動し、今年一月に判決を待たずに亡くなった中村文太さん=当時(81)=の長女、文子さん(53)は「素晴らしい判決をありがとうございます」と語り、ハンカチで涙をぬぐった。文子さんは、文太さんの遺影をかばんにしのばせ、判決を聞いた。

 圏央道をめぐっては、八王子市の高尾山を貫く圏央道「高尾山トンネル」の工事差し止めを求める訴訟が係争中。同訴訟で住民側代理人を務める関島保雄弁護士も会場に駆け付け、「われわれの裁判の力になる」と強調した。

圏央道 事業認定取り消し
あきる野訴訟『必要性ない』 
東京地裁判決


東京新聞トップ04.22 夕刊

 首都圏中央連絡自動車道(圏央道)のあきる野インターチェンジ(東京都あきる野市)建設地周辺の地権者らが、同インター周辺などの国土交通相の事業認定と東京都収用委員会の土地収用裁決の取り消しを求めた訴訟の判決が二十二日、東京地裁であった。藤山雅行裁判長(鶴岡稔彦裁判長が代読)は「事業で得られる公共の利益には、具体的な根拠がない。現時点で事業を中止すれば無益な投資の相当部分は避けられる」として、事業認定と収用裁決の取り消しを命じた。

■公共利益認めず

 藤山裁判長は、同インターの建設などについて(1)都心部の渋滞を緩和させる効果は裏付けに欠け、首都高速中央環状線などが建設されれば、圏央道までは必要ない(2)我慢の限度を超える騒音被害を与える(3)大気汚染被害が発生する恐れがあるのに十分な調査を行っていない(4)二キロしか離れていない場所に、「あきる野」と「日の出」の両インターを設置する合理的な説明がない−などと指摘。土地収用法が求める条件を満たしていないと判断した。

 都の収用裁決も、国の違法な事業認定を理由に「すべて取り消されるべきだ」と判断した。

 さらに、行政による道路計画などを、事前に司法がチェックする制度がないことに言及。「法の支配を有効に機能させるには、事業計画の適否について早期の司法判断を可能にする争訟手段を新設する必要がある」と立法措置を促した。

 訴えていたのは、インター周辺の地権者5人と、借地権者ら約100人。

 行政訴訟で公共事業の事業認定、収用裁決が取り消された例としては、1973年に東京高裁で取り消し判決が確定した栃木県の日光国立公園の県道建設訴訟がある。

 訴訟で住民側は「圏央道は首都圏に流入する交通量を増大させ、渋滞解消にはならない」などと主張。行政側は日の出−あきる野区間の開通だけで、走行時間短縮などにより年間約三十七億円の経済効果が上がるとの試算を示し、「首都圏の渋滞緩和と、地域経済の活性化につながる」と反論していた。

 住民側は2000年12月、東京地裁に提訴。都収用委の収用裁決が出た後の02年11月に、新たに収用裁決の取り消し請求訴訟と、判決確定までの収用停止を求める申し立てを行った。藤山裁判長は昨年10月、収用停止を認める異例の決定をしたが、高裁と最高裁で決定は覆った。

■判決の骨子

▼圏央道が事業計画通り建設、供用開始されると、相当範囲の周辺住民に受忍限度を超える騒音被害を与えるのに、事業認定はこれを看過した

▼浮遊粒子状物質などによる大気汚染の被害発生の恐れがあるのに、確度の高い調査を怠った

▼圏央道は都心部の渋滞緩和に不要でむしろ解決を遅らせるが、国は具体的根拠もなく公共の利益があると判断した

▼これらから事業認定は土地収用法の要件を満たしておらず違法

▼これらの違法性を継承した収用裁決も違法

▼計画行政全般で、事業計画の適否について司法の事前チェックを受ける制度の新設が必要

<メモ>

 圏央道 首都圏3環状道路の最も外側を走る延長約300キロの自動車専用道路。東名、中央、関越、東北、常磐道などの放射状自動車道路を結び、首都圏の交通渋滞の緩和を目指す。起点は横浜市、終点は千葉県木更津市。2002年3月までに鶴ケ島ジャンクション(埼玉)−日の出インターチェンジ(IC・東京)と、常磐道と接続する茨城県内の一部区間計約30キロが開通。今回の訴訟の舞台となった日の出IC−あきる野IC間約2キロのうち約80メートル分が未着工で、現在、最後の1世帯分の引き渡し作業が進んでいる。


圏央道事業認定取り消し判決 「画期的な内容」

読売新聞トップ 4月22日 夕刊

喜びの地権者複雑な表情も
  「無駄な公共事業への国民の批判を反映した画期的な判決だ」――。圏央道あきる野インターチェンジ(IC)周辺の買収を巡り、国の事業認定や都収用委の収用裁決を全面的に取り消した東京地裁(藤山雅行裁判長)の判決に、地権者らからは喜びの声が上がった。しかし、国などは控訴する見通しで、訴訟が続く中で工事は着々と進むこととなり、喜びの中にも複雑な表情を見せた。
 藤山裁判長は判決の中で、圏央道を「周辺住民に対し受忍限度を超える騒音被害を与え、大気汚染も発生させる恐れがある瑕疵(かし)ある営造物」と断定。「東京外郭環状道路などが建設されれば、圏央道までは必要ない」とまで踏み込んだ。

 判決後の会見で、原告側代理人の吉田健一弁護士は「圏央道を欠陥道路と認めた画期的な内容」と評価。原告の元政党役員鈴木進さん(64)は「私たちの思いがほとんど認められた思いやりと勇気のある判決。これを力に、住民軽視の行政側の姿勢を問いただし、無駄な公共事業を止めるためにがんばっていきたい」と話した。

 また、原告の元会社員坂本孝さん(54)は「計画発表から二十年。長かった。今日は晴れやかな気持ちで家に帰れる」と喜んだが、「今年に入り、家を壊され、土地を奪われた。なぜ今日まで代執行手続きを待てなかったのか。大きな矛盾を感じる」と複雑な表情を見せた。

 一方、圏央道建設促進協議会会長の黒須隆一・八王子市長は、「圏央道事業は首都機能の効率化や生活環境改善を担う必要不可欠な基盤整備。国や都は速やかに適切な措置を取り、一日も早い全線開通が図られるよう要望する」とコメントした。都収用委の川井健会長も、「土地収用法に基づき適正に審理を行い裁決をした。事業認定の違法を理由に裁決が取り消されたのは遺憾」とした。

 同未買収地を巡っては、二〇〇〇年一月、建設相(当時)が圏央道青梅IC―あきる野IC間の事業認定を告示。地権者らは同年十二月に事業認定取り消しを求める訴訟を起こした。さらに、〇二年九月に都収用委が行った収用裁決を受けて、地権者らは裁決取り消しを求めて提訴。二つの訴訟は併合審理されてきた。

 この訴訟と同時に起こされた強制収用停止の申し立てでは、昨年十月、東京地裁の藤山裁判長が執行停止を命じ、事業が一時止まった。しかし、同年十二月には東京高裁が地裁決定を覆し、最高裁もこれを支持した。

