声 明

2008年6月19日

高尾山天狗裁判原告団   団長 吉山 寛
高尾山天狗裁判弁護団   団長 鈴木尭博

 東京高等裁判所第14民事部(西田美昭裁判長)は本日、圏央道八王子城跡トンネル及び八王子ジャンクション工事に関する事業認定・収用裁決取消請求控訴事件において、控訴人原告らの控訴を棄却する判決を言い渡しました。
 私たちは圏央道事業が明らかとなった1984年以来24年にわたり、地域住民とともに圏央道が高尾山や八王子城跡の豊かな自然環境を破壊する計画であることを明らかにして反対運動を続けてきました。
 そして裁判所においても圏央道工事による八王子城跡の地下水脈の破壊やオオタカの営巣放棄の事実を指摘し、裏高尾地域での騒音被害や大気汚染の被害発生を科学的に立証し、世界遺産に匹敵する高尾山の豊かな生態系が破壊される危険性を明らかにしてきました。
 また、圏央道は都心の渋滞解消や多摩地域の交通渋滞の解消と経済の発展に必要であるとの国土交通省の主張をことごとく論破してその主張が虚偽であることを徹底的に明らかにしました。
 ところが裁判所は、以下の通り不当な判決を下しました。

@ 原告適格においては圏央道予定地に土地や立木など権利を有しない原告の当事者適格を否定したこと。
A 大気汚染については国のアセスメントを追認したこと。
B 交通騒音被害は認めながらも、対策により環境基準を下回るから過大なものと言うことはいえないとしたこと。
C 工事による地下水への影響は一定程度認めながらも、その影響は深刻なものではないとしたこと。
D 圏央道の公益性・公共性については国の主張をまるごと鵜呑みにして認めていること。

 判決は、八王子城跡や高尾山の貴重な文化財や自然の価値を過小評価し、一方では圏央道事業の公益性を過大に評価して、原告控訴人らが訴えた自然保護に対する司法救済の道を閉ざすもので断じて許すことは出来ません。
 既に裏高尾地域は中央自動車道と圏央道とのジャンクション工事が完成し、豊かな自然が破壊され無残な高架道路が作られ、圏央道は中央自動車道から関越道まで開通しています。
また現在は、高尾山にトンネルを掘る工事を強行し、土地収用裁決も出て、南浅川地域からトンネルの掘削工事が進行しています。
 私たちは20年以上に及ぶ圏央道反対運動と事業認定取消請求訴訟や工事差止め請求訴訟を通じて、圏央道により国定公園の高尾山にトンネルを掘りジャンクションを建設することは、豊かな自然環境を破壊するものであることを強く訴えてきました。圏央道が如何に無駄な公共事業であり豊かな自然環境を破壊するものであるかという認識は国民の間に広く広まっています。
私たちは、今回の不当な判決を乗り越えて、今後も世界遺産に匹敵し都民のオアシスになっている高尾山を護るために一層がんばることを決意します。

 

 


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