 高裁決定を受け、都は収用手続きを再開。九人の地権者のうち、代執行令書を送付された七人が二月中に自主退去し、その土地ではすでに建設工事が行われている。残る未買収地三千四百平方メートルについても、地権者側が敷地内の建物の取り壊しなど、五月九日の明け渡しに向け、作業を始めているが、原告らは今回の判決を受け、未買収地三千四百平方メートルを含め、明け渡しが済んでいない土地の強制収用の執行停止の申し立てを改めて同地裁に行った。


圏央道土地収用訴訟
東京地裁判決 
完成目前、喜び半分−−住民、勝訴にも祈る表情


毎日新聞 2004年4月22日 夕刊

 ◇「国は重く受け止めて」
 「住民の声を無視した公共事業の問題点を認めた画期的な判決だ」。首都圏中央連絡自動車道(圏央道)の用地収用を巡る22日の東京地裁判決。住民の気持ちを代弁するように大型公共事業への疑問符をつけた判決に、原告たちはがっちりと握手を交わした。だが対象地では立ち退きが進み、残る民家は1戸のみ。完成は目前に迫っている。住民は「国は判決を重く受け止めてほしい」と祈るような表情ものぞかせた。【銭場裕司、五味香織】
 判決後、住民や支援者ら約100人が東京都内で集会を開いた。原告の元会社員、坂本孝さん(54)は「素晴らしい判決で、晴れやかな気持ち。国は異例の判決と受け止めないで、公共事業のあり方を考え直してほしい」と喜びをにじませた。妻千賀子さん(54)は「いい判決だが、明け渡した土地にあった家は戻らない。家を返して」と声を詰まらせた。
 住民側は22日午後、改めて土地収用の執行停止を申し立てる。
   ◇   ◇
 坂本さんは十数代前から現地で暮らす家系。別の地権者の敷地には江戸期の家屋や古墳もあった。計画が示されたのは20年前。「日の出インターチェンジからたった2キロの場所に、100世帯以上を立ち退かせてあきる野インターを造る必要があるのか。なんとかしないと」と思った。
 地元には、商工会を中心に早期開通を求める会(約1万人)も設立された。坂本さんは、過去に近所から「大変なことになるから」と立ち退くよう諭されたこともある。だが「国は当初、収用法は使わないと言っていたのに。圏央道が要らないことを裁判で証明したかった」と言う。
 00年の提訴時、対象地には民家が3戸あったが、その後、坂本さん方など2戸が立ち退き、残るのは1月に81歳で死亡した男性の家だけだ。代執行がいつでも可能な状況にあり、妻(79)ら遺族は24日にも転居する。
 ◇「異例の判決」多く−−藤山裁判長
 審理を担当した藤山雅行裁判長は、行政訴訟で行政側に厳しい判決を出すことで知られている。
 藤山裁判長は最高裁行政局第1課長などを経て、00年4月から東京地裁の行政専門部(民事3部)裁判長になった。01年10月の小田急線高架化訴訟、02年3月の東京都銀行税訴訟、難民不認定処分取り消し訴訟などで次々と国や自治体側の敗訴判決を言い渡してきた。
 原告側には「よく主張を聞いてくれる」と評判がよかったが、ほとんどが高裁で覆された。「異例の判決」が多いことに、「裁判官によってあまりに判断が違うのは問題だ」と同僚裁判官からは批判の声も出ていた。今月、東京地裁の医療事件集中部に異動し、22日の圏央道訴訟判決は後任の裁判長が代読した。【渡辺暖】
 ◇重要な道路と考える−−石原伸晃・国土交通相の話
 主張が認められなかったことは誠に遺憾。判決内容を詳細に検討し、関係機関とよく相談した上で適切に対応したい。いずれにしても、首都圏3環状の一翼を担う圏央道は、多くの地域住民・自治体などから早期開通を熱望されており、首都圏の環境改善、渋滞緩和などに資する重要な道路と考えている。
 ◇収用取り消しは遺憾−−東京都収用委員会の川井健会長の話
 土地収用法に基づき適正に審理し、裁決したものであり、事業認定の違法を理由として収用裁決の取り消し判決が下されたことは遺憾だ。判決内容を精査し、対応を検討する。
 ◇事業の情報公開を−−福井秀夫・政策研究大学院大教授(行政法)の話
 住民側でなく、行政側に事業の適法性の立証を厳格に課した画期的な判決。行政訴訟ではこれまで住民側に立証責任を求めることが多かったが、情報を独占する行政側に責任があるのは当然だろう。行政側は今後、訴訟の場で事業にかかわる情報の公開が求められるだろう。
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 ■ことば
 ◇圏央道
 「中央環状」「東京外環道」とともに首都圏3環状道路の一つで、都心から半径40〜60キロに計画されている。国土交通省と日本道路公団が事業主体で、総延長約300キロ、4〜6車線で横浜市−千葉県木更津市の1都4県を結ぶ。現在、鶴ケ島ジャンクション(埼玉県)−日の出IC間の約28・5キロと、常磐道との接続部分が開通している。日の出−あきる野IC間約2キロの事業費は約700億円。
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 ◆圏央道土地収用問題の経過◆
99年 8月 国側が土地収用法に基づく事業認定申請
00年 1月 事業認定告示
   10月 国側が東京都収用委に未買収地の収用裁決申請
   12月 住民側が事業認定取り消しを求め提訴
02年 9月 都収用委が全未買収地の収用を認める裁決
   11月 住民側が都収用委の収用裁決取り消しを求めて提訴。同訴訟の判決確定まで収用裁決の執行停止を申し立て
03年 6月 国側が未買収地について、都に代執行請求
    8月 都が地権者に戒告書送付。明け渡し要請
   10月 東京地裁が収用の執行停止を認める決定
   12月 東京高裁が収用を認める逆転決定。収用を止める手段がなくなる
04年 1月 都が地権者に代執行令書送付
    2月 地権者が自主的に土地を明け渡す。代執行は回避
    3月 最高裁が地権者の抗告を認めず、高裁決定が確定
    4月 都が残る1世帯(3400平方メートル)に代執行令書送付。自主的な明け渡し作業が始まる

圏央道土地収用訴訟
青梅〜あきる野間、事業認定取り消し−−東京地裁判決

 ◇「公共性、根拠なく違法」
 東京都の首都圏中央連絡自動車道(圏央道)を巡り、建設予定地の土地収用の是非が問われた行政訴訟で、東京地裁は22日、青梅−あきる野インターチェンジ(1C)間約11キロについて、国土交通相による事業認定と都収用委員会の収用裁決を取り消す判決を言い渡した。藤山雅行裁判長は「公共の利益について具体的根拠がないのに、あると判断した落ち度が国側にあり、違法だ」と指摘した。国などは控訴するとみられる。
 異動した藤山裁判長に代わり、鶴岡稔彦裁判長が判決主文を読み上げた。判決は建設による環境への影響について「相当範囲の周辺住民に受忍限度を超す騒音被害を与えると認められる。大気汚染発生の疑念も払拭(ふっしょく)できず、重大な結果が発生する恐れがある」と指摘した。「交通混雑を緩和できる」との国の主張については「具体的な裏づけに欠けている。むしろ中央環状線などが(全線で)建設されれば、圏央道までは必要ないとさえ認められる」と述べ、事業認定の違法性を認定した。都収用委の収用裁決についても「国の事業認定が違法であれば、裁決も違法性を引き継ぐ」とした。
 「都市計画などの適否を司法がチェックできる手段が必要だ」とも付け加えた。判決は周辺住民を除き、地権者と借地権者の訴えを認めた。
 問題の土地は、あきる野市牛沼のあきる野IC予定地周辺の約8000平方メートル。青梅−あきる野IC間のうち、青梅−日の出(約9キロ)は既に供用が始まっているが、日の出−あきる野(約2キロ)の約80メートル分が未着工。国は「首都圏の慢性的な渋滞解消に貢献し、あきる野ICの経済効果は年間37億円超」と訴えていた。
 この問題では、住民側が訴訟の提訴時に申し立てた土地収用の執行停止について、昨年10月、同じ藤山裁判長が「収用されれば住民の損害は回復困難」と執行停止を命じた。だが東京高裁は同12月「金銭賠償で補てん可能」と執行停止を認めない決定を出し、最高裁もこれを支持した。
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 ■解説
 ◇上級審で「逆転」も−−事業への影響、少ない見通し
 圏央道の土地収用を巡る22日の東京地裁判決は、国側の「公共性」立証の弱さを指摘し、住民の権利を重視した。だが確定するまで効力が生じないうえ、本訴訟に先立って収用執行停止の申し立てを認めた決定が高裁で覆った経緯から、この判決が上級審で維持されるか否か不透明で、事業への影響は少ないとみられる。
 この訴訟は収用停止を求める申し立ての審理が先行し、収用を認めないという異例の東京地裁決定が、2カ月後に東京高裁で公共性を理由に否定され、最高裁で確定する経緯をたどった。
 22日の判決では、同じ藤山雅行裁判長が申し立て決定と同様に、大気汚染の確度の高い調査をしていない▽あきる野ICの代替案を検討していない−−などと事業のずさんさを指摘した。だが、争点や立証方法は申し立てを巡る審理とほぼ同じで、「申し立てでも(東京高裁などは)本訴訟並みの慎重な判断をしたはずだ」(ベテラン裁判官)という。このため今後、高裁などでは同様に判決が覆される可能性が高い。
 裁判が土地収用を取り消した例は国道工事よりも樹齢500年超の杉の保存を優先した「日光太郎杉訴訟」(東京高裁、73年確定)があるが、「公共性」を理由に工事が優先される例がほとんどだ。この日の判決は「個人の権利」を重視する現代社会の流れを反映したと言える。しかし建設予定地のうち残るのは民家が1戸だけで、今後、工事は判決とは無関係に進められるとみられる。【渡辺暖、銭場裕司】


圏央道 認定取り消し
東京地裁判決
公共利益「根拠ない」
「限度超える騒音。大気汚染の恐れ」

2004年4月23日「しんぶん赤旗」

 圏央道(首都圏中央連絡自動車道)インターチェンジ(IC)建設のための土地強制収用をめぐり、東京都あきる野市の住民が、国土交通相の事業認定と東京都収用委員会の収用裁決を取り消すよう求めた訴訟で、東京地裁民事三部(藤山雅行裁判長=鶴岡稔彦裁判長代読=)は二十二日、圏央道のための収用は「『土地の適正かつ合理的な利用』とはいえず違法」と、住民の訴えを全面的に認め、事業認定と収用裁決を取り消す画期的な判決を言い渡しました。

写真:「勝訴」の幕を掲げて喜び合う原告住民、支援者ら=22日、東京地裁前

 判決は、「道路の供用開始で周辺住民に受忍限度を超える公害が生じる道路事業の認定は、違法」と指摘。圏央道の建設で「相当範囲の住民に受忍限度を超える騒音被害を与える」ことを「見過ごして事業を開始した点のみを取り上げても違法といわざるを得ない」と判断。大気汚染の「被害発生の疑念が払拭(ふっしょく)でき」ないのに、正確な調査をしないまま事業を進めていると批判しました。

 「圏央道の建設で都心部や周辺の交通渋滞が緩和する」という国の主張については、「具体的裏付けに欠け、期待感の表明にとどまるもの」と指摘しました。

 国の事業認定は、事業で行われる公共の利益について「具体的な根拠もないのにこれがあるものと判断したと認めざるを得ず」、法の要件を満たしていないと断罪。都収用委の収用裁決も「事業認定の違法性を承継するもの」として取り消しを命じました。

 原告・弁護団は同日、「無駄な公共事業、道路公害の激化に対する国民の批判を反映し、公害反対、環境保護を求める全国の住民を励ますもの」とする声明を発表しました。

 圏央道(けんおうどう) 東京都心から半径四十―六十キロに計画された一都四県を結ぶ自動車専用の環状道路。正式名称は首都圏中央連絡自動車道。総延長約三百キロのうち、埼玉県鶴ケ島市―東京都日の出町と、茨城県つくば市内の計三十キロが開通。総事業費は三兆円。小泉内閣と石原東京都知事は、圏央道、首都高速中央環状線、東京外郭環状道路の三環状道路建設を「都市再生」の重点施策にかかげています。

 


圏央道判決
住民と共産党、一貫して活動

2004年4月23日「しんぶん赤旗」

( 写真:圏央道事業認定取り消し訴訟の判決で入廷する原告ら=22午前、東京地裁)

 圏央道計画は、一九八四年に明らかになった当時から、自然環境や住環境を破壊し、大量の自動車交通と、それにともなう深刻な道路公害が持ち込まれることが指摘されてきました。

 訴訟を提起したあきる野市牛沼地区の住民は、土地収用で長年住み続けた家や、先祖代々受け継いできた田畑を「公共事業」の名で奪われることの理不尽さを訴え。隣の八王子市では、年間二百数十万人が訪れる首都圏のオアシス高尾山で「圏央道トンネルを掘らせない」という運動が大きく広がりました。

 日本共産党は圏央道計画が住民に明らかになった当時から、環境と財政を破壊する圏央道計画の中止を要求し、一貫して住民とともに運動してきました。

 同年の秋川市(現あきる野市)都市計画審議会では影山保党市議が、同計画が住民の声を無視して進められてきたことを批判。国会では上田耕一郎(当時)、緒方靖夫、岩佐恵美各参院議員らが、圏央道建設で貴重な自然・住環境を破壊することを追及し、計画の見直しを要求してきました。

 このなかで東京地裁は昨年十月、同地区で強制収用に向けた東京都の代執行を停止するよう命じ、道路行政の見直しを求める住民運動を大きく励ましました。

 同時に今回の判決は、大型幹線道路をはじめ都市計画の是非について「事前に司法のチェックを受け得る制度が設けられていないこと」を指摘。都市計画の是非について、早期の司法判断を可能にする制度を新設するよう異例の注文をつけました。これは今後の公共事業のあり方にも一石を投じるものです。

 国と都は控訴を断念し、圏央道計画をはじめ大型道路計画を抜本的に見直すべきです。

 東京都・川井 亮記者


圏央道あきる野土地収用事件
2004年4月22日
取消訴訟勝利判決についての声明

 東京地方裁判所民事第3部(藤山雅行裁判長)は、本日、あきる野市牛沼地域の圏央道(首都圏中央連絡自動車道)建設に関する国土交通大臣の事業認定(2000年1月19日)、及び東京都収用委員会の収用裁決(2002年9月30日)をいずれも取り消す判決を言い渡した。昨年10月3日、同収用裁決にもとづく代執行を停止する旨の決定を下したことに続き、圏央道建設事業そのものへの疑問を提示し、住民無視の行政のあり方に歯止めをかけたものである。
 そもそも、圏央道の建設事業は、高度経済成長期に計画され、いわゆるバブル期を通じて具体化されてきた。いまや、その前提とされた各地域の開発や物流などの建設目的はすでに失われている。のみならず、本件土地収用を強行してあきる野インターチェンジを設置しても、道路混雑が改善されないばかりか、逆に混雑が激しくなるなど公共上の利益に結びつくものはほとんどない。
 他方では、圏央道が建設されることによって、大気汚染や騒音問題など道路公害がいっそう激化することが明らかとなってきている。自然環境や文化遺産が破壊され、長年住み慣れた住居を移転しなければならない不利益等とあわせて、圏央道建設及びこれに伴う本件土地収用によって、失われる利益ははかりしれないものである。
 本日の判決は、圏央道建設によって生ずるこれらの問題を端的に指摘し、圏央道が瑕疵ある道路の建設となり、適正かつ合理的な土地利用に該当しないことを明らかにして、本件事業認定が違法であると断じた。そして、この事業認定の違法性は、本件土地収用を命じた東京都収用委員会の収用裁決にも承継されるとして、事業認定とあわせて収用裁決自体をも取り消すことを命じたのである。
 この判決は、無駄な公共事業や道路公害の激化に対する国民の批判を反映したものであり、公害反対や環境保護を求めている全国の住民の運動を大きく励ますものである。私たちは、被告ら及び参加人らに対し、本判決に従い、直ちに土地収用を停止し、圏央道建設計画そのものを抜本的に見直すことを求めるとともに、そのことを実現するために、これら運動を進めている住民の皆さんともに、最後までたたかうものである。

圏央道あきる野土地収用事件地権者関係人一同
圏央道あきる野土地収用事件弁護団
牛沼土地収用反対裁判を支える会


東京都の代執行令書に対する抗議声明

故中村文太氏のご遺族へ4月2日、代執行令書が発行されました。
財務局は、3月に戒告書を発行すると同時に、ご遺族の方々に「計画書を提出しないと、4月早々に令書を発行する」と言う文書を送り付けました。先日(3月30日)私たちは故中村文太氏のご遺族より引渡しの計画書をあずかり、代理で財務局に提出しました。それなのに今回の令書の発行です。行政は地権者遺族を騙したのです。許せる行為ではありません。
故中村文太さんは、生前「代執行を受けることは法を破ることだ、私たちは法の元に裁判で正しいことを訴えていかなければならない」と言っていました。先の計画書は、文太さんの意思を引き継いだご遺族が、話し合い決めた、現在の状況で出来る精一杯の引っ越し計画でした。
内容は、身体の不自由な母親のため、引っ越し先のアパートをバリアフリーにし、4月28日を目途に引っ越す。その後、家の撤去、樹木の伐採を終え5月10日には引き渡すと言うものです。
今回の代執行の日は4月16日となっていますが。この日付は、4月22日の判決の前に、何が何でも「終の栖」を壊して帰る所をなくしてしまおうという善良な市民に向けた行政の暴力的な行為の表れに他なりません、絶対に許すことは出来ません。私たちは断固抗議をします。
また、引渡しの計画書提出の時、長女の文子さんが語った
『引っ越し先のアパートを病症で車椅子生活の母が安心して生活が出来るよう、バリアフリーに改装する予定です。これが、身体の、不自由な母をかかえた、私たち家族が出来る精一杯の引っ越し計画です、この改装だけは省略できません。』
と言う言葉を再度、財務局に伝え改装が終わるまで代執行を待つように要請をしていきます。

牛沼土地収用反対裁判を支える会


最高裁棄却決定に対するあきる野の声明文です

声    明

 最高裁判所第3小法廷(上田豊三裁判長)は、昨日(3月16日)、あきる野市牛沼地域の圏央道(首都圏中央連絡自動車道)建設事業に関する土地収用に対して、執行停止を求める特別抗告及び許可抗告を不当にも棄却する旨決定した。
 本件土地収用は、居住の自由を奪い、住民らの日常生活を一方的に破壊するものであるばかりか、とりわけ病気入院中の住民に対しては、健康や生命すら危うくする多大な精神的負担を強いるものである。現に、本年1月14日、住民の一人は、建物取り壊しや立ち退きの強行に著しい不安を訴えながら、病床で息を引き取っている。
 昨年(2003年)10月3日、東京地方裁判所民事第3部は、住民らが「終の栖家」を奪われることの重大性を直視し、憲法で保障された居住の自由を尊重する立場から、執行停止を決定した。これを覆して執行停止を否定した東京高等裁判所の12月25日付決定は、住民らの憲法上の権利が侵害されることを無視したものであった。このように、住民らが憲法上の重大な問題を指摘したにもかかわらず、最高裁決定は、「実質は原決定の単なる法令違反の主張」と歪曲し、議論を避けたまま、本件特別抗告を棄却したのである。
 さらに、最高裁決定は、このような住民らのかけがえのない権利が奪われることを無視し、「回復困難な損害を被るものとは認められないとした原審の判断は、正当」として住民らの申し立てた許可抗告も棄却したのである。
 しかし、来る4月22日に本案取消訴訟の判決が言い渡されることは、すでに決定済みである。この判決までわずかな期間、執行を停止しても何の影響も及ぼさないことは誰の目にも明らかである。住民側の犠牲を、わずかでも考慮しさえすれば、執行停止との判断に至ることは不可避である。ところが、最高裁決定はその考慮すらしなかったのである。
 最高裁の決定は、この地域に長年居住してきた住民の切実な願いを一顧だにしない、きわめて冷たい態度であり、行政追随といわざるをえない。国民の権利の砦となるべき司法の役割を投げ捨てたものに他ならない。私たちは、このような決定を容認すること到底できないものであって、最高裁判所に対して、断固抗議する。
 私たちが再三指摘してきたように、すでに圏央道は、その建設目的すら失われており、公害をまき散らす必要のない欠陥道路に他ならない。そのような圏央道の建設について、事業認定及び収用裁決の違法性は、十分明らかにされているが、それらをいずれも取り消す本案訴訟の勝利判決を求めて全力をあげるとともに、残された代執行を強行しないよう強く求めてたたかうものである。
2004年3月17日
圏央道あきる野土地収用事件地権者関係人一同
圏央道あきる野土地収用事件弁護団

東京新聞 2004.3.16

圏央道やトンネル工事…「オオタカが泣いている」
 トンネル工事で使われた凝固剤の地下水への混入の疑いが浮上した首都圏中央連絡自動車道(圏央道)計画。各地で建設が着々と進む一方で、反対運動も起きている。都内では、あきる野インターの周辺住民が事業認定取消を求めた訴訟の判決が来月22日に予定されているほか、八王子市でも高尾山にトンネルを掘る計画に地元住民が反発。同市内の未買収の土地についての都収用委員会の裁決も間もなく出る見込みだ。貴重な自然が残る高尾山周辺を歩いた。 (加賀 大介)

乾く 高尾山 崩落多発
▲ 国交省『適正手続きで事業認定』
 今月上旬、地元住民団体事務局長の橋本良仁さん(58)、やオオタカの保護活動を続ける小池清さん(59)、八王子城の史跡研究家椚国男さん(77)とともに、高尾山を南北に貫くトンネル建設予定地を北側から見た。
 「あのテントはオオタカに(工事用の)機材や車両の出入りが見えないようにしているんです。効果はありませんがね」と小池さんが指をさし、遠くに緑の巨大なテント群が見えた。テントまで約600メートル離れている、というが工事の騒音はかなり大きい。トンネル入り口付近にはオオタカの営巣木があったが、1998年9月の工事開始後、山の裏側へ営巣地を移した。
 オオタカは絶滅が心配される野生生物の保護をうたった「種の保存法」の対象。「国交省は生息しているからいいだろうとの考えのようだが、巣立つ幼鳥の数は年々減っている」(小池さん)。
   ■  ■
 生活環境への不安は地下水にも及ぶ。2001年秋から02年春にかけ、付近の42世帯で井戸枯れが起きた。今回訪れた民家も2カ月前から枯れている。「3月は推移が上がってくる時期なんだけどねえ」と住民の一人は首をかしげる。
 「工事による漏水で山全体の水位が下がっているんですよ」。戦国武将北条氏照の居城だった八王子城跡を歩きながら椚さんが説明した。「水位低下は一時的。03年後半から回復する」と国交省は予測していたが、水位計の観測データは依然低下したままだ。
 「山全体が乾燥し斜面崩壊が多発している。50年間山を見ていて初めて」。工事と水位低下、崩落の因果関係は不明だが、トンネルは城跡のほぼ真下を通る予定だ。
 山をぐるりと回りこんだ南側の同市裏高尾町荒井、同摺指地区。トンネルのもう一方の開口部のこの地区で、圏央道は中央自動車道と交差し、ジャンクション(JCT)が建設される予定だ。中央道と並行してJR中央線も走る交通過密地帯。1984年に圏央道の計画が浮上してから町会の反対運動が始まった。
   ■  ■
 地区に40年以上住む川村富子さん(71)は「中央道建設の時は、反対運動がなかったが、これほど騒音に悩まされるとは想像もつかなかった」と語る。
 平たん地が200メートルほどしかない谷地形では、中央道とJRの線路は住宅のすぐ裏まで迫る。そこに地上50メートル近い高架の圏央道が加われば、騒音と圧迫感は相当だろう。
 もともと保守的な土地柄。反対運動の参加者は減ったが「本音はみんな反対なはず」と事業予定地内で最大地権者の峰尾章子さん(74)は言う。「高尾山は私たちにとって特別な存在。四季折々に山に登り、子どもが歩けるようになると必ず連れて行く。生活の一部の山に穴を掘って壊すなんて」。峰尾さんはさびしそうに目を伏せた。

毎日新聞 2004.3/16

八王子城跡や周辺
 粉状の物質付着
自然保護団体「圏央道工事の影響か」
国交省は「珪藻類で問題ない」
 国指定史跡・八王子城跡(八王子市元八王子町など)やその周辺の岩などに、白い粉状の物質が付着しているのが見つかり、地元の自然保護団体「国史跡八王子城とオオタカを守る会」(椚国男会長)が「首都圏中央連絡自動車道(圏央道)のトンネル工事の影響ではないか」と指摘している。これに対し国土交通省相武国道事務所は「付着物は珪藻類(けいそう)で問題ない」としているが、調査を行うことにしている。
 同会によると、今年1月に、同史跡内の「御主殿の滝」や「清竜寺の滝」などの岩に白い粉状の物質が付いているのを発見。これを民間研究機関で分析した結果、「御主殿の滝」の白い物質と、その約1?北の滝ノ沢川付近で採取したトンネル工事の凝固剤「セメントミルク」の成分が、アルミニウム含有量などの点でよく似ていたという。
 このため、同会はセメントミルクが流出した可能性を指摘し、詳しい調査を求めている。
[銭場裕司]


八王子圏央道公開審理打切り
都収用委は審理再開せよ
住民が意見聴取求め抗議、要請

赤旗 2004.2.25

八王子市裏高尾地区で圏央道(首都圏中央連絡自動車道)建設に抗議する住民、地権者の代表約20人は24日、東京都収用委員会(川井健会長)に対し、圏央道建設のための土地強制収用をめぐる公開審理を打ち切ったことに強く抗議し、審理の再開を求めました。
吉澤常雄さん(「『高尾山にトンネルを掘らせない』100万人署名」実行委員長)ら参加者は、前日の第8回公開審理で収用対象の土地を所有する住民が発言の意思を明確にしていたにもかかわらず、川井会長が陳述をさせないまま公開審理の「終了」を宣言したことについて、許されないものであり「手続としても重大な瑕疵(かし)であり違法」だと指摘。
昨年8月以来の公開審理で、住民側が土地収用法にもとづく事業認定の無効性について意見をのべようとしたものの、都収用委にさえぎられて陳述できなかったとして、公開審理を再開し住民の意見陳述の機会を補償するよう求めました。
第8回公開審理で発言の機会を奪われた女性は「体調が悪いので陳述を次回にしてほしいと求めたら、審理を打ち切られた。このままでは気持ちがおさまらない。発言の場を設けてほしい」と訴えました。
住民側弁護団の斉藤園生弁護士は、都収用委による公開心理の打ち切りについて「人をあざむくもので、地権者が意見をのべる権利を保障した土地収用法63条にも違反している」と批判し、委員会として抗議に答えるよう迫りました。
対応した同委事務局の三枝秀雄参事らは「要請の趣旨は直近に開く委員会で伝える」と答えました。

圏央道収用取消訴訟が結審
原告訴え 心踏みにじられた


赤旗 2004.2.25

 圏央道(首都圏中央連絡自動車道)建設に向け都収用委員会が行った自宅、農地などの強制収用の裁決を取り消すよう、東京都あきる野市の住民が求めた訴訟が24日、東京地裁民事三部(藤山雅行裁判長)で結審しました。判決は4月22日に言い渡されます。
 最終弁論では、原告住民3氏(うち1人は代読)が、結審を目前に亡くなった原告をしのびつつ、長年住み慣れた家と土地を収用で奪われることへの悔しさ、圏央道の建設で持ち込まれる自動車排ガスや騒音への不安などを訴えました。
 圏央道予定地に隣接する原告の坂本久美さんは、「圏央道計画で街が分断され、近所や親せき付き合いの心まで踏みにじられた」と涙ぐみ、「住民との検討も無視した収用は納得できない」とのべました。
20年以上住んだ家を奪われる原告の坂本孝さんは、「土地収用をちらつかせ、強引に建設を推し進める行政のやり方は、権力をかさに着た暴力だ」と強く非難しました。
 住民側弁護団は、圏央道計画が住民との協議もまともな影響調査もなく行った違法なものだと批判。収用裁決の取消を求めました。
 同訴訟では東京地検が昨年10月、判決までの間、東京都による行政代執行を停止するよう命じましたが、東京高裁は年末、命令を取り消しました。住民側は最高裁に特別抗告しています。

圏央道 土地収用「納得できぬ」
 東京地裁で2訴訟結審 住民側が意見陳述
 

朝日 2004.2.25

 あきる野市の首都圏中央連絡自動車道(圏央道)建設予定地をめぐる二つの訴訟が24日、東京地裁で結審した。建設大臣(当時)が土地収用法の対象として事業認定したのに対し、住民らが取り消しを求めて提訴。さらに都収用委員会の収用採決の取り消しを求めて訴訟を起こしていた。判決は4月22日に出る。
 この日は原告、被告の双方が最終準備書面を提出。住民側は「住民の生活や健康を犠牲にしてまで圏央道を建設する必要性はなく、土地収用法の要件を満たしていない違法な事業認定」と主張。国などは「事業認定に当たり、裁量を逸脱、濫用(らんよう)した事実はなく、適法に行われた」などとして住民らの請求の棄却を求めた。
 住民側は、強制収用の期日が迫り、今月、家や畑を明け渡したばかりの住民3人が最終の意見陳述をした。
 60歳の女性は、収用された畑の一角に亡くなった義父が作った砂場や遊具の思い出を語り、「楽しい近所づきあいは一朝一夕にできるものではない。問題が山積している計画を土地収用で推し進めるのは納得できない」と訴えた。
 土地収用をめぐっては昨年10月、同じ藤山裁判長が明け渡し手続きの執行停止の決定を出した。その決定は昨年12月に東京高裁で覆り、手続きが再開。都は約3600平方メートル分について、2月10日に強制収用に着手すると伝え、住民らが自発的に明け渡した。

圏央道八王子JCT
都収用委が審理終了

読売 2004.2.24

圏央道八王子ジャンクション建設予定地の未買収地について、都収用委員会(川井健会長)は23日、第8回公開審理を都庁で開き、昨年8月から約6ヶ月続いた審理を終了させた。都収用委は今後、事業者側が土地所有権を法的に取得できる「収用裁決」に向けた審議に入る。
この日の審理には、事業者の国土交通省と日本道路公団の担当者、地権者ら計約170人が出席。地権者側は冒頭、「前回審理が一方的に打ち切られ、発言予定だった地権者ら8人の意見陳述が終わっていない」と8人の陳述の機会を要求。これに対し、川井会長は、「終了しており、必要があれば意見書で」などと答え、審理は一時紛糾した。
その後、この日予定されていた地権者ら9人の意見陳述が行われ、地権者らは「補償額の算出の仕方がずさん」「立ち木1本1円というのは不当」「現地に来なければ補償が正しいかどうかなどわからないはず」などと発言。川井会長は「追加意見のある場合は書面で提出を。これで審理を終了します」と述べ、退場した。
地権者側の代理人関島保雄弁護士は、「最大の地権者の意見すら聞かずに打ち切るとはとんでもない暴挙。審理の再開を求めて強く抗議したい」と怒りをあらわした。
収用委は今後、公開審理で聴取した意見を審理後、事業者側の手続きに著しい不備がなければ収用裁決を下す。裁決の時期は未定。その後も土地を明け渡さない場合、事業認定業者側の請求により、都が強制収用(行政代執行)を行うこととなる。

解説

地権者から不満の声
今回の公開審理は、1昨年7月に施行された改正土地収用法の下で行われた初のケース。改正法では、事業認定手続きで住民参加や情報公開を推進した一方、審理での事業認定を不服とする主張を原則として認めないなど、収用手続きを迅速化。日の出町・二ツ塚廃棄物広域処分場(約2年10ヶ月)、圏央道あきる野インター(約1年)に比べ、今回の審理期間は約6ヶ月と格段に短縮された。
しかし、今回のケースは、事業認定は旧法のもとで行われ、収用手続きは改正法に基づいておこなわれており、地権者からは「どこで自分たちの意見を述べればいいんだ」などと不満の声も上がっている。(村山 誠)


圏央道都収用委
会長が「終了」通告
八王子JCT反対権利者ら反発


朝日 2004.2.24

 首都圏中央連絡自動車道(圏央道)八王子ジャンクション(JCT)予定地の土地収用手続きで、都収用委の第8回公開審理が23日、都庁であり権利者ら166人が出席した。収用委の川井健会長は同日での審理終了を通告。建設に反対する権利者側は陳述希望者が残っていると反発、再開を申し入れる方針だ。
 この日は建設反対の権利者が補償について意見陳述。国の裁決申請で立ち木の補償金額が1円とされたことなどに不満を述べた。意見陳述していない大口地権者もおり、代理人は終了後、「ここで打ち切るとは」と不満を語った。川井会長は当初予定の時間が経過したことなどから「意見聴取の機会は十分に確保した」とコメントした。
 審理は昨年8月、八王子市裏高尾町の約8300平方メートルの土地の地権者や立ち木の所有者ら約1900人を対象に始まった。
 改正土地収用法の適用で、同法に基づく事業認定への意見は原則として陳述できなくなったことから、建設反対の権利者の意見聴取に入った第3回以降は進行をめぐって紛糾。改正法を厳密に運用しようとする収用委に対し、権利者側は住民から意見を聞く公聴会を義務づけた改正法の施行前に事業認定が行われたため「行政手続きの中で、意見を反映させる場がない」と反論していた。
 権利者側は、24日に結審するあきる野インター周辺の土地の事業認定取り消し訴訟の結果に期待をつなぎ、判決前に収用委の裁決が出ないよう審理を引き伸ばしたい思惑も感じられた。
 収用委は3月8日まで追加の意見書を受け付け、現地調査をした上で裁決を出す予定だ。

「警察名乗る男 地権者に圧力」
  都収用委に質問書

 23日の圏央道八王子JCTの公開審理で「警察を名乗る2人が地権者に接触し、圧力ともとれる発言をした」と、代理人が都収用委に事実確認を求め質問書を出した。
 質問書によると、高尾署員を名乗る男性2人が20日、地権者宅を訪問。前回の審理が早く打ち切られた際、権利者が午後11時ごろまで収用委に抗議したのを問題であるかのように話し、「(23日は)巻き込まれないように」と発言したという。
 高尾署は事実関係を調査中。収用委は「関係ない」としている。

 あきる野の代執行取りやめ 住民側が自主撤去
 あきる野市の圏央道予定地で、代執行令書を受けた住民ら7人全員が自主的に家屋を解体するなど土地の明け渡し準備を始めたことを受け、国土交通省と日本道路公団は23日、都への代執行請求を取り下げ、都も代執行を取りやめた。
 取り下げたのは約3600平方メートル分。今年1月に死亡した男性の土地など約4800平方メートル分が代執行の手続き中だが、都は「任意の明け渡しを求めていきたい」としている。


「意見陳述まだある」議論不足に不満の声
圏央道八王子ルート収用委 審理終了、来月採決へ

2004年2月24日東京新聞 朝刊

 首都圏中央連絡自動車道(圏央道)の八王子ジャンクション(八王子市裏高尾地区)未買収地の収用の可否を決める都収用委員会の第8回審理が23日、都庁で開かれ、権利者9人が意見陳述した後、審理はこの日で終了した。権利者側は、「意見陳述は終わっていない」と反発しているが、早ければ3月にも裁決がでる見通しとなった。
 午後1時から始まったこの日の審理では、土地所有者や立ち木トラスト運動に参加する権利者9人が、収用委による現地調査や土地の再測量を求めた。午後5時半すぎ、権利者側は「残りの権利者の陳述は次回に」として次の期日の指定を求めたが、収用委の川井健会長は短い協議の後「審理は今日ですべて終了します。追加の意見がある場合は3月8日までに提出してください」と宣言。権利者席から「これが公正な審理か」との声が飛ぶなか、委員たちは静かに席を立ち去った。昨年8月に始まった八王子ルートの収用委では、進行方法や陳述内容をめぐって反対派権利者と収用委が対立し、審理が打ち切られるなど混乱が続いた。
 迅速で公正な審理をうたった改正土地収用法を適用した初の公開審理だったが、日の出やあきる野ルートの収用審理が1年以上行われたのに対し、約半年のスピード審理となり、十分な発言時間を与えられなかったとする権利者たちは「形がい化している」と根強い不信感を残した。
 折りしも24日には、住民勝訴が予想されるあきる野ルートの事業認定取り消し請求訴訟が地裁で結審する。八王子ルートの権利者代理人の関島保雄弁護士は「最大の地権者の意見陳述も終わっていないのに、あまりにも強引なやり方だ。あきる野訴訟の判決の前に裁決したいという焦りが見える。収用委には審理再開を申し入れる。」とした。
 一方、収用委側も「権利者の意見聴取の機会は十分確保した。今後は現地調査を行い、審理での発言内容などを検討し裁決を出す予定」との会長コメントを出した。(加賀大介)

ヤマ場迎えた圏央道「強制収用」

赤旗 2004.2.23

 圏央道(首都圏中央連絡自動車道)建設をめぐる土地強制収用問題は、23日に東京都収用委員会(川井健会長)が八王子市裏高尾地区の公開審理を行う一方、24日にはあきる野市牛沼地区で収用裁決の取り消しを求める訴訟が、東京地裁(藤山雅行裁判長)で結審を迎えます。大きなヤマ場にかかった収用問題の焦点について、住民側弁護団の関島保雄弁護士に聞きました。

住民意見きかない裏高尾審理
時代の流れに逆う計画中止を
住民側弁護団 関島保雄弁護士にきく
 きょう公開審理
 2月12日に行った裏高尾の第7回審理では、審理を通知すべき地権者・立ち木所有者に通知しなかったなど収用委員会のずさんさが明らかになりました。ところがこれに地権者が回答を求めても、川井会長は答えようとしない。
 地権者が抗議すると、「意見陳述の意思がないものとみなす」として発言を打ち切ったり突然休憩を宣言するなど、強引な運営を繰り返したあげく、一方的に閉会してしまいました。
 強引な姿勢は、昨年8月の第1回公開審理以来、一貫しています。心理過程を何ら協議もなく一方的に通告し、我々が抗議しても一切耳を傾けない。意見陳述の時間数を極端に短く制限し、収用法と「指揮権」を盾に、住民の意見を聞こうという姿勢が全くありません。あきる野市牛沼地区の審理で、何度も住民と協議を重ねた同じ収用委員とは、とても思えません。
 24日には、牛沼地区で収用裁決の取り消しを求めた訴訟が結審し、早ければ春にも判決を言い渡す見通しです。
 東京地裁は昨年10月、住民の申し立てを全面的に認めて、収用の執行停止を命じました。このなかで都と収用委が主張立証する責任を果たしていないと批判し、このままでは「原告の勝訴に終わることが明らか」だと、異例の注文をつけました。
 都と収用委員会が裏高尾で強引な運営を進める背景には、地裁の判決前に収用裁決を出してしまおうというあせりがあると思います。圏央道など3環状道路をごり押しする小泉内閣や石原都政の姿勢と一致しています。
 いま、全国の大型幹線道路計画が、破たん寸前の財政を圧迫し、貴重な自然や住環境を破壊することが明らかになっています。
 「無駄な大型道路などの公共事業はいらない」という国民の批判が高まり、九州の川辺川ダムでも四国の吉野川河口堰(かこうぜき)でも、自然環境を破壊する大型公共事業計画の見直しが一部始まっています。
 圏央道は、事業費が1キロメートルあたり200億円、完成には6兆円もの巨額な財源が必要になります。しかも完成しているのは1割に満たない区間にすぎません。
 高尾山は千数百種の植物、数百種の動物が生息し、年間250万人が訪れる都民のオアシスです。圏央道のトンネルを掘り巨大なジャンクションをつくるのは、時代の流れへの逆行です。
 無謀な計画をやめさせ、豊かな自然環境を次の世代に伝えるため、私たちも今が頑張り時だと思います。

圏央道公開審理が混乱

読売2004.2.13

 圏央道八王子ジャンクション建設予定地の未買収地について、都収用委員会(川井健会長)は12日、第7回公開審理を都庁で開いた。
 審理には、事業者の国土交通省と日本道路公団の担当者、立ち木所有者も含む地権者ら計110人が出席。収用委は同日、地権者側の土地の区域や損失の補償などについての意見陳述を予定していたが、地権者側が「立ち木の権利者全員に審理開催の通知が来ておらず、発言が認められないのはおかしい」などと抗議し、審理は何度も中断した。
 一方、収用委側は「権利者の代理人と、代理人に委任していない権利者全員に通知している」と反論して審理を進めようとしたが、混乱は収まらず、予定されていた意見陳述はほとんど行われないまま、午後1時に始まった審理は約2時間半で打ち切られた。
 その後、地権者らは庁内の収用委事務局に押し掛け、「一方的な打ち切りは納得できない」などと事務局職員に詰めより、押し問答が続いた。
 都収用委は同日に発言予定だった代理人に委任していない権利者8人については、後日、意見書を提出するよう求め、次回期日を2月23日と通知した。
 地権者側の代理人関島保雄弁護士は、「発言したいという権利者の権利を奪うとんでもない暴挙。今回わざわざ足を運んだ権利者が、次回の審理で発言できないなどということがないように強く求めていきたい」と話した。

圏央道土地収用
住宅の解体作業始まる
地権者 「違法性証明される」


毎日 2004.2.4

 あきる野市牛沼の首都圏中央連絡自動車道(圏央道)あきる野インターチェンジ(IC)付近の土地収用問題で3日、地権者の家屋の解体作業が始まった。地権者7人全員は、都が強制収用の着手日として示した10日をめどに土地を明け渡す意向を示しているが、「春に出る地裁判決で、土地収用の違法性が必ず証明される」と訴えている。
 この日は、民家1件で重機による取り壊しが始まり、作業が淡々と進んだ。土地明け渡しは近く完了する見通し。
 同IC付近の未買収地については、地権者が収用手続きを進めないように求めた申し立てについて、地裁が昨年10月に都に収用手続きの停止を命じた。しかし、12月の高裁決定はこれを覆した。このため事実上、地権者側が収用実施を防ぐ手立てはなくなっていた。
 一方、今月末に地裁で結審予定の収用裁決取り消し訴訟は、収用手続き停止を命じた同じ裁判長が担当しており、地権者側は勝訴を確信しているという。原告団メンバーの鈴木進さん(64)は「法は法、明け渡しには従うが、戦いはこれから」とはなしている。


八王子城跡 滝や沢の石に白い粉
自然保護団体調査 
圏央道工事の影響指摘


読売 2004.2.3

国指定史跡・八王子城跡(八王子市元八王子町など)内やその周辺の滝や沢の石などに、白い粉状のものが付着していることがわかった。地元の自然保護団体などは、「同城跡地下で進む圏央道トンネル建設工事の影響では」と独自調査を始めた。

自然保護団体「国史跡八王子城とオオタカを守る会」によると、同会のメンバーが先月1日、同史跡内の「清流寺の滝」の岩に白い粉がついているのを発見。その後、メンバーで城跡周辺を調べたところ、「御主殿の滝」「棚沢の滝」などの滝の水しぶきがかかる岩肌や、城山川、滝の沢川、などの沢底に同様の白い粉が付着していることがわかった。
同史跡の地下では現在、圏央道八王子城跡トンネルの工事が進められている。八王子市裏高尾町と下恩方町をつなぐ延長約2.4?のトンネルで、1999年10月から掘削工事が始まり、北側、南側からを合わせて、約60%の掘削が完了している。
同会の、小池清さんは、「トンネル工事の際に内部から高い圧力をかけて注入される薬剤が湧水(ゆうすい)に溶けて出てきている可能性もある」と指摘。同会ではすでに、白い粉のサンプルを民間の調査機関に送って分析を依頼しており、今週中にも、文化庁や事業者の国土交通省などに原因究明などの対応を要請する予定だ。
史跡を管理する八王子市でも、1月中旬に白い粉が岩などに付着しているのを確認し、都を通じて国に報告。国土交通省相武国道事務所は、「物質の分析を始めている」としている。
同トンネル工事を巡っては、同地域の地下水位の低下で一時工事がストップ。昨年11月末から、シールド工法を使って工事を再開していた。


陳述また滞る 圏央道の公開審理

朝日 2004.1.30

 首都圏中央連絡自動車道(圏央道)八王子ジャンクション(JCT)予定地の土地収用手続きで、都収用委による第6回の公開審理が29日、都庁であった。同市裏高尾町の地権者ら135人が出席。審理期日の設定をめぐって紛糾し、権利者側の意見陳述はまたも滞った。
 収用委が、前回の審理から1週間後と間を置かずにこの日の審理を開いたことに、権利者側は「一方的」と反発。今回の期日を決めた経緯について説明を求め、権利者の一部が収用委の川井健会長に詰め寄るなど、審理は冒頭から2時間半、空転した。その後、意見陳述の間もずっと騒然としたままだった。


圏央道八王子JCT第6回公開審理が紛糾

読売 2004.1.30

圏央道八王子ジャンクション(JCT)建設予定地の未買収地について、都収用委員会(川井健会長)は29日、第6回公開審理を都庁で開いた。
公開審理には、事業者の国土交通省と日本道路公団の担当者、立ち木所有者も含む地権者ら計130人が出席。収用委はこの日、地権者側の土地の区域や損失の補償などについての意見陳述を予定していたが、冒頭から地権者側が、「前回審理(今月22日)で我々の意見を聞く前に、一方的に審理期日を決めていて公正さを欠く」などと期日指定について抗議。さらに発言席に着いた地権者が「収用委が納得いくような説明をし、公正に意見を聞いてくれる姿勢を見せてくれなければ意見を述べられない」などと主張した。これに対し、川井会長が「補償等の内容について話をする意思がないのなら次の発言者に」などと述べたため、審理は紛糾し、約2時間空転した。
その後、地権者側約10人が、「現地に来てもらわなければ補償の話などできるはずがない」などと意見を述べたが、地権者の意見陳述はすべて終了せず、川井会長は次回の期日について「2月5,12,19日から決めていただきたい」と通知した。

住民の声無視するな
 圏央道収用委審理強行に抗議


赤旗2004.1.30
 
 東京都収用委員会(川井健会長)は29日、首都圏中央連絡自動車道(圏央道)建設に向けた八王子市裏高尾地区の土地強制収用をめぐる第6回公開審理を都庁内で開きました。
 同委が審理を強行する姿勢をとり続けたのに対して、高尾山の貴重な自然の保護を求める住民・地権者が「住民の意見を無視して審理を強行するな」と激しく抗議、再三にわたり紛糾しました。
住民らは、同委が住民の都合を全く聞かず、前回審理からわずか7日後に審理を設定したことに対し、「裁判でもこんなやり方はない。これでは地権者の意見を聞いたとは言えない」「委員会の納得できる説明がなければ、発言しても無意味に感じる」と反発。
川井会長が「発言しないなら、意見はないものとみなす」と別の発言者を指名したり、「22日の前回審理で終了する予定だった」とのべたため、住民らは怒りの声をあげて詰め寄りました。


圏央道強制収用の審理緊迫
強引な運営の都収用委
住民ら激しく抗議 

高尾山守れ


赤旗2004.1.28

圏央道(首都圏中央連絡自動車道)建設に向けた八王子市裏高尾地区の強制収用問題をめぐって、東京都収用委員会(川井健会長)の公開審理が緊迫しています。
 同委が「高尾山の貴重な自然を守れ」と圏央道の建設に抗議する地権者や住民の声を無視して、一方的な運営を行っていることによるもので、同委と住民との間で激しいせめぎあいが続いています。

陳述さえぎる
 22日に都庁で開かれた第5回公開審理で川井会長は、住民の発言内容を土地の区域、収用による損失補償に限定し、発言時間も一人5分程度に制限すると表明。
 陳述した住民が損失補償を検討する「前提」として、土地収用法にもとづく事業認定の誤りについてのべると、陳述をさえぎったり、休憩を宣言して審理再開後に別の住民を発言者に指名したりする場面が相次ぎ、強く抗議する住民と静止する同委事務局の職員とのもみ合いに。
 このなかでは、発言を指名された住民の代理人が発言席につこうとしたところ、勘違いした事務局職員が着席を制止、住民らが発言を妨害するのか」と激しく詰め寄り、川井会長と山内隆夫事務局長が、制止したことの誤りを認めて陳謝する一幕もありました。
 これに先立つ昨年12月の第4回審理では住民の陳述をさえぎって休憩を宣言する場面を3回も繰り返したあげく、住民が抗議すると「審理ができないので本日は終了する」と宣言して退席したのです。

 一方的に設定
 同委のごり押しは、審理開始以来、一貫した姿勢でした。
 昨年6月には、第1回公開審理の日程を一方的に住民側に通告。住民の抗議に当初の予定を延期したものの、8月に一方的に第1回公開審理を設定しました。
 この席で、「同じ圏央道の収用でも、あきる野では住民と協議して日程を設定した」との住民の指摘に、川井会長は「次々会以降は希望に沿うよう設定する」とのべましたが、一方的な日程設定は第5回審理まで全く変わっていません。
 さらに、陳述内容をめぐっても、10月の第2回審理では収用に賛成する住民には発言内容を制限しなかったにもかかわらず、収用に抗議する住民には、第3回審理日程の通告時に発言内容と時間を制限。

 あす6回目
 こうした同委の姿